引越しの手続き、何をしたらいい?役所で手続きするリスト

引越しする時は、様々な手続きが必要になります。

引越し前後では、住民票や免許証、銀行口座など、たくさんの住所変更手続きをしなければなりません。

特に役所関係の手続きは、忘れてはいけないものばかりです。

手続き漏れがあるまま引越してしまうと、前の住所の管轄の役所まで再度行かなければならないこともあります。

引越し後に、新生活がスムーズにスタート出来るようにするためにも、引越しに関して役所で行うべき各種手続きについてご説明します。

 

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1. 引っ越しで全員必要な手続き

引越し手続きは、だいたい2週間前から始めて、1週間前までに終わらせておくようにするのが理想です。

あまりにも早すぎると、手続きが出来ないものがあったり、証明書等を荷物として梱包して送ってしまったり、紛失してしまったり、直前に書類がないというトラブルになる可能性があります。

しかし手続きをするのが遅すぎて、間に合わなくなってしまうのも困ります。

引越し先で慌てることのないように、引越しの手続きは2週間前か遅くとも1週間前には、済ませておくようにしておきましょう。

引越しが終わった後も、様々な手続きが必要になります。

役所関係は期日があり、ペナルティが科されることもあり、その期限は14日以内となっているものが多いため、基本的には14日以内に行うようにしましょう。

罰則がなくても忘れるといけないので、早めに引越し関係の手続きをするようにしましょう。

引越しに関しての手続きは、以下のようなものがあります。

1-1. 役所でする引越し手続きリスト一覧

  • 転居届/転出、転入届け
  • マイナンバー
  • 印鑑登録の住所変更(登録者のみ)
  • 国民健康保険の住所変更(加入者のみ)
  • 国民年金の住所変更(該当者のみ)
  • 検診補助券の交換(該当者のみ)
  • 児童手当(該当者のみ)
  • 保育園・幼稚園の転園手続き(該当者のみ)
  • 要介護・支援認定の住所変更(該当者のみ)
  • 障害児者の支援認定の手続き(該当者のみ)
  • 障害者手帳・療育手帳の手続き(該当者のみ)
  • 犬の登録(該当者のみ)

1-2. 全員の人に必要な役所での引越し手続き

単身者も家族の人も、全員がしなければならない役所での引越し手続きは、以下の通りです。

・転居届け(同一市区町村内で引越す場合)

役所でする引越し手続きとして、転居届は住民票を移動する手続きで、14日以内に手続きをしないと5万円以下の過料に科されることがあります。

<引越し後>

届出する場所: 役所

代理人申請の場合: 委任状、代理人の印鑑・本人確認書類

必要なもの:

  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証等など(該当者のみ)

 

1-3. 転出、転入届

転出、転入届は、引越しに伴い市区町村が変わる場合の届け出で、引越しの前後で手続きが必要です。

転出、転入届を14日以内に行わらないと、過料に科されることがあります。

<転出届>

届出場所:  引越し前に住んでいる場所の管轄である市区町村役場の住民課などの窓口

代理人申請の場合:  委任状、代理人の印鑑・本人確認書類が必要

必要なもの :

  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 新住所がわかるもの
  • 印鑑登録証(該当者のみ)
  • 国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証等(該当者のみ)

<転入届>

届出場所:  引越し後に住む市区町村役場の住民課などの窓口

代理人申請の場合:   委任状、代理人の印鑑・本人確認書類が必要

必要なもの:

  • 転出証明書(転出届を出すともらえる書類)
  • 本人確認書類
  • 印鑑

 

1-4. マイナンバー

2015年10月に始まったマイナンバーシステムですが、マイナンバーには住所が記載してあり、登録情報を更新するようになっています。

マイナンバーカード、マイナンバー通知カードのどちらを持っている場合でも、住所変更する必要があります。

こちらも14日以内の手続きがないと、5万円以下の過料に科されることがあります。

手続き場所:  引越し後の市区町村役場の窓口

代理人申請の場合:   マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、身分証明書のコピーが必要(同一世帯の家族以外は委任状も必要)

必要なもの:

  • マイナンバーカード、マイナンバー通知カード
  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 転出証明書(転出届を出すともらえる書類)

マイナンバーカードを作っていない人は、引越しを機にカードを作るための手続きを一緒にすることもおすすめです。

2. 役所で行う引越し手続き リスト

国民年金の「国民年金第1号被保険者」に該当する人は、引越し後に新住所の市区町村役場で手続きが必要です。

届出場所:  市区町村役場内、国民年金担当課(新住所地)

対象:  国民年金の『第1号被保険者』に当たる人

期限:   転入後14日以内

必要書類等:

<本人申請の場合>

  • 国民年金手帳
  • 印鑑

<代理人申請の場合>

  • 国民年金手帳
  • 委任状(申請本人の自署押印がされたもの)
  • 代理人自身の印鑑と本人確認書類

市区町村が変わらない引越しの場合 、転居の際の手続きとなります。

同じ市区町村内に引越しした場合も、住所変更の手続きをしなければなりません。

自治体によっては、引越しの住所変更をおこなうと同時に、国民年金の住所も変更される場合があるので、市区町村窓口に尋ねてみましょう。

市区町村をまたぐ引越しの場合、転出の際の手続きは特に必要ないです。

転入の際の手続きは、新しい住所の市区町村役場で国民年金の住所変更手続きを行います。

転入届の手続きと同時にすることで、手続きを効率良く済ませることができます。

3. 役所で行う引越し手続きリスト :子どもがいる場合

上記の引越し手続きの他に、子どもがいる家庭の場合は、さらに必要になる手続きがあります。

乳幼児がいる家庭で必要になる手続きとしては、子どもの通院や通園など、日々の生活に常時関わってくる手続きになります。

また、「所得証明」が必要になる場合があります。

遠方に引越した場合は、連絡して郵送してもらうことも可能ですが、郵便の関係上手続きが数日〜1週間ほど遅れてしまうことも考慮しておかねばなりません。

あらかじめ必要な枚数を入手しておくようにすると良いでしょう。

3-1. 保育園や幼稚園の転園手続き

保育園や幼稚園の転園手続きは、引越しよりも前に準備しておくようにしましょう。

お子さんが認可保育園に通っている場合、転居先でも認可保育園を希望するときは、現在住んでいる役所を通して申し込みをすることになります。

申し込みする時には、転居先の自治体への転入予定を確認するための、住宅の売買契約書や賃貸契約書のコピー等書類が必要になります。

転居する月の保育園の申込期間を前もって確認し、必要な書類を全て用意しておきましょう。

役所での手続きは1つでも漏れがあると、対応してもらえないことも多いので注意しましょう。

幼稚園の場合は、各幼稚園で管理しています。

年度初めの入園ではなくても、人数に余裕があれば受け入れてくれることがあるので、直接希望する幼稚園に問い合わせをしてみましょう。

3-2. 児童手当の手続き

これまで児童手当を受給していたとしても、他の自治体に引越しした場合は、改めて児童手当の手続きをするようになります。

児童手当は、15歳到達後最初の年度末(3月31日)までが支給対象です。

該当する子どもがいる場合は、以下の必要書類を準備し申請をする必要があります。

児童手当の手続きは、保護者のうち所得が高い方で請求します。

  • 児童手当認定請求書兼額改定請求書
  • 請求者の「健康保険証の写し」または「年金加入証明書」
  • 請求者の前年度所得証明書(課税証明書)
  • 請求者の本人確認書類
  • 請求者のマイナンバー
  • 請求者の銀行口座が確認できるもの
  • 認印

児童手当には所得制限があります。

そのため、所得証明が必要になります。

転居前と転居先の自治体が異なる場合は、前に住んでいた自治体で所得証明書を早めに請求しておきましょう。

3-3. 乳幼児医療証の手続き

乳幼児がいる家庭では、医療費の助成の手続きも必須になります。

  • 子供の健康保険証
  • 印鑑
  • 所得証明書

医療証の申請後、郵送で医療証が届くなどで、すぐに医療証が交付されない場合もあります。

その時は、手元に届くまでの期間に受診した医療費は、別途申請して払い戻しすることが可能です。

詳しくは役所の窓口で確認してみましょう。

3-4. その他子ども関係の手続き

上記の他にも、家庭によって以下のような手当を受けている子どもがいる場合は、引越し先の自治体で再度申請するようにしましょう。

各手当の申請にも所得証明書が必要です。

  • 児童扶養手当
  • 特別児童扶養手当
  • 障害児福祉手当
  • ひとり親家庭医療費助成

上記の各手当の申請方法については、新しく居住する役所のホームページなどでチェックしてみましょう。

また支給の遅れを避けるためにも、引越しがわかっているときは、子ども関係の手続きはできるだけ早く申請するようにしましょう。

4. 役所で行う引越し手続きリスト :原付バイクを所有している場合

引越しの際は、原付バイクの手続きも忘れないようにしましょう。

バイクは排気量ごとに分類されており、それぞれの排気量ごとに必要な書類があるので以前に確認しましょう。

まず、原付バイク(125cc以下)の所有者は、住所が変わった場合は転居先の新しい市区町村の窓口で、軽自動車税の申告とナンバープレートを交換する手続きをします。

引越しの前後で市区町村が変わらない場合、市役所等の役所に電話1本すれば済むこともあります。

<原付のナンバー変更手続き>

管轄する市区町村の役所の税務課で行います。

<原付の廃車手続きに必要な書類や物>

  • ナンバープレート
  • 印鑑(認印で大丈夫です)
  • 標章交付証明書(原付のナンバーが交付された時にもらう書類)
  • 軽自動車税申告書並びに標章交付申請書(市役所等の窓口でもらえます)
  • 身分証明書(免許、住民票などの新しい住所を証明するものが書かれている物)

引越しに伴うバイクの諸手続きは、15日以内に行うようにしましょう。

しかし、仕事の関係や引越し作業などで時間が取れず、なかなか手続きができないという方もいることでしょう。

特に役所関係は、平日昼間しか空いていないため、その時間が仕事で拘束されている人も多いようです。

その場合、バイクに関する手続きを代行業者に依頼することも出来ます。

代行業者のサービスには、様々なメリット・特徴があります。

  • 全国どこに住んでいても、手続きの代行をお願い出来る。
  • 受付窓口(平日8:45〜16:00ごろ)には仕事で行けない人でも大丈夫
  • 必要書類はネット上で送付することも可能。結果ネット上だけのやり取りで引越し手続きが完了出来る

通常は必要書類の郵送期間も含めて、代行業者に書類が到着してからすべての手続きが終了するまでには、日数を要する場合が多いので早めに申し込みをしましょう。

料金は地域によっても異なります。

だいたい6,000〜2万円といったところが相場だと思っておくと良いでしょう。

また以下のような希望がある人は、バイク関係の登録手続きと一緒に、他の仕事もお願いしてみると良いでしょう。

  • バイクの輸送もお願いしたい
  • 同時に車の住所変更の手続きもお願いしたい
  • ナンバー着脱してほしい
  • 住民票も何通か取得してきてほしい
  • 自賠責保険加入等の手続きも一緒にやってほしい

バイクの手続きだけでも大変なのですが、引越しには手間のかかる手続きがたくさんあります。

引越しに関するそういった手間を一気に省きたい人は、こうした業者の活用を検討してみると助かることが多いですよ。

仕事で忙しい人、小さいお子さんがいてなかなか外出も困難で手続きができない人は、代行業者を利用してみるのもおすすめです。

◆原付の引越しまとめ

<引越しの前後で市区町村が変わらない>

  • 手続きの必要はありません

<引越しの前後で市区町村が変わる>

  • 転居前の役所で必要書類とナンバープレートを返却
  • 廃車申告受付書をもらう
  • 転居先の役所で必要書類を提出し、新しいナンバープレートの交付を受ける

5. まとめ

役所で行う引越し手続き関係についてご説明しました。

引越しは荷造りから移動まで、一家で大変な作業になります。

役所の手続きは重要なものが多いので、うっかり忘れてしまうことがないように、引越し手続きリストを参考にして、効率よく引越しを進めていくようにしましょう。