引越しする際に住民票は動かすの?住民票の手続きはどうする?

転勤、卒業、気分を変えるため…色々な理由から、引越しをすることは一生のうちに何度かありますね。

しかし引越しは、実際に経験しないとわからないことだらけで、実は様々な手続きがありす。

そこで引越しの手続きに関して、役所でしなければならない住民票の異動について詳しくご紹介します。

 

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1. 【引越し手続き住民票】異動方法について

引越しとなると、ガスや水道、電気など色々な手続きが必要になります。

でも何をするにも住所変更をしていないと、新居での契約がスムーズにできません。

そこで、引越しの必須条件である住民票の異動について、詳しく説明します。

1-1.転出届

まず、引越しすることになったら住民票を異動しますが、その前に、今住んでいるところの市町村役場又は区役所へ「転出届」を出す必要があります。

転出届を出したら「転出証明書」を発行してもらいます。

海外へ転出する場合も、転出届を出す必要がありますが、転出証明書は不要なので発行されません。

しかし急な転勤などの場合、引越し前後の仕事がどうしても忙しく、役所へ行く時間が取れない人もあるでしょう。

そんな時は「転出届を出さないまま引越してしまう」というケースもあります。

その場合は、役所へ郵送で転出届を提出することが可能です。

郵送用の転出届は、各自治体のウェブサイトからダウンロード可能ですので、自宅プリンターでプリントアウトし、記入して郵送して下さい。

これを提出すると転出証明書が送られてきます。

郵送での転出のやりとりには1週間前後かかるので、郵送の場合は時間に余裕を持って手続きしましょう。

「転出届」は原則として、引越しをする本人か世帯主、もしくは同一世帯の人が提出するようになっていますが、委任状があれば代理人が提出することも可能です。

その時は、委任状の他に代理人の本人確認書類、代理人の印鑑が必要になります。

<転出届の手続き方法>

手続き場所 引越し元の市区町村の市町村役場
期限 引越しをする前後14日間
手続きする人 本人、世帯主、もしくは本人と同一世帯に住んでいる人
必要書類 ・転出届(市町村役場・区役所で入手可能)

・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)

・転入する人たち全員のマイナンバー、またはマイナンバーカード

・印鑑

自治体によって手順や必要書類が異なる場合があります。

地域の市町村役場・区役所に問い合わせしてみましょう。

1-2.転入届

これまで住んでいた場所と異なる市区町村へ引越した場合は、「転入届」を出す手続きをします。

引越し先の市町村役場や区役所に、引越してから14日以内に転入届を出します。

その際、引越し前に出してもらった「転出証明書」を添付すると、新居の住民票が作成されます。

転入届の手続きは、期限があるので注意して下さい。

<転入届の締め切り=引越してから14日以内>

もし、引越してから何も手続きをせずに、新居の市町村役場又は区役所へ転入届の提出が遅れた場合、過料の支払いを命ぜられる可能性があります。

また、転出届は郵送でも発行してもらうことが出来ますが、転入届は郵送による手続きは出来ません。

しかし、平日は仕事が忙しくて、開庁時間に手続きに行けない、という人もいるかもしれません。

そんなときは、市町村役場または区役所は平日だけでなく、土日祝日でも提出を受け付けてくれる場合がありますので、相談してみましょう。

<転入届の手続き方法>

手続き場所 引越し先の市区町村の市町村役場
期限 引越してから14日以内
手続きする人 本人、世帯主、もしくは本人と同一世帯に住んでいる人
必要なもの ・転入届(市町村役場・区役所で入手可能)

・転出証明書(前に住んでいた市町村役場・区役所)

・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)

・転入する人たち全員のマイナンバー、またはマイナンバーカード

・印鑑

自治体によって手順や必要書類が異なる場合があります。

地域の市町村役場・区役所に問い合わせしてみましょう。

<国外から転入する場合>

日本以外の国外からの転入する場合は、いくつか必要なものが追加されます。

・転入する全員分のパスポート

・小中学生の子供がいる場合は在学証明書 など

人によって、国外からの転入届は必要なものが異なります。

ですから、事前に確認しておきましょう。

また、転入届を出すことができるのは、引越しをする本人、世帯主、または本人と同一世帯の人のみです。

本人ではなく代理人が転入届を出す際には、委任状を用意しなければなりません。

転出届と同じように、転入届も代理人による手続きができます。

代理人が提出する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。

学生の場合は在学証明書が必要になるなど、人によって追加の書類が必要な場合があります。

役所に問い合わせて確認してみて下さい。

1-3.同一市町村での引越しの場合

同じ市区町村内で引越しをしたときは、「転居届」を役所・役場の窓口で提出します。

転居届も転入届と同様、引越しをして14日以内に出さなければなりません。

平日どうしても転居届を出しに行けない場合でも、役所によっては土日も転居届を受け付けているところがあります。

事前に確認しておきましょう。

転居届を提出できるのは、引越しをする本人、世帯主、または本人と同一世帯の人のみです。

転居届は、「転入届」のように郵送による手続きはできません。

<転居届の手続き方法>

手続きする場所 市区町村の市町村役場
期限 引越してから14日以内
手続する人 本人、世帯主、もしくは本人と同一世帯に住んでいる人
必要書類 ・転居届(市町村役場・区役所で入手可能)

・転出証明書(前に住んでいた市町村役場・区役所)

・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)

・転入する人たち全員のマイナンバー、またはマイナンバーカード

・印鑑

転出届と同じように、転居届も代理人による手続きが出来ます。

代理人が提出する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。

学生の場合は在学証明書など、人によって追加書類が必要な場合があります。

役所に問い合わせて確認してみて下さい。

2.引越したのに住民票を異動しないとどうなるの?

引越しをしたら14日以内に転居した、という届けを出さなければならないことになっています。

「住民基本台帳法」によると、引越しなどで住所を変えた場合は、14日以内に住民票を移さなくてはならないと決まっています。

引越し元の市町村役場および区役所で「転出届」を提出し、引越し先で「転入届」を提出する手続きをします。

引越しして14日以内に住民票を異動しない場合は法律違反となり、5万円以下の罰金を課せられる場合があります。

引越しの手続きは、速やかに行うようにしましょう。

どうしても無理な場合は、代理人に依頼して手続きをすませましょう。

また通常生活をする上でも、住所変更ができていないと色々困ることがあります。

まず、新居でガスや水道などの新規手続きをするのに、住民票の異動が出来ていないと手続きがスムーズにいかない場合があります。

住民票の異動をしないことに関してメリットはないので、「引越しですることリスト」の中で、住民票の異動は最優先事項にしておきましょう。

3. 住民票を異動しなくてもいい例外について

「引越しをしたら住民票を異動しなければならない」という法律があるのですが、学生の場合は住民票を移動しないで実家のままにしている人も多いようです。

これは、学生の引越しは「一時的な住居異動」に相当するとされているからです。

学生の場合、進学とともに学びの場を求めて実家を離れるものの、多くの荷物は実家に残しているため、生活の拠点は実家にあります。

さらに、夏休みや年末年始などは帰省もします。

通学のために一時的に実家を離れて学校の近くに住んでいるだけなので、住民票の異動をしなくても法律違反にはならない、とされているのです。

進学した時に住民票の異動をしなくて良いとはいっても、住民票を移さないことで不便なこともあります。

・運転免許の試験会場が実家の近くになる

大学生になって車の免許を取る人も多いですね。

大学の近くの自動車学校に入校した場合、本免の試験は住民票がある地域の免許センターで受けることになります。

免許証取得のための試験は、自動車学校を卒業してから1年以内に受けることと期限が決まっているので、帰省したタイミングで試験を受けなければなりません。

不合格になった場合は、合格するまで受けなければならないので、実家へ一定期間滞在している必要があります。

また、免許証の更新で初回の更新は、住民票のある地域でするように決まっています。

こちらも誕生日の前後1ヶ月と決まっていますので、そのタイミングに合わせて帰省をしなければならないなど、何かと慌ただしくなってしまいます。

大学と実家の距離が遠い人は、往復の交通費だけでも金額がかさんでしまうことがありますので、注意しておきましょう。

・選挙の投票用紙が実家に届く

選挙の投票用紙は、住民票から作られる選挙人名簿をもとに発行されるため、実家に届いてしまいます。

その場合、滞在している場所で不在者投票が行なえます。

不在者投票をする場合は、住民票がある実家の地区の選挙管理委員会に連絡して、投票受付用紙(投票用紙)を請求する手続きを取ります。

投票用紙を受け取ったら、滞在している市区町村の選挙管理委員会が指定した場所に行って、不在者投票をすることが可能です。

・行政からの郵便物は実家に届く

住民票を異動しない場合、行政から発行される郵便物は実家に届く可能性が高いです。

国民年金の納付書や、健康保険証などが実家に届くこともありますので、重要な書類は滞在先に郵送してもらうように実家にお願いしておきましょう。

◆マイナンバーカードがあると手続きが便利

引越し前は、住居の引越しだけでなく、仕事の引き継ぎや片付けなどでバタバタしてしまいますね。

そんな時、マイナンバーカード(個人番号カード)や住基カード(住民基本台帳カード)があると、引越しの手続きが便利になる、というメリットがあります。

引越しをする時、マイナンバーカードや住基カードを持っていると、特例として転出証明書が不要になるのです。

また、窓口での手続きや郵送手続きだけでなく、自宅からインターネット経由で電子申請サービスを使って、転出届を提出することが可能です。

ただし、電子申請サービスを利用するには、ICカードリーダーとパソコンが必要です。

転出届の提出が済んだら、引越し先の市町村役場・区役所の窓口で、転入届とマイナンバーカードか住基カードを提出して、暗証番号を入力すれば手続きが完了します。

引越しの手続きだけでなく、役所関連の手続きをする時は、マイナンバーカードを作っておくと時短というメリットが大きいでしょう。

◆役所で引越し後にしなければならない手続き

住民票に関する手続きの転入届・転出届の他にも、ついつい忘れがちな手続きがいくつかあります。

<引越し後14日以内にしなければならない手続き>

・国民健康保険

・国民年金

転出届や転入届と同じように、国民健康保険や国民年金の手続きも、代理人による手続きが可能です。

代理人が提出する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。

以下の手続きも、役所関係でできる手続きです。

できるだけ早めに手続きをした方が良いので、転居届や転入届と一緒に役所で済ませてしまいましょう。

・障害基礎年金の手続き

・障害者手帳の住所変更

・療育手帳の住所変更

・愛の手帳の住所変更

・自立支援医療の医療証の住所変更手続き

・障害者が利用するサービス医療証の住所変更手続き

<運転免許証の住所変更>

引越しをしたら、運転免許証の住所変更の手続きも行わなければなりません。

運転免許証の住所変更は、管轄内の警察署または免許更新ができるセンターで行ないます。

引越し先に届いた郵便物など、いくつかの必要な書類を用意しなければならないので、事前に確認して持参しましょう。

<自動車やバイクの登録変更>

引越しをしたら、自動車やバイクの登録に関する住所変更も行わなければなりません。

管轄内の陸運局で申請して手続きしましょう。

管轄を超えての引越しの場合は、ナンバープレートも変更になります。

4. まとめ

引越しをする時は、住居の移動だけでなく、住民票の異動として「転出届」「転入届」などの役所関連での手続きが必要です。

住民票の異動は期限も決められており、引越ししてから14日以内に行なうように法律で義務付けられています。

引越しは、何かとバタバタしてしまいがちですが、チェックリストを作り、しなければならない手続きを忘れないように注意しましょう。