引越し後に住民票の異動は必須?手続きしないと不便さに加え罰金も

日常生活で必要に感じない人もいるかもしれませんが、各自治体が管理している住民票は私たちの居住を公に証明する大切な書類です。

市町村ごとに管理していますので、住所が変わる時に住民票の異動手続きが必要です。

はじめて住民票を異動する人は「面倒そう・・・」と思われるかもしれませんが、実はとっても簡単です!

必要な持ち物や手続きの期限など、決まりごとのご紹介と、手続きをしないでおくと不便になるケースをお伝えします。

異動させる時のポイントもまとめてありますので、快適な新生活を始めるために、参考にしてくださいね。

 

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1. 引っ越しの手続きで住所変更しないと罰則!?

住み慣れた場所を離れて新しい場所で新しい生活を始める引っ越しは、多くの人にとって一大イベントでしょう。

家族や仕事の事情から引っ越しに慣れている場合でも、新生活への期待と不安を感じる人が多いのではないでしょうか。

引っ越しはさまざまな気持ちが生まれる上に荷作りなどの忙しさから、大切な手続きを忘れてしまうことがあります。

引っ越しをする時に必要な作業の中で、早めに完了させたい手続きが住民票の異動です。

異動手続きをしないでいると、後から面倒なことになりかねません。

時間的にも精神面でも余裕がないかもしれませんが、引っ越し日の前後2週間以内に転出届と転入届の提出を済ませておきましょう。

 

1-1. どんな罰則があるの?

新住所に移ったら、新しい土地の自治体に住民票を異動させる義務があります。

引っ越しに関わる住民票の異動は、『住民基本台帳法』内に定められています。

住民票には、名前、生年月日、住所、旧住所などが記載され、『住んでいる』という公的な証明に当たります。

税金や教育、さまざまな行政サービスを受ける時に活用されますので、引っ越しをしたら手続きを完了しておきましょう。

転入届は、引っ越し日から2週間以内に提出します。

この期間をすぎてしまうと、5万円以下の『過料』が科せられることがありますので、新居に移ったら旧住所で受け取った『転出証明書』を持って、引っ越し先の市町村へ行きましょう。

 

1-2. 住所変更しなくても良い例外は?

2週間以内の手続きが義務付けられていますが、住所変更しなくても罰金の対象にならないケースがあります。

例外になる状況は、以下の2点です。

  • 短期間の転勤

仕事の都合で引っ越しをする時に、あらかじめ期間が1年未満と決められている転勤の場合には、住民票の異動は義務付けられていません。

  • 進学で引っ越しをする場合

親元を離れて大学生活を別の土地で始める場合には、『一時的な引っ越し』に考えられるために、住所変更の必要はありません。

ただし、成人式などの公的なイベントのお知らせは実家のある市町村から届きますので、行事に参加する場合も住民票のある地元です。

 

2. 転居届の手続き方法

転居届は、同一市町村内で引っ越しをする場合に必要です。

住民票の異動方法は、引っ越しする場所によって違いがあります。

  • 同一市町村内の引っ越し
  • 違う自治代への引っ越し

住民票は市役所や区役所が居住証明として発行していますので、同一市内の引っ越しなら手続きは不要に思われるかもしれません。

同じ区内の引っ越しでも、同じアパート内での引っ越しでも、住民票の異動は必須です。

同じ市町村内なら手続きはとてもシンプルで、役所で転居届を提出するだけで完了します。

引っ越し後14日以内に、役所で手続きをすませましょう

転居届に必要なものは、2点です。

  • 印鑑
  • 本人確認ができる身分証明証

最近は、印鑑を使用しない市町村も増えていますが一応持参するか、事前に確認をしておきましょう。

身分証明証は、パスポートや免許証などの顔写真がついたものが理想的です。

写真付きの証明証がない場合には、保険証や年金手帳、公共料金の支払書など本人確認ができる書類が2つ以上必要です。

忙しくて、期間内に転居届が提出できない場合には、代理人に依頼もできます。

各市町村のホームページから委任状がダウンロードできますので、必要事項を記入しておきましょう。

代理人に転居届を依頼する場合には、以下の3点を持参してもらいます。

  • 記入の終わった委任状
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の身分証明書

 

3. 転出届の手続き方法

今まで住んでいた市町村とは違う場所に引っ越しをするときには、『転出届』と『転入届』を用意します。

転出届はもともと住んでいた市町村から、住民票を移す手続きです。

引っ越し前に役所に行って、転出届を提出します。

転出届に必要なものは、印鑑と本人確認のできる身分証明証の2点です。

転出届を提出すると『転出証明書』を発行してもらえますので、引っ越し後2週間以内に新天地の役所で転出証明書と一緒に転入届を提出します。

転入届をする時に必要なものは、3点です。

  • 印鑑
  • 本人確認のできる身分証明証
  • 転出届証明書

転出届と転入届の手続きは、代理人にお願いもできます。

代理人が必要なものは、ダウンロードした委任状と代理人の身分証明証、印鑑の3点です。

旧住所の役所で受け取った転出証明書を忘れずに、持っていってもらいましょう。

また転出届は、郵送で手続きをすることも可能です。

転出届を郵送して転出証明書を返送してもらいますので、届くまでに時間がかかります。

ゆとりを持って始めましょう。

各自治体のホームページから郵送用の転出届をダウンロードし、以下の3点を同封して引っ越し前の自治体に送ります。

  • 本人確認のできる書類のコピー
  • 受け取りたい住所の書かれた返信用の封筒
  • 返信用の切手

面倒に感じられる人もいるかもしれませんが、住民票の異動は快適な新生活をする上でとても重要です。

罰金が課せられてしまうケースもありますので、早めにすませておきたいですね。

 

4. 義務ではない場合でも住民票を移さないと不便!?

1年未満の転勤や大学進学のための引っ越しには、住民票の異動は義務ではありませんが、新住所に住民票がないと不便に感じることがあります。

住民票が新住所にないために、できない手続きや日常生活に支障が生まれるケースを紹介します。

  • 確定申告などの税金手続き
  • 住民票や印鑑証明の発行
  • 運転免許証の更新
  • 選挙権と被選挙権の行使

近距離の引っ越しをした場合には、免許の更新や選挙をするために、地元に戻ることは簡単です。

それでも、市町村が主体になっているサービスがを受けることができないなどの支障も生まれます。

たとえば、自治体の健康診断や図書館カードの発行など、いざという時に困ります。

住民票の異動は、引っ越しと同時に手続きしておくことをおすすめします。

 

5. まとめ

インターネットが普及したことから、委任状や郵送用の転出届が自治体のホームページからダウンロードできるようになりました。

かなり便利になっていますが、インターネット上だけで完結はできません。

引っ越しは荷作りから荷解き、必要な諸手続きがいくつもあることから、住所変更をうっかりしたり後回しにしたりしてしまうこともあるでしょう。

引っ越し後2週間以内に手続きが完了できるように、カレンダーに印をつけておくことをおすすめします。

新住所に住民票があると、さまざまな行政サービスを受けることができることに加え、引っ越し後の手続きがスムーズに行くケースがたくさんあります。

自治体によっては、開庁時間の延長や土曜日でも手続きを受け付けているところもあります。

事前チェックをして、住民票の異動を早めに完了しておきましょう。