自動車を持っている人であれば、引っ越し時に車に関する手続きを行う必要があります。
しかし、購入時は多くの場合、ディーラー等で各種手続きを代行してくれるため自分では手続きを行わない人が多いです。
そのため、引越し時に車の手続きをしようと思っても、何から手続きすればいいのかわからないのです。
今回は引越し時の自動車手続きに関してご紹介していきます。
このページでわかること
1. 【引越し時の自動車の手続き】必要な手続きはこの4つ!
引越し時によって住所が変わる場合、車に関しても住所情報が関係するものは、すべて手続きが必要となります。
- 運転免許証の住所変更
- 自動車保管場所届出(車庫証明)の取得
- 自動車車検証(車検証)の住所変更
- 自動車保険の住所変更
以上4つはすぐに手続きが必要になりますので、パパっと済ませられるように順番に詳しく手続方法を確認していきましょう。
2. 運転免許証の住所変更
自動車運転免許証には住所情報が記載されています。
居住地変更となった場合この住所を変更する必要があります。
免許の住所変更を行っておかないと、免許の更新通知が届かず、失効してしまう恐れもあるため注意が必要です。
免許証の住所変更は、警察署又は免許センターで行います。
窓口で住所変更をしたい旨を伝え、渡される「運転免許証記載事項変更届」の記入をし、手続きをすませましょう。
記載内容は以下です。
- 申請者氏名
- 性別
- 生年月日
- 旧住所
- 連絡先電話番号
- 免許番号
- 変更のあった項目(新住所)
一般的に住所の変更があった事を証明できる書類として住民票を提出します。
新住所を確認できるもので他の書類としては、公共料金の支払い書などの郵便物がありますが、窓口によって受け付けてくれない可能性もあるようですので、住民票を持参することをおすすめします。
新住所が確認できれば、その場で免許証の裏側に新住所が記載されます。
手続きの時間としては、え!?というくらいすぐ終わります。
引越しシーズンは待ち時間があるかもしれませんが、それでも早いと感じるくらいでしょう。
3. 自動車保管場所証明書(車庫証明)の取得
「自動車保管場所証明書」、通称「車庫証明」とは、その自動車がどこに保管されることになるのかを警察に届け出る手続きのことです。
自動車は購入後、路上駐車するわけにはいきませんから、どこかの駐車場・車庫等に保管されます。
その保管される場所を警察に届け出る決まりになっています。
この車庫証明の手続きが行われて、車の保管場所が明確になっていないと、次の自動車車検証の住所変更も行うことができないので、重要な手続きと言えます。
自動車購入時には、販売業者や行政書士が車庫証明を取得してくれますが、引越し等の場合は自分で行う方がほとんどです。
難しい手続きではありません。
3-1. 車庫証明を受ける前に確認する3つの条件
まずは、自動車の保管場所が以下3つの条件を満たしていることを確認します。
- 自動車の使用の本拠の位置から、2km以内に保管場所があること
(自動車を使っている人が地図上での直線距離で2km以内に住んでいるかどうかということです)
- 道路より問題なく出入りが可能で、自動車の全体を収容可能なこと
- 自動車の持ち主が、車の保管場所として使用する権利を有すること
3-2. 自動車保管場所証明申請書の記入
管轄警察署の窓口で渡してもらうか、警察署によっては申請書のダウンロードも可能です。
申請書は4枚1組になっていて、自分の土地や建物内に停めている場合と、月極の駐車場を利用している場合とで1枚だけ違う用紙が渡されます。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
3枚は共通で、以下が違います。
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 保管場所使用承諾証明書もしくは駐車場の賃貸借契約書の写し
自動車の大きさの記載箇所もありますので、車検証を持って確認しながら記載をしましょう。
マイホームが夫婦共有名義の場合は、自分以外の共有者(妻)の承諾書と自認書の両方を提出する必要がありますので、前もって妻に書いてもらうよう用紙をもらっておく方が良いですね。
3-3. 申請書「保管場所の所在図・配置図」の作成
「保管場所の所在図と配置図」の記載が人によっては厄介になります。
所在図は、出展を記載すればグーグルマップ等でも可能ですので、無理をしないようにしましょう。
もちろん、用紙に手書き可能です。
警察署では住宅地図で確認をお願いされることがあるので、住宅地図がある人は、コピー添付する方がスムーズです。
配置図については、公道の道幅や、自動車保管場所の寸法を記入した図を記載します。
地図でどこに置くのか示し、その置く場所はどういう風な配置図になっているか、という図を提出するという事です。
3-4. 申請・交付まで
管轄の警察署は地域によって異なりますから、自分の住所地を管轄する警察署に申請してください。
申請時には、証明手数料として500円と2,150円の収入証紙を購入することになります。
2,150円の収入証紙は所定の申請用紙に貼り、窓口へ提出します。
500円の収入証紙については、車庫証明の交付日と交付番号をメモするよう指示され、交付日に車庫証明の証明書と引き換えに渡すことになります。
平日8:30~16:00までの受付でその日に受付をしてもらえ、16時以降の手続きは翌日受付扱いになります。
また、申請後は土日祝日を除く3日~5日で交付されます。
4. 自動車検査証(車検証)の住所変更
引越しによってマイカーの所在地が変わると、車検証の住所も変更する必要があります。
車検証の住所変更手続きを正式には「変更登録」と呼びます。
そして、変更手続きは引っ越し先の管轄の陸運局で行う必要があります。
今回は車検証記載の車の所有者と使用者が同一の場合についてご紹介します。
所有者と使用者が異なる場合は、手続き内容や必要書類が異なります。
4-1. 必要書類
- 住民票(発行日から3ヵ月以内のもの)
- 委任状(所有者の認印の押印があるもの)
- 車検証
- 車庫証明書(発行日から概ね1ヵ月以内)
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書(第1号様式)ダウンロード又は陸運居に備え付け
4-2. 費用について
①変更登録手数料
陸運局に支払いする住所変更の手続き手数料です。
変更登録は350円となります。
②車庫証明取得手数料
新住所での車庫証明取得が前提となります。
自分で取得すれば証紙代金分2,000円程度の負担となります。
ディーラーや行政書士に依頼すると、申請代行手数料として5,000円程度かかるようです。
③ナンバープレート代金
住所変更によって車のナンバープレートが変わる場合、発行手数料1,500円が必要です。
希望ナンバーは4,000円~5,000円、図柄ナンバーであれば7,000円~必要です。
4-3. 具体的な手続き方法
① 必要書類の準備を行います。まずは車庫証明を取得します。
② 住所変更の費用を準備。
③ 管轄の陸運局に手続き内容や、必要書類の確認。
④ 希望ナンバー等の申込み。
5. 【引越し時の自動車の手続き】ナンバープレートの変更
自分でナンバープレート変更手続きを行う場合は、どのような手続きが必要なのでしょうか。
基本的には変更登録手続きと同時に行うことになります。
新車検証を発行したもらった後に、税金の申告窓口で新しい車検証と自動車税申告書を提出します。
引っ越しによる住所変更で、ナンバープレートが変わると、窓口に旧ナンバープレートを返納することになります。
記念に持ち帰りたい方は窓口の方へ伝えると簡単な申請書を記載するよう言われますので、記載をしてください。
旧免許証のように穴を開けてもらい、手数料300円程度を支払ったら簡単にもらえます。
その後、交付窓口で新ナンバープレートを購入することになります。
ナンバープレートは自分で陸運局にて取り付けをします。
マイナスドライバーを渡されてナンバープレートを交換します。
その後は、封印の係の方を呼んで、封印を行ってもらいます。
6. 【引越し時の自動車の手続き】その他、チェックしておきたいこと
自動車保険等に加入している場合、併せて変更内容について連絡して手続きを漏れなく行っておきましょう。
保険手続きを行った担当の方、またはカスタマーサポートに連絡をし、住所の変更をしたい旨の申し出をしてください。
7. まとめ
引越しによって、行う自動車手続きは少し手間がかかるものが多いです。
特に車庫証明の配置図では実際に測定が必要ですし、自動車の変更登録は、めんどくさい手続きが多いです…。
手数料を支払いディーラーや行政所に依頼するのが一般的のようです。
各手続きは書類上の不備があれば、窓口からまた家に帰って書類の作り直しということも珍しくありません。
多少費用をかけても、専門の方に依頼するのが、スムーズと言えますが、自分でできる手続きであることに変わりはありませんので、やってみたい方はぜひチャレンジしてみてください。
なにか違うものが見えるかもしれないですね!




