【引越し手続き】転出・転入・転居3つの届け出のタイミングと提出方法まとめ

引越しの手続きは、様々なものの住所変更が必要です。

ただでさえ手続きが多く忙しい引越し。

役所で必ず行う手続きは、なるべく1回で済ませたいですよね。

引越しは不備等で何度も役所との往復することのないように、必要書類、行くべき窓口しっかりと確かめてから役所に行きましょう。

今回は役所に提出する書類についてご紹介します。

 

おすすめ賃貸情報

都内で希望の部屋を探すなら「賃貸情報サイトいえどき」がおすすめ!写真付きの詳しい物件情報を今すぐCheck!

1. 【引越し手続き】転出・転入について

大学進学を機に一人暮らしを始める、結婚するから故郷を離れるなど、実家とは違う市区町村に引越すときには、地元の役所で提出する「転出届」と新住所の市区町村に「転入届」の2つを提出します。

1-1. 引越しで必要になる役所の手続き

手続きは、意外と手間がかかるので、時間をきっちりと確保しておくようにしましょう。

すぐに終わると思っていても、時間帯や時期によって混雑します。

私が経験したことをお話ししますと、平日の朝早い時間は空いていますが、10時過ぎからは混んでくることが多いです。

昼過ぎや夕方の閉庁前になると多くの方が殺到し、長い時間待つことが多かったです。

駅前などに設置されている特別出張所などは空いていることが多く、待ち時間が少なく手続き出来たので穴場としておススメします。

仕事や日常生活を過ごすための準備も必要な時に、手続きばかりに時間を取られないようにしたいですね。

現在の住居の市区町村以外へ引越しをする場合、「転出届」「転入届」の両方とも提出します。

片方だけ提出しただけでは手続きは完了しないので注意しましょう。

両方とも14日以内に提出を完了しないと過料に罰せられる可能性があります。

それでは、「転出届」「転入届」の手続きについて見ていきましょう。

1-2. 転出届

住所を移すときに提出する届出書は「転出届」です。

新しい住所に引越しをする日から前後14日以内に提出します。

提出が出来るのは本人、世帯主又は本人と同一世帯の方に限ります。

転出届が受理されると転出証明書がもらえます。この証明書を転入先へ提出する必要があるので持参しましょう。

やむを得ず役所に行くことが出来ない場合には代理人による提出、もしくは郵送での手続きの受付をしています。

海外で生活する場合にも届出書が必要になります。

移住する期間が1年以上の滞在が目安です。

市区町村によっては電子申請システムが導入されている自治体もあります。

利用条件が整っている方に限りネットでの受付が出来ます。

住んでいた役所のホームページ等にて確認できます。

1-3. 転入届

新しく住居を構える市区町村で手続きをするのが「転入届」です。

住み始めた日から14日以内に提出します。

早く済ませたいからと、住居を移す前に提出はできません。

転入届は14日以内に提出しない場合は過料に処せられる可能性があります。

外国人の方も転入の時には手続きが必要です。

2. 転出届に必要な書類

引越しする以前に住居を構えていた役所へ提出する転出届。

この転出届を役所で提出する時に、どういったものが必要なのか確認していきましょう。

2-1. 役所で手続きする場合

窓口で転出届を提出する際、下記のものが必要です。

  • 本人確認ができるもの

(運転免許証、パスポート、国民健康保険証、マイナンバーカードなど)

  • 印鑑

市役所、区役所以外では、最寄り駅などに特別出張所などで転居届の窓口がある場合があります。

市町村のホームページなどで確認すると良いでしょう。

1月から4月頃は、新生活をする方が多いので窓口が混んでいる可能性があります。

ぎりぎりで間に合わないということがないように、余裕をもって手続きに出向くようにしましょう。

2-2. 郵送で手続きする場合

窓口が混んでいたり、仕事の都合上、開庁している時間には行く時間がなかったりと忙しい方にお勧めなのが郵送で手続きを行う方法です。

郵送で提出する場合は、郵送用の転出届書をあらかじめ市町村のホームページでダウンロードして記入します。

郵送の際に転居届に同封するものは以下のものです。

  • 返信用封筒(住所、氏名、切手を貼付したもの)
  • 旧居の市町村の国民健康保険証、医療証等の返還が必要な物
  • 届け出本人確認書類(運転免許証のコピーなど)

上記を役所へ郵送します。

郵送にて転出届を提出する場合、本人または世帯主からの申請に限ります。

代理申請は出来ません。

転出証明書は、新しい引っ越し先へに送付されます。

申請されてから約10日ほどかかる場合があるので、十分余裕をもって提出しましょう。

2-3. 代理人が手続きする場合

自分で提出することが困難な方、たとえば体の不自由な方や高齢者の方などは、代理人でも申請可能です。

代理人が提出する場合、委任状が必要です。

引越しする人の自署押印があるものが必要です。

書式は各役所のホームページよりダウンロードできます。

自分で一から作成するよりも簡単なので活用しましょう。

法定代理人の方は戸籍謄本や登記事項証明書などが必要です。どれも発行より3か月以内に限ります。

3. 転入届

転入届は、新しい住所の役所に提出します。

転入届は引越しした日から14日以内に提出する必要があります。

引越しが完了してからしか転居届の提出は出来ないので注意しましょう。

3-1. 役所で手続きする場合

転入届が役所にあるので記入します。

持参する物は、以下のものです。

  • 転出届を提出した時に受け取る転居証明書
  • 運転免許証などの本人確認書類
  • 窓口に提出する本人の印鑑
  • マイナンバーカードや年金手帳

役所に書類を提出するタイミングで住所変更する必要があるものは全て持参し、一度で手続きを済ませるようにしましょう。

3-2. 自宅から役所に行かずに郵送で申し込み

郵送では受付していません。

転出届は郵送でも受け付けていますが、転入届は郵送で受け付けていないので窓口に行く必要があります。

3-3. 代理人が手続きする場合

代理人による転入届を提出する場合、代理人の本人確認書類や印鑑も必要になります。

委任状の様式は、ホームページなどでも提供されています。

事前に必要事項を記入のうえ持参しましょう。

4. 同じ市区町村で引越す場合

同じ市区町村に引越しする場合は、「転居届」を提出する必要があります。

転居届は住み始めた日から14日以内に提出する必要があります。

転居届も転入届と同様に住み始める前から届出書を提出することはできません。

4-1. 役所で手続きする場合

転居届は引越しする本人、世帯主、一緒に住んでいる人が提出することが出来ます。

それ以外の人が届け出をする場合は委任状が必要となります。

転居届を提出する役所は本庁以外にも特別出張所などでも受け付けています。

その場合でも本人確認書類(運転免許証など)、印鑑を用意し窓口に行きましょう。

その他住所変更が必要なもの、年金手帳やマイナンバーカード、国民健康保険証など住所変更の必要なものを持参しましょう。

4-2. 郵送で手続きする場合

郵送による提出はできません。

忙しいからと窓口に行かずに郵送で済ませたいと思いますが、訪問での提出が必須です。

4-3. 代理人が手続きする場合

代理人にて申請する場合、委任状が必要となります。

事前に必要事項を記入し、委任状には自署押印し、代理人の本人確認書類、印鑑、転居する家族のマイナンバーカードなどを持参します。

5. 上記以外の必要な手続き

転居した時に必要な手続きは、以下のものがあります。

  • マイナンバーカード
  • 住基カード
  • 国民年金
  • 国民健康保険
  • 印鑑登録

役所の窓口に行った時に一度に済ませておくのがよいでしょう。

各手続きごとに窓口課や担当が違う可能性もあります。

また、お子さんがいる場合

  • 補助券の交換、児童手当の住所変更
  • 保育園や幼稚園の転園
  • 公立小・中学校の転校手続き

といった手続きが必要です。

転校は希望する学校を選べる地域もありますが、通える範囲での転校しか認めていない場合がありますので、引越し前に役所や教育委員会、さらには転校希望の学校と確認しておきましょう。

6. まとめ

いかがでしたか?

引越しする前にする手続きは「転出届」です。

引越しした後で提出する書類は「転入届」もしくは「転居届」です。

両方とも窓口にて提出する場合には国民健康保険や年金手帳、マイナンバーカードなど住所変更を同時に行いましょう。

引越しする前後1週間は荷造りで忙しくなるので、早めに引越し手続きをして慌てないようにしましょう。