新郎新婦

引越しは、様々な手続きが必要です。

中でも結婚を機に新居を構える場合、通常の引越しの手続きに加えて必要な手続きがあります。

今回は、結婚の際の引越しに必要な手続きについて説明していきます。

 

おすすめ賃貸マンション情報

都内で理想のマンションを見つけるなら「賃貸情報サイトいえどき」がおすすめ!写真付きの詳しい物件情報を今すぐCheck!

1. 結婚を機に新居に引越し! 手続きは?

結婚が決まり、新居も決定したら引越しの準備が始まります。

結婚を機に引越す場合には、どのような手続きが必要なのでしょうか?

1-1. 引越しに必要な書類

結婚によって引越しをする前は、次のようなポイントをチェックして準備をしておきましょう。

・転居届(同じ市区町村への引越しの場合)

結婚を機に、これまで住んでいた場所から引越しする場合は、同一市区町村内であれば「転居届」を出します。

転居手続きは、引っ越し手続き以前は行うことができず、転居日の14日前から当日までの手続きが必要となります。

・転出届(新しい市区町村への引越しの場合)

転出届は、転出日の14日前から当日までが期限となります。

転出手続きが完了すると、「転出証明書」が発行されます。

この転出証明が、新たな居住地の役場での「転入手続き」で必要となります。

・国民年金・国民健康保険

婚姻と引越しに伴って、国民年金、国民健康保険など、年金窓口や各行政機関の役場での手続きが必要となります。

保険証と国民年金手帳を持参がする必要がありますが、事前に持参が必要なものを確認してから出かけましょう。

・郵便物の転送届→土曜日営業の郵便局であれば、休日でも手続き可能

郵便物が旧住所に届いてしまうことを防ぐために、郵便局で郵便物の転送手続きを行いましょう。

・電気、ガス、水道

引越し前は、各ライフラインの使用停止手続きを、引越しの約1週間前に申し込むと良いでしょう。

各社電気会社に電話又はインターネットで申込可能です。

ガスについては、開栓時に立合いが必要です。

・インターネット

新しく住む場所のインターネット環境について把握して、プロバイダ契約が新規に必要か、従前のものが継続できるかで手続きは異なります。

繁忙期では予約を求められることもあるので、早めに相談しておきましょう。

1-2. 婚姻届けの際に必要な書類

・婚姻届

20歳以上の証人2人の署名、捺印されている婚姻届が必要です。

・戸籍謄本

戸籍謄本は、配偶者の一方の本籍地が転入先の市区町村以外の場合に、必要となる場合があります。

・本人確認書類

免許証、マイナンバーカード、保険証などです。

・それぞれの印鑑

婚姻届は公的な文書ですが、実印までは求められません。

1-3. 引っ越しと婚姻届 効率的に行えるタイミングは?

・引っ越しが決まっているのであれば転出届

婚姻後に引越しが決まっているであれば、引越しの14日前には転出届、同一市区町村内の引越しであれば、転居届を出しておきます。

・婚姻届けの効率的な提出タイミングについて

婚姻と同時に引越しを行う場合、婚姻届けの提出と、新居への転入届が必要となります。

役場に婚姻届けをもらいに行く際は、転入届等の用紙も合わせてもらっておくと効率的です。

また、各書類は同時に役場に提出することで、役場に足を運ぶ回数を抑えることができます。

注意点は、転入届は新しい居住地に引越し後14日前までに提出する必要があるということです。

その場合は、郵送等で手続きすることも可能ですが、申請書を役場のホームページからダウンロードすると良いでしょう。

2. 婚姻届と引越しの順番で流れが異なる!

婚姻届と引越しの順番で手続きがどう変わるのでしょうか。

実際の流れをご紹介します。

2-1. 引越し後14日以内に婚姻届を提出する場合

新居へ引越し後、その日から14日以内に転入届が必要です。

この場合は初日不算入となりますから、転居した日の翌日、落着いてから役場に出向けばいいでしょう。

例えば、転居したのが5月14日だとしたら、5月15日に転入届を出しましょう。

・転入届を提出する際に婚姻届も提出する場合

転入届を出す際は、必ず窓口に出向く必要があります。

婚姻届けは郵送でも手続き可能ですが、転入の際に合わせて提出するとスムーズと言えます。

・転入届で住所が変更される前なのに、婚姻届けと同時に提出できるの?

転入届と同時に手続きを行う場合、転入前なので、本人確認書類が旧住所のままでも婚姻届けが受理されるのかと、疑問視されるかもしれませんが、問題なく受理されます。

婚姻届けを出す際に、その日に転入届を提出する旨を話せば、住民移動届という書類を書いて、平日日中の窓口対応であれば、その日のうちに新住所の住民票を発行してもらえます。

この際、住民票を取得しておけば、免許書き換えや他の手続きで使用するための住民票を改めて取りに行く必要がなくなるので、より効率的です。

2-2. 引越し後14日以上たってから婚姻届の場合

引越し後14日経過した後の婚姻届は、特に問題がなければ、上記の婚姻届に必要な書類を提出して受理されることとなります。

2-3.婚姻届後に引越しの場合

婚姻届けが提出されると、住民票に内容に反映されます。

まず、住民票の「氏」が戸籍の「氏」となります。

住民票の「本籍地」「筆頭者」が新しい本籍、筆頭者となります。

世帯主の続柄も自動的に「同居人」等から「妻」となります。

この手続き後に、すぐに新しい住民票が発行してもらえない場合があります。

そのような場合、勤め先の扶養の手続きや、免許証、銀行名義の変更等が滞ることになります。

しかしそのような場合は、「婚姻届受理証明書」を発行してもらうことで、手続きを進めることができますよ。

3. 入籍後、名義変更の手続きをスムーズに行うためにしておくこと

入籍後にスムーズに手続きを進めるためには、事前にどのような手続きがあるかを把握しておくことが大切です。

また、各地域や契約会社によって手続きが異なるものも多いので、事前確認は必ず行うようにしましょう。

3-1.転入届

婚姻前の旧居住地から新しい居住地へ引越しした際には、新住所の役場に転入届が必要となります。

このとき、転出届の際にもらう転出証明書の持参が必須となります。

特に、転入届は郵送による手続きができないので、注意が必要です。

3-2.電気

引越し後は、電気使用開始は特別な手続きや立合いはありません。

部屋が引き渡された時点で、電気が使えるようになっています。

3-3.ガス

引越し後のガス使用開始手続きは、必ずガス会社作業員の立会いが必要になります。

そのため引越しの7日前には、新しい住所のガス会社へ電話をして、開栓時間の予約をしましょう。

繁忙期では予約がとれないこともあるので、注意が必要です。

3-4.水道

引越し後は、水道の使用開始手続きは、水道局の立会いは不要です。

水道のメーターボックス内の水止め栓を左へ回して開栓すれば、水道が問題なく使用できます。

3-5.運転免許の住所変更

管轄の警察署で免許の書き換え手続きが必要となります。

窓口で用紙をもらってそこに新住所を記入し、旧免許書に書き加えてもらうことになります。

このあたりは時間の都合をつけて、夫婦で一緒に手続きをした方が効率的です。

3-6.車庫証明申請

車の保管場所が変われば、車庫証明を申請し直す必要があります。

夫婦で車を2台所有していれば、両方の車両に関して車庫証明取得が必要です。

3-7.自動車等の登録変更

管轄の陸運局で住所変更の手続きが必要となります。

管轄が変わった場合は、ナンバープレートも変更になるので注意が必要です。

3-8.各種住所変更届

クレジットカード会社、携帯電話会社なども住所変更が必要になります。

手続きについては、各社に問い合わせをしましょう。

婚姻によって氏が変わることは、早めに相談して手続きを行いましょう。

4. まとめ

結婚の際の引越し手続きについてお話ししました。

引越し手続きと婚姻届けをスムーズに手続きするためには、引越し前後でどのような手続きがあるかを、十分把握するようにしましょう。

そして、事前に各所に手続きの詳細を確認し、なるべく一度で済むように夫婦で手続きに行くと良いでしょう。