車

引越しをしたとき、車のナンバーの変更手続きが必要だということを知っていましたか?

必要があることすら知らなかったという人もいるかもしれません。

実は引越しに伴い住所が変更する場合、車のナンバーの変更も届け出る必要があるのです。

車のナンバーの変更は法律で定められている制度なのですが、この記事では実際にどのような手続きが必要なのか、変更しなかった際に罰則はあるのかなどについてご紹介していきます。

引越しの際にはこの記事を参考にして、必要な届け出の忘れがないようにしましょう。

1. 【引越した際の車ナンバー】変更の手続き方法は?

ナンバーを変える手続きを行う場所は「運輸支局」か「自動車検査登録事務所」のどちらかになります。

「運輸支局」とは、国土交通省の下部組織にあたる、陸上や海上の運輸にまつわる手続きを行う行政機関です。

運輸支局の出先機関として「自動車検査登録事務所」が設置されている地域もあります。

住んでいる地域を管轄している運輸支局もしくは自動車検査登録事務所の窓口でナンバーの変更手続きを行うようになっています。

1-1. ナンバープレート変更の流れ

まずは新しい住所を管轄している運輸支局を調べて、必要書類を準備しましょう。

必要書類は申告書など運輸支局で手に入れられる書類もありますが、車検証の原本、車庫証明(発行から1ヶ月以内)、住民票(発行から3ヶ月以内)の3点は事前に準備をします。

必要書類がそろったら、新しい住所を管轄している運輸支局の窓口に認印とともに持参します。

申請書、手数料納付書、自動車税申告書は運輸支局内にありますので入手し記入をしましょう。

そのあとは印紙販売窓口にて変更手数料350円分の印紙を購入し、手数料納付書に張り付けます。

できあがった書類を窓口に提出し、名前が呼ばれるまでその場で待機します。

書類を提出する際に希望ナンバーや図柄ナンバーを事前に申請していた場合は、別途書類が必要になります。

こちらは後で説明しますので、そちらを参考にしてください。

その後、名前が呼ばれたら窓口で新しい車検証を受け取ることができます。

新しい車検証の記載内容に間違いがないか確認をしたら、運輸支局内にある自動車税事務所へ行き変更内容を申告します。

この手続きを終えると自動車税の通知が新しい住所にくるようになるので、必ず手続きを行うことを忘れないようにしましょう。

その後、ナンバープレートを外して運輸支局内にあるナンバー返納窓口に返納します。

外し方はこの後説明しますので参考にしてください。

運輸支局内のナンバー交付窓口で新しいナンバープレートを購入します。

新しいナンバープレートを車につけたら、封印をしてもらい住所変更の手続きが終了となります。

ただし、引越しをしても管轄の運輸支局が変更しない場合は、ナンバープレートの変更は必要ないのでナンバープレートはそのままになります。

1-2. ナンバープレートの外し方

ナンバープレートは提出する際に外さなければいけませんが、後面のナンバープレートの封印を外して公道を走ることは法律で禁じられていますので注意してください。

まず、前面はふつうのプラスドライバーでビスを緩めて外すことができます。

後面はマイナスドライバーを封印の隙間に入れ込んでこじ開けます。

中にあるビスが出てくるので、あとは前面と同様にプラスドライバーでビスを緩めて外します。

封印は後面の左側のみなので、右側は前面と同じ要領で外しましょう。

万が一ビスが錆びついてドライバーで外すことが難しい場合には、レンチを使って外すことができますので、外しにくそうなことが予想される場合は10㎜くらいのレンチを用意しておきましょう。

またプラスドライバーは運輸支局にも置いてありますが、レンチなどは置いていないので、事前にナンバーの取り付け状態を確認しておくと安心です。

1-3. ナンバープレート希望のナンバーと料金

ナンバープレートを自分の好きな数字など希望の番号にする場合には、希望ナンバー申込サービスより申し込みをしなければなりません。

希望番号には2種類あり、抽選対象希望番号という人気のある番号と、それ以外の一般希望番号とに分かれます。

どちらの番号も申し込みが完了したのちに交付手数料を支払い、希望番号予約センターに希望番号予約済証を取りに行きます。

その書類を住所変更の手続きの際に一緒に提出しましょう。

交付手数料に関してはナンバープレートの種類や大きさなどによっても値段が変わります。

例えば種類は従来のペイント式と文字が光る字光式とがあり、ペイント式で3,900~4,400円、字光式で5,300~5,600円となっています。

この値段は小型・普通自動車の値段になるため、大型自動車はプラス1,000円程度かかるようになっています。

1-4. 駐車場の手続き

住所が変わった場合、車庫証明の住所変更も必要になります。

車庫証明の住所変更は警察の窓口で申請の手続きを行い、受取は窓口での受け取りもしくは郵送にて行います。

注意しなければならないのは、申請は平日にしか行っていないので、平日に仕事がある人は休みを取る必要があります。

車庫証明の変更時に必要な持ち物は以下になります。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書(車体に貼るステッカーです。保管場所標章の掲示は法律で定められています)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 自身の所有地に駐車をしている場合は保管場所使用権原疎明書面
  • 駐車場を借りている場合は自動車保管場所使用承諾書と賃貸契約書のコピー
  • 使用の本拠の位置が確認できる公共料金の請求書や住民票、運転免許所、保険証など
  • 収入印紙(窓口で購入します)
  • 認印
  • 委任状(本人が手続きに行けない場合)

車庫証明はその場で交付されず3~7日後に交付されます。

地域によって多少差はありますが、申請時に2,000円程度、交付時に500円程度の手数料がかかります。

1-5.手続きの際の持ち物

  • 必要書類(車検証の原本、発行3ヶ月以内の住民票、発行1ヶ月以内の車庫証明、代理人が手続きをする場合は委任状)
  • 認印
  • 申告に必要な費用(変更手数料350円、申請書の用紙代約100円、ナンバープレート代1,440~4,400円)
  • ナンバーの着脱を行うためのプラスとマイナスのドライバー(場合によってはレンチ)

※運輸支局にもドライバーは置いてありますが、ネジが錆びているなど取りにくいことが予想される場合は持参した方が良いでしょう。

上記以外の必要書類は運輸支局で手に入れるため、車検証の原本、住民票、車庫証明のみ事前に用意しましょう。

1-6. 注意点

順序としては先に警察署で新しい車庫証明を受け取ってから運輸支局に行くようになります。

車庫証明は発行されて1ヶ月以内のものが有効ですので、新しい車庫証明を受け取ったら早めに運輸支局へ行き、ナンバーの変更手続きをするようにしましょう。

平日に仕事をしている人は車庫証明の手続きが平日のみになることや、土日は運輸支局内が混み合うので手続きにも時間がかかってしまうことに注意をしてください。

運輸支局には平日を使って手続きをしてしまった方が時間も短く済む可能性が高いようです。

ちなみにすべてを平日に済ませる場合は警察署での申請、受取、運輸支局での申請、受取と3日間必要になります。

車庫証明の受取のみ郵送で可能ですので、その場合は平日2日で済ませることが可能です。

またナンバープレートの封印を外して公道は走れませんし、ナンバープレートなしでも違反になりますので、事前にナンバープレートを外してしまわないように注意して下さい。

必要な工程が多いので、時間のロスを減らすためにも必要な持ち物や順番をしっかり把握してスケジュールを確認しながら動くようにしましょう。

2. 【引越した際の車ナンバー】そのままだとなぜダメなの? 罰則はあるの?

引越しに伴うナンバーの変更は法律で定められています。

そもそもナンバープレートには、その車の所有者についての情報やその車が登録された場所の情報を示す役割があります。

住所が変更されずにいれば、誤った情報のまま登録されている状態になってしまうため、例えば自動車税の課税に対する通知が、前の住所に送られてしまうといったトラブルも起こることがあります。

また車検証に記載されている住所と現住所が違うと自賠責保険が下りない可能性もあります。

引越しが一度でなく二度、三度と重なると住民票だけでは登録住所と現住所の紐づけができないので戸籍まで取らなければならなくなってしまうなど、手間も増えてしまうことがあるのです。

また法律で定められているということは、もちろん罰則もあります。

住所又は使用の本拠の位置に変更があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければ、50万円以下の罰金に処せられます。

さらに車庫証明に関しても、引越しをしてから15日以内に申請をしなければ、10万円以下の罰金が科せられるようになっています。

実際にナンバーの変更をしなかったことで罰金を科せられたというケースはほとんどないようですが、罰金以外の弊害も多いことは事実です。

法令に違反しないように、ナンバーに関する手続きはしっかりと行っておきましょう。

3. 【引越した際の車ナンバー】自動車税の住所変更は大事!

自動車税の納税用紙が旧住所に送られてしまい、気が付かないうちに滞納しているというケースがあります。

滞納が続くと懲罰金が科せられる場合もあるので注意が必要です。

また自動車税を滞納していると車検を受けることもできず、車に乗り続けることができなくなってしまう可能性もあるため、引越しをしたら自動車税の住所変更は必ず行うようにしましょう。

4. 【引越した際の車ナンバー】ETCの修正はどうする?

引越しに伴いナンバーの変更をすると車両情報が変更になるため、ETCの再セットアップが必要になります。

ETCは暗号処理など高度なセキュリティ対策が施されているため、登録されたETCセットアップ店でのみ再セットアップが可能となるので注意して下さい。

ご自身で変更することは出来ません。

もし再セットアップをせず、車両情報とETC車載器の情報が合致しないと、開閉バーが開かない恐れや、正しい通行料金が請求されない、ETC割引が適用されないなどの問題が起こる可能性があります。

せっかくETCを使っているのにこれらの問題・トラブルがあるのは困りますね。

再セットアップには費用がかかりますが、トラブルを避けるためにも再セットアップも忘れずにしましょう。

5. まとめ

引越しの際は色々な手続きがあるため、車のナンバーのような、すぐに困らないものに関しては後回しになりがちかと思います。

しかし、手続きを忘れることによって後々さらに手間がかかってしまうこともありますので、手続きの仕方を確認して早めに変更の申請をするようにしましょう。

また引越しの際には、住所変更などさまざまな手続きも同時に必要となります。

どの手続きが必要かをあらかじめ把握しておいてまとめて行い、二度手間にならないような工夫をすることも大切です。