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1. 【同居人の引越し手続き】引越し前にしておくべきこと ~やることリスト~
恋人同士がどちらかの家に引越して同居する時、あるいは実家に戻って家族と同居する時、引越しの前に確認することや、すべきことがいくつかあります。
引越し直前になって慌てないように、事前に準備すべきことを明確にしておきましょう。
1-1. 同居が可能な物件なのか
賃貸物件は住むことができる人数が決まっています。
これは賃貸契約書にも明記されており、一人暮らし用となっている物件に2人以上で住むことはできません。
恋人が一人暮らしをしている家に同居人として住むことになる場合は、賃貸契約書をまず確認して2人で暮らすことが許可されている物件かどうかを確認しましょう。
居住できる人数が1名となっている物件の場合は、同居することができません。
また、家族のみ同居が許されている物件もあります。
結婚が前提の婚約者や事実婚状態の配偶者(未届)であれば印象が良く、同居の許可が出る場合もあるので、不動産屋さんに相談しましょう。
結婚や事実婚を前提としない同居の場合は、不動産屋さんに断られるケースが多いので、新たに物件を探す必要も出てきます。
同居が許可されていない物件に無断で同居していた場合、契約違反として立ち退きを命じられる可能性があります。
後々トラブルにならないように、初めに同居可能物件かどうかの確認をきちんとするようにするのが重要です。
もともと住んでいた実家に同居する場合は、同居可能人数が1名ということはないでしょうから、基本的に同居は可能と思っておいて良いでしょう。
1-2. 不動産屋へ連絡
同居が可能な物件だった場合は、同居を始める前に不動産会社に連絡をする必要があります。
不動産会社と大家さんからの許可をもらい、賃貸契約書の同居人の欄に同居する人の情報を記入することになります。
続柄は同居人、婚約者、配偶者(未届)など、同居を始める時点での関係を記載します。
実家で家族と同居する場合は、実家が賃貸物件なのか持ち家なのかで手続きが違ってきます。
賃貸物件の場合は上の例と同じですが、持ち家の場合は賃貸契約書がありませんので、同居人の欄の記入は不要です。
1-3. 世帯主が誰になるのか
同居できることがわかったら、次に検討するべきことは世帯主をどうするかということです。
世帯は家計を同一にしている人で、2つの家族が同居となる場合は二世帯でそれぞれ世帯主を持つことになります。
また、同棲の場合も世帯を2つにすることが可能です。
恋人が住んでいた物件に同居人として新たに住む場合、現在の世帯主はもともと住んでいる恋人になります。
世帯主を変更せずに同居となった場合、住民票に同じ世帯として名前が記載されることになります。
住民票を見せることがあった時に、同棲していることが公になる可能性がありますのでご注意ください。
世帯を分ける場合は、同一住所に世帯主が2人いる形となります。
それぞれが世帯主なので住民票に同居人の名前が記載されることはありません。
1-4. 家具や家電の処分
不動産屋さんでの手続きと世帯主に関する検討が終わったら、実際の引越しに伴う作業を考えてみましょう。
すでに住んでいる人がいる家に引越す場合、現在の部屋で使っている家具すべてを引越し先に持っていくことは難しいですね。
引越し先の部屋の広さにもよりますが、たいていの場合は家具を手放すことになるでしょう。
家具はリサイクルに出すのか廃品回収をしてもらうのか、使用年数や状態を見てどちらが良いのかを検討する必要があります。
小さい収納家具であれば引越し先の部屋に配置できる可能性もあるので、事前に引越し先の間取りと家具のサイズを測って、新しい家具が入れられるかを確認しておきましょう。
冷蔵庫、洗濯機のような家電も、リサイクルに出すのか廃品回収にするのか検討しましょう。
引越し先に部屋が2つある場合は、テレビは持っていくことができます。
ベッドルームやキッチンなど、テレビがなかった場所にテレビを設置することができますよ。
キッチン用具や掃除用具など、1つあれば十分なものも処分する必要があります。
状態が良ければオークションで売ることもできますので、引越し費用の足しにすることができます。
2. 【同居人の引越し手続き】意外に大変! 引越し後の手続きの流れ
事前に準備はしっかりしても、いざ引越しが完了した後も手続きが必要です。
引越しが終わってほっとして、手続きを忘れてしまわないようご注意ください。
2-1. 住民票の届け出
引越しが完了した後、14日以内に住民票を異動させる手続きが必要です。
現在住んでいる場所と同一の市区町村に引越す場合は、「転居届」のみの提出で済みます。
現在の住まいと別の市区町村に引越す場合は、2ステップの手続きが必要となります。
1つ目のステップは、現在住んでいる市区町村での「転出届」の提出です。
これは、この市区町村から出ますという届け出です。
「転出届」を提出する時は、本人確認書類、印鑑などが必要となりますので、詳しいことは居住している市区町村に問い合わせましょう。
このとき、新しい市区町村の手続きで必要となるので、「転出証明書」を忘れずに受け取るようにしてください。
2つ目のステップとして、新しく住むことになる市区町村で「転入届」の提出を行います。
前に住んでいた市区町村の「転出証明書」と本人確認書類や印鑑など必要なものを持参して、「転入届」を提出します。
「転入届」には世帯主を記載する欄があります。
世帯主をもともと住んでいた人にする場合はその名前を、それぞれ世帯を持つ場合は自分の名前を記載します。
「転入届」の提出は、引越しが完了してから14日以内の手続きが必要です。
手続きを怠ると住民基本台帳法違反として最大5万円の罰金を課されることがあるので、十分ご注意ください。
2-3. 運転免許証の変更
住民票の変更と合わせて行わなければいけないのが、運転免許証の住所変更手続きです。
「転居届」または「転入届」の提出が完了したら、新しい住居の管轄警察署または運転免許センターに行きましょう。
運転免許証の住所変更を忘れてしまうと、運転免許証の更新のお知らせを受け取ることができなくなります。
運転免許証の更新を忘れると再取得の手続きが必要になりますし、無免許で運転してしまうと罰則がありますので、運転免許証の住所変更は重要です。
ですから引越し完了後に必ず行うようにしましょう。
3. 【同居人の引越し手続き】同棲なら、入籍と引越し手続きを同時にするのも得策です
恋人が住んでいる家に同棲という形で同居する場合、引越し手続きの際に入籍をしてしまうというのも1つの方法です。
引越しをする際は、住民票の異動を行う手続きで市役所や区役所に行く必要があります。
婚姻届の提出も市役所や区役所に行くことになるので、合わせて手続きをすることができます。
運転免許証の変更に関しても、一度で住所変更と氏名の変更を終わらせることができます。
管轄の警察署や運転免許センターに足を運ぶ回数が減るので、効率的です。
入籍をした場合は家族となりますので、配偶者控除や扶養控除といった所得税の控除を受けることができます。
同居人の場合は所得税の控除は対象外となりますので、経済的にも同居人より家族になってしまった方がメリットがあります。
いずれ結婚すると決めているカップルの場合は、同棲に伴う引越し手続きと入籍を同時に行うことも視野に入れておきましょう。
4. まとめ
同居を開始する場合の引越し手続きは、通常の引越し手続きに比べると少しステップが多いものです。
特にカップルの同居は、賃貸契約上同居が許可されているのか、入籍をするのか、という検討事項があるので、事前の情報収集は十分に行いましょう。
引越しに伴う作業や手続きを知っておくと、スムーズに同居を開始することができます。
同居が開始した後も手続きを忘れてしまわないように、1つ1つチェックして手続きを進めていきましょう。
結婚前提のカップルの場合は、同居と同時に入籍を済ませることも検討してみてください。




