自動車運転免許証は、1点で身分証明証として使えて便利ですね。
それだけに引っ越すときには住民票の異動ができたら、まずしておきたい手続きです。
ほかにも金融機関や公共料金、その他会員証など住所変更をする時に身分証明証の提示を求められる場面で自動車運転免許証の住所変更が終わっているとスムーズです。
自動車運転免許証の住所変更の方法についてみていきましょう。
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このページでわかること
1.【引っ越しが決まったら】運転免許の住所変更手続き
新しい住まいの住所では、どこで住所変更の手続きができるのかちょっと不安だという方も多いことでしょう。
まずは運転免許証住所変更の基本情報をみていきましょう。
1-1. 変更手続を行える場所
- 警察署運転免許課
- 運転免許センター
- 運転免許試験場
新住所を担当しているいずれかの施設で手続きをします。
引っ越しによる住所変更、結婚などでの姓の変更は「記載事項変更手続き」といいます。
東京都内ではどの警察署でも可能ですが、ほかの地域ではエリアごとに所轄が決まっている、試験場やセンターがまとまっているなど、新住所のある場所によって違いがあり注意が必要です。
(例)東京都内の場合
- 警察署運転免許課⇒都内の警察署ならどこでも可能
- 運転免許センター⇒神田運転免許更新センター/新宿運転免許更新センター(都庁横にあるものの手狭で混雑気味)
- 運転免許試験場⇒鮫洲運転免許試験場/江東運転免許試験場/府中運転免許試験場
(例)神奈川県の場合
- 警察署運転免許課⇒住所地を管轄する警察署(川崎警察署や小田原警察署、川崎区では川崎臨港警察署)
- 運転免許センター/運転免許試験場⇒神奈川県運転免許センター(横浜市旭区中尾)平成30年5月に移設したばかりの大規模施設ですが、最寄り駅から遠いので住所変更では、新住所所轄の警察署での手続きがラクかもしれません。
1-2. 必要書類
必要書類については、届出施設が警察署、運転免許センター、運転免許試験場のどこでおこなっても同様のものが必要です。
旧住所と新住所が同一都道府県内か、都道府県外での異動かによって必要書類に違いがでてきます。
・同一都道府県内での住所変更の場合
① 運転免許証
② 新しい住所が確認できる書類
- 住民票(マイナンバーが記載されていない原本。)
- マイナンバーカード
- 健康保険証
- 新住所がわかる郵便物(消印なしの年賀状はダメ)
- 新住所が確認できる公共料金の領収証
- 在留カードなど
③ 手続き場所に備え付けの「運転免許証記載事項変更届」
④ 印鑑(シャチハタ以外)
手数料は無料です。
・他都道府県からの転入による住所変更の場合
都道府県外の異動では①~④の必要書類の他に証明写真が必要です。
① 運転免許証
② 新しい住所が確認できる書類
- 住民票(マイナンバーが記載されていない原本)
- マイナンバーカード
- 健康保険証
- 新住所がわかる郵便物(消印なしの年賀状はダメ)
- 新住所が確認できる公共料金の領収証
- 在留カードなど
③ 手続き場所に備え付けの「運転免許証記載事項変更届」
④ 印鑑(シャチハタ以外)
⑤ 証明写真
こちらも手数料は無料です。
場所によってちがうことがありますので、実際には電話などで確認してみましょう。
・本籍、氏名の変更がある場合
結婚や離婚などでは、本籍や氏名の書き換えをするケースがあります。
この場合は住民票に本籍(外国人は国籍も)が書かれている住民票が必要です。
① 運転免許証
② 新しい住所・氏名・本籍が確認できる書類
- 住民票(マイナンバーが記載されていない原本・本籍氏名がわかるもの)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 健康保険証
- 新住所がわかる郵便物(消印なしの年賀状はダメ)
- 新住所が確認できる公共料金の領収証
- 在留カードなど
③ 手続き場所に備え付けの「運転免許証記載事項変更届」
④ 印鑑(シャチハタ以外)
⑤ 証明写真
住民票の原本があれば確認書類は1点で認められることがほとんどです。
地域によって、確認書類や証明写真の提示や提出内容に違いがありますから、問い合わせるのが一番確実ですが、紹介したものが準備できれば困ることはないでしょう。
1-3. 住所変更の受付時間
地域・施設によってばらつきがありますが、東京の場合の受付時間をみてみましょう。
- 警察署⇒午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日の業務はなし)
- 運転免許更新センター⇒午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日の業務はなし)
- 運転免許試験場⇒平日:午前8時30分から午後5時15分まで、日曜:午前8時30分から正午まで/午後1時から午後5時15分まで(土曜業務なし)
神奈川県では、警察署、運転免許センターのいずれも土日祝日の業務なしで、受付時間は「午前8時30分~12時/午後1時~5時15分」です。
千葉県では、どの警察署でも受け付けてくれますが、受付時間は「平日:午前8時30分から午前11時45分/午後1時から午後5時まで」、「日曜日:午前8時30分から午前11時/午後1時から午後4時まで」
免許センターの場合には「平日:午前8時30分から10時まで/午後1時から3時まで」、「日曜日:午前8時30分から11時まで/午後1時から3時まで」
土曜・祝日は業務なしです。
だいたい平日は午前8時30分から午後5時までの間に業務が行われていますが、昼休みをはさんでいる場合もあるところに注意が必要です。
施設によって微妙に時間がずれていたり土日の業務に違いがあるので、確認しておくと確実です。
1-4. 警察署で住所変更するときの流れや所要時間は?
警察署といえば犯罪を取り締まっている近づきにくい場所…というイメージを持っている方も多いかもしれません。
しかし、実際には許認可など警察が受け持っている手続きを受付、処理している部署があり、担当の受付場所がわからなければ通りがかりの警官の方に聞くと親切に対応してもらえることがほとんどです。
警察での免許証の住所変更の流れを紹介しましょう。
・警察署で住所変更するときの流れ
入り口近くに免許証関係の受付を設置していることがほとんどです。
ここで渡される「住所変更届」に記入します。
届出人の氏名、旧住所と新住所、免許証の内容や番号を記入する欄がありますから、記入します。
用紙の名前の横に「印」のマークがあれば印鑑を押しましょう。
記入できたら、この「住所変更届」と一緒に、住民票などの住所を証明する書類を受付に出します。
本人が窓口で手続きする場合や同じ都道府県内での手続きなら、これだけで確認が終了、免許証の裏面の追記をまつだけという場合もあります。
・警察で住所変更するときの所要時間
待っている人がほかにもいる場合には、用紙を受け取ったり提出したりするときにも順番待ちとなりますが、30分程度でできたという人が多いようです。
うまく空いている時間にあたれば15分くらいの簡単な手続きです。
実質、住所変更届に自筆で記入しなければならないところと、裏面への追記作業の時間です。
警察署ではお昼休憩の時間に受付をストップしますから、その前後は混み合うことが予想されます。
1時間位の余裕を持って訪れたほうが良いでしょう。
朝一、午後一は混み合いやすいので、平日の日中が自由な人はそうした時間帯を避けると空いている確率が高いでしょう。
・警察署と免許センターどっちがいい?
アクセスの良さと地域の警察署の混雑具合によるでしょう。
東京では2つの免許更新センターと3つの運転試験場がありますが、都庁横にあり、アクセスが良い新宿の更新センターはどうしても混雑しています。
埼京線が使えるなら鮫洲の試験場も悪くないでしょう。
しかし、職場から近くに警察署があり、手続きが住所変更だけで昼休み以外の時間にいけるなら、警察署が便利かもしれません。
2. 免許の更新と同時に住所変更もできる?
住所変更は、免許の更新と同時に行うことも可能です。
更新時期に近い場合には、なんども手続きに訪れるより、一度で済ますせたほうがラクです。
引っ越しをしたら速やかに住所を届け出るように道路交通法にも定められていますが、はっきりとした期限が設けられているわけではありません。
免許更新の時に住所変更をしたい場合には、同時に手続きするのも良いでしょう。
本来は更新年の誕生日をはさんで前後1ヶ月が更新期間ですが、出産や海外出張などやむを得ない事情があるときには、証明書の提出で前倒しすることも可能です。
免許更新時に必要な手数料、写真などを合わせて準備することと、手続き場所を選ぶ時に、講習の種類によって場所が制限されることがあることに注意点しましょう。
「優良講習の場合のみ受け付けている」といった施設もあります。
運転免許更新のタイミングで住所変更するのに必要な書類は以下のものです。
① 運転免許証
② 新しい住所・氏名・本籍が確認できる書類
- 住民票(マイナンバーが記載されていない原本・本籍氏名がわかるもの)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 健康保険証
- 新住所がわかる郵便物(消印なしの年賀状はダメ)
- 新住所が確認できる公共料金の領収証
- 在留カードなど
③ 手続き場所に備え付けの「運転免許証記載事項変更届」
④ 必要な方はメガネや補聴器
⑤ 印鑑(シャチハタ以外)
⑥ 証明写真
⑦ 免許更新のお知らせ通知はがき
⑧ 更新手数料 2,500円~3,850円(講習区分によって手数料が違う)
⑨ 高齢者講習終了証明書等(更新期間が満了する日の年齢が70歳以上の方)
引っ越し直後は、いろいろな場面で住所変更の手続きをすることがありますし、身分証明書として運転免許証はどんな場面でも活用しやすいものです。
早めに手続をしておきたほうがメリットを感じる方は、住民票の転入手続きから連続して免許の記載事項変更をしてしまったほうが良いでしょう。
3. 代理人が住所変更する方法
免許証の住所変更は、夫婦などの場合どちらかが代理人として住所変更の手続きをすることが可能です。
免許証と住民票で家族関係を確認できる同一世帯の人であれば、代理人になることができます。
代理人による自動車免許の記載事項変更手続きについてみていきましょう。
3-1. 代理人が手続きすると免許不携帯になる
代理人が記載事項変更手続きをするときには次のものが必要です。
① 運転免許証
② 申請者と代理人が併記された住民票(マイナンバーが記載されてい原本)
③ 代理人の本人確認書類
(代理人の住所、氏名などが確認できる書類)
- 運転免許証
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 健康保険証
- パスポート
- 学生・社員証など
④ 委任状
東京都では委任状は義務付けられて案内されていませんが、地域によっては委任状が必要です。
書式は問いませんから、A4コピー用紙にパソコンで打ちこんで作ったもので構いません。
次の項目と委任する人の自署または、押印があれば、委任状として認めてもらうことはできます。
- 代理人の氏名、住所、生年月日
- 委任する人の氏名、住所、生年月日、電話番号
- 委任する内容(ここでは「運転免許証の住所の変更に関すること」となります)
- 日付
本人が手続きにいけない場合には、委任状や必要書類について手続きをする施設に確認しておくと確実です。
中には、委任状と代理人の身分証明がそろっていれば、家族以外の他人でも手続きを認めてくれるケースもあります。
代理人が記載事項変更の手続きをする場合には、自動車免許証を預けることになりますから、その間運転をすると免許証不携帯になってしまいます。
通勤など運転しなければならないのであれば、本人が出向いて手続きを済ませたほうが良いかもしれません。
手続きのときは運転せずに済むなら、夫婦のどちらかが代理人となって2人分の手続きをまとめてできると手間が省けます。
「同居家族であれば、代理人による手続きができるが、手続きの間運転ができない。」とおぼえておきましょう。
3-2. 代理人申請が役立つケース
『普段は電車通勤、仕事の関係で平日は時間が取れない』
引越し後は何かとバタバタしてしまい、職場の都合がつけにくく日中仕事を抜けられないということが多いものです。
既婚者の場合には、受付時間に動けるほうが2人分の手続きを済ませると時短になります。
記載事項の変更だけなら、最寄り警察署ででき、時間も10分くらいで済むことが多いですから、警察にいきやすいほうが引き受けてみてはどうでしょうか。
『出産間近・産後間もないので旦那さんが手続き』
引っ越しはしたもののお産が近い、赤ちゃんが生まれたばかりという場合は、本当にバタバタしてしまって大変ですね。
特に、ママは外出も一苦労で、運転する予定もないというなら、旦那さんが手続きしてくる時に一緒にすませてしまえば煩わしさもなく良いでしょう。
4. 自動車・バイクの登録住所変更の手続き
運転免許証を持っている人が引っ越した場合、所有している自動車やバイクの登録住所の変更が必要なケースが多いのではないでしょうか。
自動車やバイクの登録住所変更の手続きについてみていきましょう。
『手続きの流れは?』
① 警察で車庫証明の手続をする。
② 陸運支局・自動車検査登録事務所に届け出る。
*ナンバープレートの所轄が違う場合、新しいナンバープレートをもらう。
『車庫証明の手続きの仕方』
① 自動車保管場所使用承諾証明書(駐車場所有者から承諾をもらう)
② 印鑑
③ 車の保管場所の見取り図や配置図
④ 車検証
これらをそろえて所轄の警察署に提出し、車庫証明書が発行されたら取りに行きます。
車庫証明の取得費は、2,500円~3,000円程度です。
『陸運局で住所変更手続き』
① 車庫証明書
② 住民票
③ 印鑑
⑤ 車検証
*ナンバープレートの変更がある場合、車・バイクの持ち込みが必要
手続きの手数料は350円ですが、変更があるときには1,500円ほどプレート代がかかります。
番号選択をするときには3,900円~5,600円、図柄ナンバーでは7,000円~9,200円のプレート代になります。
警察署で発行された車庫証明と必要書類をそろえて、陸運局(陸運支局や自動車検査登録事務所)に提出します。
陸運局の下に陸運支局、自動車検査登録事務所があり新住所の管轄内で利用しやすいところを選んで手続きできます。
書類を提出し、手続きが終わると新しい車検証を受け取ります。
車のナンバーは、陸運局の管轄ごとに決まっており、東京では品川陸運局(品川ナンバー、世田谷ナンバー)、足立陸運局(足立ナンバー)など、陸運局の名称と同じ地名がナンバーになっていない地域もあります。
ナンバープレートの管轄が違う住所変更では、ナンバーを返納し新しいナンバープレートに取り替えて封印してもらう作業が必要になります。
また、陸運局では場内に自動車税事務所があり、車の納税についての住所変更手続きを合わせて行えます。
税事務所への申告をおこなっておけば、自動車税納税の通知も新しい住所に届くことになります。
6. 引っ越しが決まったら住所変更
~住民票と免許証編~
『事前準備』
- 転入届ができる新住所の役場、運転免許証の記載事項変更手続きができる最寄り施設を調べておく。
- 引っ越し2週間前を切ったらもとの住所の役場で転出届けをだし、転出証明書をもらっておく。
はじめての土地では、手続きができる施設がどこにあるのか、どんな交通手段があるのかなどよくわからないものです。
引っ越しが決まって新住所が決まったら、転入手続きができる役場がどこにあるのか、新居からのアクセスはどうなのか調べておきましょう。
東京23区では、特別出張所が設けられ、区役所本庁舎は日曜に窓口業務を開くケースもあります。
新宿区では、特別出張所が10箇所あり地域ごとにどこからでも徒歩で手続きにいけ、火曜日はよる7時まで窓口業務が行われ、本庁は第4日曜日に一部窓口業務受付を開いています。
地方の場合には、支所では窓口業務の範囲が狭く、最寄り支所よりも本庁でまとめて手続きをおこなったほうが良いケースがでてくるでしょう。
『引っ越したら2週間以内に』
- 役場で転入手続きをする
- 新住所の役場に転出証明書を持って転入手続きをしに行く。
- 健康保険や印鑑登録など必要な手続きをまとめする。
- 新住所での住民票を複数枚発行してもらう。
- 警察署などで運転免許証の記載事項変更手続きをする
- 運転免許証と新しい住民票を持って手続きに行く。
- 昼休みを外した平日の日中に、警察署などにいけるように段取りする。
- 昼休み受付OKの施設もあるが混雑が予想されるので時間にゆとりを持って準備する。
運転免許証の住所変更については、厳密な期限がなく「すみやかに」という表現になっています。
ただ、運転免許証の住所が変更済みであれば、レンタル店の会員証やちょっとした証明が必要な時に困ることがありません。
引越し直後は、何かと住所についての手続きが必要な場面が多いので、そのたびに住民票をとったり、健康保険証と2点で証明するより、免許証1点でサクッと済んだほうがラクです。
免許の更新日が近い場合をのぞくと、住民票の転入手続きが終わったらセットですませてしまうのが良いでしょう。
6. 運転免許の住所変更について
「運転免許の住所変更の手続き=記載事項変更手続き」は、受付施設が地域によって微妙にちがうので、新住所の手続きについて説明しているページをチェックしておきましょう。
東京では、新住所のナンバープレートの管轄や区などの自治体ごとに手続きできる警察署が指定されていません。
自宅近くに限らず、職場からいきやすい警察で手続きできますが、多摩川を超えて神奈川県民になると、管轄が指定されているので注意しなければなりません。
せっかく日中に時間を確保したのに、勘違いで手続きできないともったいないです。
また、都道府県外からの転入してきた場合の手続きにも地域によっての違いが見られるので、引っ越しが決まったら、新住所エリアでの免許記載事項変更手続きがどこでできるのか調べておきましょう。
6-1. 関東
東京都
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/about_mpd/shokai/ichiran/kensaku/shinjuku.html神奈川
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83004.htm
埼玉県
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0110/menkyo/kisaihenko.html
千葉県
http://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_chenge.html
茨城県
https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a03_license/tetsuzuki/kisaihenkou.html
栃木県
http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/tetuzuki/kisaizikou.html
群馬県
https://www.police.pref.gunma.jp/koutuubu/04menkyo/data/annai06.pdf
6-2. 東海地方
岐阜県
https://www.pref.gifu.lg.jp/police/unten-menkyo/untenmenkyo-koshin/henko/
静岡県
http://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/menkyo/jushohenko.html
愛知県
https://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/tetsuzuki/kihen/kihen.html
三重県
https://www.police.pref.mie.jp/licence/licence_kisai_henkou.html
6-3. 甲信越・北陸
新潟県
https://www.police.pref.niigata.jp/menkyo/kousin/kousin.html#kisaihenkou
富山県
http://police.pref.toyama.jp/cms_sec_police/6117/kj00012507.html
石川県
https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/application/application01/application020.html
福井県
http://www.pref.fukui.lg.jp/kenkei/kotubu/menkyo/menkyo/kisai.pdf
山梨県
http://www.pref.yamanashi.jp/police/p_menkyo/menkyo/kisaijiko_qa.html
長野県
https://www.pref.nagano.lg.jp/police/menkyo/koushin/henkou.html
6-4. 近畿地方
滋賀県
http://www.pref.shiga.lg.jp/police/tetuzuki/menkyo/kihen/kihe-kihen.html
京都府
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/menkyo/s_men1/kisai/index.html
大阪府
http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menkyo/henko/
兵庫県
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/license/kisai/
奈良県
http://www.police.pref.nara.jp/cmsfiles/contents/0000000/424/20180401_menkyo_koshin_kisaijiko.pdf
和歌山
https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/02_koutsu/driverslicense/honseki/index.html
6-5. 中国地方
鳥取県
https://www.pref.tottori.lg.jp/206080.htm
島根県
https://www.pref.shimane.lg.jp/police/03_drivers_license/02_update/change_matters/
岡山県
http://www.pref.okayama.jp/page/563227.html
広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police1/060-kisaihe.html
山口県
http://www.police.pref.yamaguchi.jp/koutsu/page_d004_000010.html
6-6. 四国地方
徳島県 https://www.police.pref.tokushima.jp/06menkyo/0608-henkou.html
香川県 http://www.pref.kagawa.jp/police/menkyo/tetsuzuki/kisaijikou.html
愛媛県 https://www.police.pref.ehime.jp/menkyokanri/kihen.htm
高知県 https://www.police.pref.kochi.lg.jp/menkyo/kisaijikouhenkou.html
6-7. 北海道・東北
北海道
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/menkyo4.html
青森県
https://www.police.pref.aomori.jp/syo/aomori/menkyo.html
岩手県
http://www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/menkyo/menkyo/03henkou.html
宮城県
http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/menkyo/tetuzuki/kihen.html
秋田県
http://www.police.pref.akita.jp/kenkeidb/user/next.php?parents_serial=38&selected_alt=3
山形県
https://www.pref.yamagata.jp/ou/keisatsu/800033/kisaijikou201204.html
福島県
http://www.police.pref.fukushima.jp/police/fukushima/koutu1/koutu1.html
6-8. 九州・沖縄
福岡県
http://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/unshi/012_2.html
佐賀県
https://www.police.pref.saga.jp/menkyo/_1196/_1210.html
長崎県
http://www.police.pref.nagasaki.jp/police/shinsei/kotsubu/menkyo/tetsuduki/kisai-jiko/
熊本県
http://www.pref.kumamoto.jp/police/page264.html
大分県
http://www.pref.oita.jp/site/keisatu/kihen.html
宮崎県
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/licence/reissue/henkotodoke.html
鹿児島
http://www.pref.kagoshima.jp/ja24/police/unten/koushin/henkou.html
沖縄県
http://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2015030100284/
7. まとめ
- 引っ越しが決まったら転出・転入と合わせて運転免許証の住所変更を考えましょう。
- 手続きができる場所は警察署、免許更新センター、運転免許試験場ですが、地域によって必要書類が微妙に違うので確認が必要。
- 新しい住所の住民票があると手続きしやすい。
何かと忙しくなる引っ越しですが、転入転出、免許証は、はじめにやっておくと、ほかの住所変更手続きにもメリットが大きいものです。
引っ越しがきまったら、スムーズに進められるように準備しておきましょう。




