毎年5~6月頃になると、都民税や区民税の金額を記した書類が郵送されてくる方がいらっしゃると思います。
正式名称は「給与所得に係る特別区民税・都民税の特別徴収税額決定通知書」。
この、“漢字だらけ・数字だらけでいかにも難しそう”な書類。
「ちんぷんかんぷんで見方がわからない!」と、そのままにしてしまっていませんか?
この決定通知書、通知書という名称からわかるとおり、税額を通知(お知らせ)するもので、通知書を受け取った人は、記載された税額を6月から翌年5月まで、給料から天引きという形で納める必要があります。
つまり、こんご自動的に給料から納税されるので、基本的には何か行動を起こす必要はないのですが、万が一、記載内容に不備があった場合、そのままにしておくと、払う必要のない都民税や区民税を過剰に払ってしまうおそれがあるんですね。
もちろん、都民税・区民税は、月々の納付額で考えると、大きな金額ではありません。
しかし、「塵も積もれば山となる」という言葉通り、毎月少しずつであっても、何年もするとかなり大きな金額になります。
“納める必要のない税金”を支払わないためにも、この通知書をもらったら、ざっくりとでも内容をチェックするのが賢いです。
といっても、ただ漠然と見るだけでは、何がなんだかわかりませんよね。
そこで、この記事では、“「給与所得に係る特別区民税・都民税の特別徴収税額決定通知書」の見方がわからない、ちんぷんかんぷんだ!”という方のために、通知書の見方を詳しく説明いたします。
また、住民税がお得になるといわれることもある、うわさの「ふるさと納税」についても触れています。
月々の住民税を抑えたい、仕組みを知りたいという方は、ぜひご一読ください。
以下、とくに断りのない場合、「給与所得に係る特別区民税・都民税の特別徴収税額決定通知書」は、「決定通知書」「通知書」などと表記します。
(掲載情報は2019年9月時点での情報です)
このページでわかること
1. 「給与所得等に係る特別区民税・都民税の特別徴収税額 決定通知書」って!?
1-1. 決定通知書とは
この通知書は、わかりやすく説明すると、“今後1年間の毎月の住民税の金額を記載した書類”です。
じつは、このことは通知書の名称を理解すると、よくわかるんです。
名称にある「特別区民税・都民税」とは、住民税のこと。(1-4で詳しく解説します)
また、「特別徴収」とは“住民税を毎月の給料から天引きする形の徴収の仕方”のことなんです。
ですから、この通知書は毎月の住民税を給料から天引きの設定にしている方に対して通知されるんですね。
会社勤めの方の場合、会社があなたの代わりに住民税を納付してくれていることがほとんどですので、多くの方はこの決定通知書を渡されることになります。
つまり、“これから1年間、住民税として給料から天引きする金額はこれですよ”と知らせるための書類が「給与所得等に係る特別区民税・都民税の特別徴収税額 決定通知書」というわけです。
| 【決定通知書のポイント】
「給与所得等に係る特別区民税・都民税の特別徴収税額 決定通知書」とは、住民税を納付している方(特別徴収)に対して、住民税の金額を知らせる書類。 ※特別徴収とは、勤務先の会社などを通じて住民税を納付する方法。月々の給料から天引きされる。 |
1-2. 決定通知書はいつ届くの?
それでは、この通知書はいつ届くのでしょうか。
通常、毎年5月の中旬~31日までに、お住いの市区町村から会社などに送付されます。
そして、会社を経由して、納税義務者本人(従業員)に通知書が渡されることとなっており、会社は通知書が届いたらすみやかに納税者に交付することになっています。
つまり、早ければ5月中旬、遅くとも6月には、各納税者の手に渡っているはずということですね。
1-3. 特別徴収の流れ
次に、この給料から住民税が天引きされる流れを確認しておきましょう。
ご存じの方も多いかと思いますが、この住民税の金額は、前年1月~12月までの収入額によって決まります。
会社は毎年12月に年末調整を行い、翌年1月に「給与支払報告書」を市区町村に提出します。
この会社から提出された給与支払報告書に基づいて、自治体が個人の住民税の金額を算出して、その金額(税額)が決定通知書で伝えられるのです。
そして、会社のほうは決定通知書に記載された金額分を各従業員の給与から天引きし、各従業員分の住民税を納付するという流れになります。
| 【「決定通知書」発行~住民税納付までの流れ】
前年12月・・・年末調整(会社) ↓ 当年1月・・・市区町村へ「給与支払報告書」提出(会社) ↓ 提出された「給与支払報告書」に基づいて「給与所得等に係る特別区民税・都民税の特別徴収税額 決定通知書」作成(市区町村)【当年6月~翌年5月の住民税額決定】 ↓ 当年5月中旬~末日・・・会社へ「給与所得等に係る特別区民税・都民税の特別徴収税額 決定通知書」にて通知 ↓ 会社から個人へ「給与所得等に係る特別区民税・都民税の特別徴収税額 決定通知書」が渡される ↓ 当年6月~・・・通知書に記載された金額分を毎月の給与から天引き、納付(会社) |
1-4. 特別区民税・都民税・個人住民税
ここで、上で出てきた「特別区民税・都民税」についてもう少し詳しく解説しますね。
「都民税」については、もう説明の必要はないかと思います。
東京都内に住所がある方に課税される、東京都に納める「都道府県民税」を都民税と言います。
「特別区民税」は、23区内に住所がある方に課税されます。
いわば、「市区町村民税」の代わりのようなものです。
つまり、東京都中央区や港区にお住いの方であれば、個人住民税として「都民税」と「特別区民税」を納め、八王子市や多摩市にお住まいの方であれば、個人住民税といて「都民税」とそれぞれの「市民税」を納めるということになります。
また、東京都に納める「都民税」と、「特別区民税」または「市区町村民税」を合わせたものを、総称として「都民税」と呼んでいる場合もあります。
都民税と特別区民税については、以下の記事でもより詳しく解説していますので、参考にしてくださいね。
(参照:特別区民税って何のこと?住民税や都民税との違いはあるの?)
次に、上で出てきた「個人住民税」です。
わたしたちが普段からよく耳にし、使っている「住民税(=個人住民税)」ですが、実は、厳密に言うと、「住民税」という税金はありません。
実際には、1月1日時点で住民票のある都道府県に納める「都道府県民税」と、市区町村に納める「市区町村民税」を合わせたものを総称して「住民税(=個人住民税)」と呼んでいるのです。
都道府県民税と市区町村民税にはそれぞれ、所得割と均等割というものがあります。
所得割は前年1月~12月の給与収入によって算出され、均等割は各都道府県によって一律の金額が決められています。
これら所得割と均等割で算出された税額が都道府県と市区町村それぞれに納められ、その合計が「住民税」となります。
なお、かなり細かいことになりますが、都道府県民税と市区町村民税は、納税者や税額を算出する方法が同じであるため、一括して市区町村が徴収し、市区町村が都道府県の分を都道府県へ納める仕組みになっています。
2.「決定通知書」でチェックすべきポイント
さて、それではこの“今後1年間の毎月の住民税の金額を記載した書類”である「給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額」のチェックポイントについてご説明します。
基本的に決定通知書の税額は、すでに決定している金額ですので、何か問題がない限りは内容が変わることはありません。「こんなものか」とざっと見るだけで大丈夫なはずの書類です。
ただ、書類の遅延などの理由により、年度の途中で税額が増減してしまう場合もあります。
また、会社は通知された通りの金額を毎月天引きして納付しますので、内容に不備や間違いがあった場合は速やかに連絡しなければ、間違った金額をそのまま納付してしまう可能性もあります。
そこで、決定通知書を受け取ったら、内容に間違いがないか、簡単にチェックするのがおすすめです。
決定通知書には、以下のようなことが記載されています。
| ・昨年1月~12月までの収入額や所得控除額
(一昨年の12月分給与~昨年11月分給与) ・算出された住民税の金額 ・当年6月~翌年5月まで、天引きされる住民税の金額 |
少しややこしいですが、昨年12月分の給与は当年1月に支払われますよね。
そのため、会社が提出する「給与支払報告書」は、“一昨年12月分給与(昨年1月支払い)~昨年11月分給与(昨年12月支払い)”の金額にもとづいて作成・提出され、住民税もこの金額をもとに決定されます。
この期間に転職された方などは、とくにしっかりとチェックしておくようにしましょう。
また、16歳未満のお子さんがいらっしゃる方も注意が必要です。
16歳未満の扶養家族の有無は、所得税の計算には影響しませんが、住民税では控除の対象となるためです。
給与計算ソフトなどを使って所得税の計算をしている場合、入力が忘れられているケースもあり、「給与支払報告書」に反映されていない場合もありますので、注意しておきましょう。
| 【「決定通知書」でチェックすべきポイント】
一般の勤め人の方 ・「給与収入」の金額が合っているか。 ・控除されるべき項目がきちんと記載されているか、金額が合っているか。 最近転職をした方 ・現職の源泉徴収票の摘要欄に、【前職の会社名・住所、課税支給額、社会保険料、所得税、退職日】などの記載があるか。 (記載がないと、前職、現職から市区町村へ源泉徴収票が届いた場合、二重に計上されることがあるため) 16歳未満のお子さんがいる方 ・「扶養親族該当区分」の“16歳未満”の欄に数字が入っているか。(住民税の控除の対象となるため) |
記載されている金額が正しいかチェックするための計算方法は、以下の「3. 住民税の計算の仕方とは?」の項目で詳しくご紹介します。
3. 住民税の計算の仕方とは? 通知書の各項目を解説
さて、これまで「給与所得等に係る特別区民税・都民税の特別徴収税額 決定通知書」の概要、納付の流れ、チェックポイントを簡単に説明してきました。
でも、じっさいに通知書を見ると、多くの項目があり、それぞれ色々な数字が入れられていますよね。
これを見るだけで怯んでしまうという方もいらっしゃると思います。
そこで、以下ではそれぞれの項目について「何の数字なのか?」「どうやって計算するのか」をわかりやすくご説明していきます。
3-1. 給与収入
「所得」の欄、一番上の「給与収入」とは、いわゆる“年収”のことで、税金や保険などが引かれる前の金額です。
前年1月から12月までの一年間でもらった給与の合計額がこの数字となります。
(参照:「どのブログよりもやさしい市県民税(住民税)決定通知書の見方と説明」)
3-2. 給与所得と給与所得控除
「給与収入」の欄のすぐ下にある「給与所得」とは、“給与収入から給与所得控除を差し引いた金額”です。
給与所得控除とは、会社などから給与をもらっている方に対して適用される控除で、個人事業主で言うところの“経費”と同じようなものです。
会社に勤めている方一人ひとりの経費を計算するとなると非常に複雑で大変なので、年収に応じて一律の金額が定められているのです。
(参照:「どのブログよりもやさしい市県民税(住民税)決定通知書の見方と説明」)
(参照:「給与所得控除とは? 複雑な計算方法を詳しく解説」)
3-3. 給与所得控除の金額
給与所得控除の金額は以下の通りです。
<給与所得控除額 平成29年分~令和元年分>
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
| 180万円以下 | 収入金額×40%
65万円に満たない場合、65万円 |
| 180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
| 360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
| 660万円超~1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
| 1000万円超 | 220万円(上限) |
<給与所得控除額 令和2年分以降>
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
| 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円
55万円に満たない場合、55万円 |
| 180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超~1000万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
| 1000万円超 | 195万円(上限) |
(参考URL:国税庁ホームページ「1 給与所得控除とは」)
| 給与所得 = 給与収入 – 給与所得控除額
総所得金額① = 給与所得 (給与以外の収入のない方) = 給与所得 + その他の所得計 (給与以外にも収入がある方) |
このように、年度によって控除額の変動がありますので、計算するときには国税庁のホームページなどで確認するようにしましょう。
会社での給与以外の所得がない方は給与所得の金額が、会社の給与以外にも収入のある方は給与所得に“その他の所得”を足したものが「総所得金額①」の金額となります。
3-4. 総所得③(課税標準)
所得の欄の右にある「課税標準」とは、税額を算出するための基礎となる金額です。
つまり、この金額をもとに、住民税の金額を決めていく指標となるわけです。
総所得③は、総所得金額①から所得控除額を引いた金額となります。
| 総所得③(課税標準) = 総所得金額① - 所得控除 |
以下の表は、所得控除の一覧を記載しています。
<所得控除 一覧>
| 項目 | 内容 |
| 雑損控除 | 災害、盗難、横領など資産に損害を受けた場合、一定の金額に対して適用されるもので、以下のうち多いほうが適用される仕組み。
・(差引損失額)-(総所得金額等)×10% ・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 |
| 医療費控除 | 医療費を支払った場合に適用。
総所得金額200万円未満・・・ (実際に支払った医療費-保険などで補填された金額)-総所得金額×5% 総所得金額200万円以上・・・ (実際に支払った医療費-保険などで補填された金額)-10万円 |
| 社会保険料控除 | 本人、配偶者、その他親族の社会保険料を支払った場合に適用。全額控除できる。 |
| 小規模企業共済控除 | 小規模企業共済法に規定の共済契約に基づく掛金などを支払った場合に適用。全額控除できる |
| 生命保険料控除 | 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用。
<平成24年1月1日以降の保険契約の場合> 1万2千円以下・・・全額 1万2千円超~3万2千円以下・・・支払保険料×1/2+6千円 3万2千円超~5万6千円以下・・・支払保険料×1/4+1万4千円 5万6千円超・・・一律2万8千円 |
| 地震保険料控除 | 地震等損害保険料を支払った場合に適用。
5万円以下・・・支払金額全額 5万円超・・・一律5万円 |
| 障・寡・勤控除 | 〇障害者控除
本人、配偶者、扶養親族に障害者がいる場合適用。 障害者・・・26万円 特別障害者・・・30万円 同居特別障害者・・・53万円 〇寡婦・寡夫控除 配偶者と死別、もしくは離婚した後婚姻をしておらず、生計を共にしている扶養家族がいる、または合計所得金額が500万円以下である場合に適用。男性の場合は全て当てはまる場合に適用。 寡婦・寡夫・・・26万円 特別寡婦(女性で全てに当てはまる場合)・30万円 〇勤労学生控除 本人が勤労学生である場合に適用。 勤労学生控除・・・26万円 |
| 配偶者控除 | 年間の所得金額が38万円以下で、生計を共にしている配偶者がいる場合に適用。ただし、本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は適用されない。
一般・・・上限33万円、老配(老人控除対象配偶者)・・・上限38万円 |
| 配偶者特別控除 | 年間の所得金額が38万円以上で、生計をともにする配偶者がいる場合に適用。ただし、本人の合計所得金額が1000万円以上、配偶者の合計所得金額が123万円を超えるの場合は適用されない。
上限33万円。 |
| 扶養控除 | 年間の所得金額が38万円以下で、生計を友にしている扶養家族がいる場合に適用。
一般(16~18歳、23~69歳)・・・33万円 特定(19~22歳)・・・45万円 老人(70歳以上)・・・38万円 同居老親・・・45万円 |
| 基礎控除 | すべての納税義務者に対して適用。33万円 |
(参考URL:浦安市ホームページ「所得控除一覧」)
3-5. 税額控除前所得割額④
私たちが納める住民税には、都道府県に納める「都道府県民税」と市区町村に納める「市区町村民税」があります。
東京都の場合、都道府県民税は「都民税」、市区町村民税は、23区内に住んでいる方は「特別区民税」、それ以外の方はそれぞれの「市区町村民税」といいます。
そこで、税額控除前所得割額④の欄も、都民税と特別区民税に分かれています。
そして、都民税と市区町村民税(特別区民税)は、同一の道府県・市区町村内であれば一律に課される均等割のほか、所得に応じて金額が変わる所得割というものがあります。
所得割は、都民税が4%、特別区民税が6%と決められています。
そこで、ここでご説明する「税額控除前所得割額④」の欄には、総所得と所得割の率(4%ないし6%)から算出した、“税額控除が差し引かれる前の所得割の金額”が記載されているんですね。
なお、この所得割の率は、各都道府県・市区町村で決められていますが、どの地域でも大きな金額のちがいはありません。
| 税額控除前所得割額④(特別区民税) = 総所得③ × 6%
税額控除前所得割額④(都民税) = 総所得③ × 4% |
(参照:「どのブログよりもやさしい市県民税(住民税)決定通知書の見方と説明」)
3-6. 税額控除額⑤
上で算出した“税額控除前所得割額④”から、さらに控除されて差し引かれる金額のことを「税額控除額⑤」といいます。
住民税の税額控除は以下6つがあります。
<税額控除の種類>
| 控除の名称 | 内容 |
| 配当控除 | 総合課税となる配当所得がある場合、その金額から算出した一定額を控除 |
| 外国税額控除 | 外国で所得を得、その国で所得税や住民税にあたる税金が課税された場合、一定の方法で算出した金額を控除 |
| 寄附金税額控除 | 地方自治体・一定の団体などに対して2000円を超える寄付をした場合に控除 |
| 調整控除 | 所得税と住民税の控除額の差を調整するための控除 |
| 配当割額及び株式譲渡所得割額の控除 | 配当割または株式譲渡所得割が特別徴収され、申告をした場合で、所得割額から控除しきれなかった場合に均等割として充当、または還付される |
| 住宅借入金等特別税額控除
(住宅ローン控除) |
所得税で住宅借入金等特別税額控除を受けており、一定の要件を満たす方で、所得税で控除しきれなかった場合に住民税から控除される |
(参照:東京都主税局ホームページ「個人住民税」「8 個人住民税の税額控除」)
表を見ると、それぞれかなりややこしそうな印象を受けますが、すべての方に当てはまるものではありませんので、むずかしく捉えなくても問題ありません。
上記の中で多くの方に関係があるのは、基本的には「調整控除」と「寄附金税額控除」のみです。
そこで、以下では、この2項目について解説しましょう。
3-6-1. 調整控除
表にもあったように、調整控除とは所得税と住民税の控除額の差を調整するためのものです。
次の計算式によって求められた金額が所得割額から減額されますが、基本的には【都民税から1000円、市区町村民税(特別区民税)から1500円の計2500円】となります。
<調整控除の計算式>
| 〇個人住民税の課税所得金額の合計が200万円以下の場合
次のいずれか少ない方の金額の5%(都民税2%、市区町村民税3%) ・人的控除額の差の合計 ・個人住民税の合計課税所得金額 〇個人住民税の課税所得金額の合計が200万円超の場合 {人的控除額の差の合計 - (個人住民税の合計課税所得金額 – 200万円)}×5%(都民税2%、市区町村民税3%) ただし、2500円未満の場合、2500円。 ※「合計課税所得」とは、総所得金額から人的控除以外の所得控除を差し引いた金額です。(参考URL:https://www.city.suwa.lg.jp/www/info/detail.jsp?id=8355) |
3-6-2. 寄附金税額控除(ふるさと納税)
地方自治体などに2000円以上の寄付をした場合に適用される「寄附金税額控除」。
基本的には、「ふるさと納税」のことだと認識してかまいません。
このほかには、都道府県や市区町村が条例で指定した団体や、東京都共同募金会及び日本赤十字社への寄付金が対象となります。
ただし、2019年(令和元年)6月1日に施行された制度により、総務大臣が指定した地方自治体への寄付のみがふるさと納税の対象となりますので注意が必要です。
ワンストップ特例制度を利用すると、上限額内であれば、2000円を差し引いた寄付金額が全額住民税から控除できます。
この制度を利用しない場合、一部が所得税から控除されます。
と言っても、所得税と住民税の控除額を合計すると、2000円を差し引いた寄附金額のほぼ全額が控除されることになります。
以下に控除額の計算式を載せておきますので、気になる方は一度計算してみてください。
煩わしい方は、ぜひワンストップ特例を利用するようにしましょう。
<寄附金税額控除の計算式>
| 〇所得税からの控除 (寄付金額 – 2000円)× 所得税率
〇住民税からの控除(基本分) (寄付金額 – 2000円)× 10%(県民税+特別区民税) (特例分) (寄付金額 – 2000円)× {100%-10%(基本分) - 所得税率} |
(参照:総務省「ふるさと納税のしくみ」)
| 課税される所得金額 | 税率 | 復興特別所得税率を含む税率
(税率×2.1%) |
| 195万円以下 | 5% | 5.105% |
| 195万円超~330万円以下 | 10% | 10.210% |
| 330万円超~695万円以下 | 20% | 20.420% |
| 695万円超~900万円以下 | 23% | 23.483% |
| 900万円超~1800万円以下 | 33% | 33.693% |
| 1800万円超~4000万円以下 | 40% | 40.840% |
| 4000万円超~ | 45% | 45.945% |
(参照:国税庁「所得税の税率」)
3-7. 所得割額⑥
この項目は非常に簡単です。
先に算出した税額控除前所得割額から税額控除額を差し引いた金額が【所得割額⑥】となります。
税額控除前所得割額、税額控除額ともに、市民税(特別区民税)6%と都民税4%に分けて記載されています。
(参照:どのブログよりもやさしい市県民税(住民税)決定通知書の見方と説明)
3-8. 均等割額⑦
均等割は、各都道府県・各市区町村により一律の金額が設定されています。
東京都の場合、都民税が1500円、市区町村民税(特別区民税)が3500円です。
3-9. 特別徴収税額⑧
特別徴収税額⑧とは、これまで算出した所得割額⑥と均等割額⑦を足したもので、実際に納める住民税の金額となります。
通知書の左の方には6月から翌年5月まで、月ごとに天引きされる住民税の金額が記載されています。
基本的には毎月同額になりますが、年額が割り切れない場合、端数分は初回の6月に計上されます。
4. ふるさと納税ってお得!?
「節税のためにはふるさと納税が良い」という話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
ご説明してきたように、ふるさと納税は、自己負担金2000円を差し引いた全額が「寄附金税額控除」の対象となります。
つまり、【ふるさと納税に使った金額―2000円】分、住民税あるいは所得税を払わなくて済むということです。
しかし、“住民税・所得税”であっても“ふるさと納税”であっても、どちらにしろ「出ていくお金」であることには変わりありません。
ましてや、ふるさと納税の場合、2000円の自己負担金がありますので、金額的にはふるさと納税の方が2000円分多いことになります。
では、なぜ「ふるさと納税がお得だ」と言われるかというと、【返礼品】があるためです。
ふるさと納税では、寄附のお礼として、その地域の特産品や豪華食材などがもらえます。
これらの返礼品が2000円以上の価値があれば、普通に住民税・所得税を納めるよりもお得になるという考え方です。
ただし、ふるさと納税の寄附金税額控除には上限があり、上限を超えた金額のふるさと納税をすると、自己負担金が2000円よりも高くなってしまいます。
上限額は総所得金額などに応じて決まります。
以下には、改めて寄附金税額控除額の計算式と、上限額を記載しておきます。
お得にふるさと納税をするためには、上限額に注意して返礼品や自治体を選ぶようにしましょう。
<寄附金税額控除の計算式と上限>
| 〇所得税からの控除 (寄付金額 – 2000円)× 所得税率
※控除の対象となるふるさと納税の金額:総所得金額等の40% 〇住民税からの控除(基本分) (寄付金額 – 2000円)× 10%(県民税+特別区民税) ※控除の対象となるふるさと納税の金額:総所得金額等の30% (特例分) (寄付金額 – 2000円)× {100%-10%(基本分) - 所得税率} ※控除の対象となるふるさと納税の金額:特例分の金額が住民税所得割額の20%以内 |
(参照:総務省「ふるさと納税のしくみ」)
5. まとめ
「給与所得に係る特別区民税・都民税の特別徴収税額 決定通知書」とは何か、見方や計算方法などと一緒にご説明しました。
最後まで読んでいただいた方は、頭の中がこんがらがってしまっているかもしれませんので、あらためて簡単にまとめておきます。
| 「給与所得に係る特別区民税・都民税の特別徴収税額決定通知書」とは、会社を通じて住民税を納めている方(特別徴収)に対して、「当年6月~翌年5月まで、月々天引きされる住民税の金額」を通知するもの。
・当年1月1日現在で住所のある市区町村から会社へ、5月中旬ごろ発送され、前年1~12月の給与をもとに算出されている。 ・給与収入、控除金額や項目が正しいかチェックすること(特に最近転職した方・16歳未満の扶養家族がいる方) |
| 【給与所得に係る特別区民税・都民税の特別徴収税額 決定通知書 各項目の見方】
給与収入…いわゆる「年収」のこと。前年1~12月分の合計。 給与所得…給与収入から給与所得控除を差し引いた金額。給与所得控除は給与収入に応じて決められている。 総所得(課税標準)…税額算出のための基礎となる金額。総所得金額(給与所得+その他の所得)から所得控除額を差し引いた金額。 ※所得控除…基礎控除・配偶者控除・扶養控除など「人的控除」と、医療費控除・社会保険料控除など。 税額控除前所得割額…総所得から算出した、税額控除額が差し引かれる前の金額。 税額控除額…ふるさと納税などが対象となる「寄附金税額控除」や「調整控除」など。 所得割額…税額控除前所得割額から税額控除額を差し引いた金額。 均等割額…各都道府県・各市区町村で一律の住民税。東京都の場合、都民税1500円、市区町村民税(特別区民税)3500円。 特別徴収額…実際に納める住民税の金額。通常、当年6月~翌5月まで分割で納める。 |
| 【ふるさと納税】
・ふるさと納税とは、地方自治体に対して寄附をし、返礼品としてその土地の特産品などがもらえる仕組み ・自己負担金2000円を除いた全額が、「寄附金税額控除」として住民税または一部所得税から控除される。※ただし、上限あり。 つまり・・・上限額以内で、2000円以上の価値のある返礼品を貰えばお得に節税が可能。 |
給与所得に係る特別区民税・都民税の特別徴収税額 決定通知書の内容は、既に計算の終わっている住民税の金額を、納税義務者や会社に伝えるものですので、普通であれば確認すればそのままにしておいても問題ありません。
しかし、最近転職をした方など二重計上の可能性がある方や、控除される項目の多い方は念のため確認しておく方が良いでしょう。
また、住民税をできるだけ減らしたい、お得に節税したい方は、返礼品を貰えて節税もできる「ふるさと納税」を利用してみるのはいかがでしょうか。




