引っ越しの手続き 妻だけの転居は可能か?

引っ越しと一言でいっても、家族全員が新住居に住む場合もあれば、夫婦の一方が単身赴任で引っ越し、子どもだけが進学で引っ越しなどあらゆるケースが想定されます。

そして各ケースによって、手続き方法も異なります。

今回は、妻だけ(夫婦一方だけ)が引っ越しする場合の手続きについて解説します。

 

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1. 引っ越し手続きって妻だけでも可能なの?

引っ越し手続きは、妻だけでも可能です。

単身赴任などのケースが想定されますね。

1-1. 転出届の場合

転出届が必要かどうかは、どのくらいの期間単身赴任あるいは、新住居に住むかで決まります。

単身赴任が1年以上で、生活の拠点が新住居に完全に移る場合は、住民票の転出が義務となるので、必ず手続きを行いましょう。

1-2. 転入届の場合

転入届も同様で1年以上新住居に居住して、生活の拠点が新住居に移る場合は、14日以内に手続きを該当する役場で行う必要があります。

1-3. 委任状は?

手続きを自分で行う場合は、委任状は不要です。

ただし、自分以外の第三者(行政書士、業者など)に手続きを依頼して、窓口に本人以外が申請をする場合は委任状が必要となります。

2. 住民票異動手続きってどんなことをするの?

引っ越しの際は、住民票の移動手続きがセットになります。

基本的には、引っ越しの日から14日以内に異動を終えないと、過料として5万円の罰則を受けることがあります。

ただし、引っ越しのケースによって手続きが異なり、同じ市区町村内と他の市区町村に引っ越しする場合とで手続きが異なります。

2-1. 同じ市区町村での引越しの場合

これまで住んでいた場所と同じ市区町村内に引っ越しする場合は、「転居届」を出します。

転居届は、比較的簡単に終わらせることができます。

転居手続きは、引っ越し手続き以前は行うことができず、必ず引っ越し後14日以内の手続きが必要となります。

そして転居手続きによる住所変更に伴い、住民基本台帳カード、国民健康保険、国民年金は住所変更が必要となるため、別途手続きを行う必要があります。

また、実際に住んでいるアパート等の部屋番号が変わっただけでも、転居の手続きが必要となります。

転居手続き概要

  • 届出場所:旧所在地の市区町村の役場窓口
  • 手続き方法:役場窓口で登録
  • 対象:同一市区町村へ引っ越しをされた方
  • 代理人による手続き:可能
  • 提出期限:14日以内
  • 手数料:なし
  • 郵便による手続き:可能

必要書類

  • 本人確認書類(免許証、保険証等)
  • 国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など
  • 印章

代理人申請

  • 委任状(申請本人の自署押印が必要)
  • 代理人本人の印章と本人確認書類

2-2. 他の市区町村に引っ越しの場合

他の市区町村に引っ越しをする場合は、転出届に加えて新住所地の役場で転入届が必要となります。

最初の転出手続きを終えると、転出証明書を発行してもらうことができ、後の転入届で必要となります。

転出届

そもそも転出とは、他の土地に住むために、これまで住んでいた居住地を去ることを指します。

転出届は、引っ越し日の14日前から当日までが期限となります。

引っ越しの準備と併せて手続きが必要となり、面倒くさいと感じる人も多いようです。

転出手続きが完了すると、「転出証明書」が発行されます。

この転出証明は、新たな居住地の役場での「転入手続き」で必要となります。

そのため、新しい居住地の住所がわかるものを確実に持参しましょう。

転出手続き概要

  • 届出場所:旧所在地の市区町村の役場窓口
  • 手続き方法:役場窓口で登録
  • 対象:新しい市区町村へ引っ越しをされた方
  • 代理人による手続き:可能
  • 提出期限:14日以内
  • 手数料:なし
  • 郵便による手続き:可能

必要書類

  • 本人確認書類(免許証、保険証等)
  • 国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)
  • 印章(実印の場合は印鑑登録証)

代理人申請

  • 委任状(申請本人の自署押印が必要)
  • 代理人自身の印章と本人確認書類

注意点:住民票移動中に引っ越しそのものがなくなった場合は、「転出」の抹消手続きが必要となります。

役場に転出証明書を持参して、速やかに市区町村役場に出向きましょう。

転入届

旧い居住地から新しい居住地へ引っ越しした際には、新住所の役場に転入届が必要となります。

前項で説明した転出証明書を必ず持参してください。

転入手続き概要

  • 届出場所:新所在地の市区町村の役場窓口
  • 手続き方法:役場窓口で登録
  • 対象:新しい市区町村へ引っ越しをされた方
  • 代理人による手続き:可能
  • 提出期限:14日以内
  • 手数料:なし
  • 郵便による手続き:可能

必要書類

  • 本人確認書類(免許証、保険証等)
  • 国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)
  • 印章

代理人申請

  • 委任状(申請本人の自署押印が必要)
  • 代理人自身の印章と本人確認書類

2-3. 住民票異動届の締め切はいつなの?

住民基本台帳法という法律によって、住民票は引っ越しをしてから14日以内に転出手続きを持って異動させることとなっています。

3. 夫婦が別居する場合は住民票移動が必要!?

婚姻している夫婦が別居するとき、離婚を前提とする際は、住民票を移すことを検討される方も多いと思います。

今度は、別居中の住民票移動手続きについて紹介します。

まず、中には正式に離婚が決まってから住民票を移そうと思う方も多いでしょう。

しかし、住民票異動に伴う転出手続きは、14日以内に行う必要があります。

居住地が変わったら、速やかに手続きを行うのが良いでしょう。

理由は、万が一でも届出を怠ったり忘れたりすると、過料になる恐れがあるからです。

また自分宛ての郵便物が送られてきた際の郵便物で「転送不要」郵便物は、郵便転送手続きをしていても送り主に戻ってしまうので、注意が必要です。

さらに、離婚調停や裁判は長期化することもあり、離婚が成立していないことで女性が本来受けられる公的な優遇を受けられず、不利益になることもあるようです。

しかし、このようなケースでも別居に伴い、住民票を異動していれば、離婚が成立していると扱ってもらえるケースもあるのです。

想定される注意点としては、夫婦で同居していれば、世帯主である夫が妻の分の保険料を支払っていますが、別居する場合、妻は新住所で新たに国民健康保険に加入する必要があります。

また、住宅ローン支払い中で名義人となっている場合は、原則としてローン返済中は、名義人は住所変更できません。

3-1. 転出届の場合

転出の手続き自体は前項と同様です。

特に配偶者の承諾は不要です。

ただし、昨今では別居時に簡単な取り決めをして、別居に関する合意書を作成する人も増えているようです。

3-2. 転入届の場合

転入の手続き自体は前項と同様です。

4. 引っ越しの住民票異動手続きの素朴なギモン

4-1. 住民票の異動は平日のみ?

自治体によっては、出張窓口があります。

その場合は土日でも手続きが可能です。

最寄りの役場に出張窓口がないか確認してみましょう。

4-2. 郵送はダメなの?

郵送による手続きも可能です。

ただし、窓口で手続きした方が早く終わるので、事情があって役場に出向けない方であれば、利用を検討しても良いでしょう。

4-3. その他、注意しておくべきこと

住民票の異動手続きの際は、事前に役場に電話等で相談して、持参する物を確認してから出向くと良いでしょう。

1つでも足りないものがあれば、再び家に戻って準備が必要となりますから、事前の相談を必ず行うことでスムーズに手続きができますよ。

5. まとめ

  • 引っ越しが、現在居住している同一市町村であれば転居届を役場に提出します。
  • 引っ越しが、現在居住している市町村外であれば、転出手続き、転入手続きが必要となります。
  • 夫婦の一方が別居等で、住民票を異動する際は、国民健康の負担や私生活への影響もあるため慎重に判断しましょう。