 
										賃貸マンションの賃貸契約を更新し続け、10年以上住んだ後に退去する場合、どんな費用をどのくらい支払う必要があるかご存知ですか。
別の賃貸マンションに引っ越す際は、引っ越し先の物件の家賃やその他の引っ越しに必要な費用に注目しがちです。
しかし、引っ越し前の賃貸マンションを退去するために支払う費用についても把握しておく必要があります。
10年以上も住んでいると、引っ越してきたときと比べて壁が汚れていたり、床に傷がついたりしているものです。
あなたの次にその物件に住む方のために、汚れをとったり傷を修復したりしなければなりません。
そのためには、当然費用が発生します。
この費用は、大家さんと賃借人であるあなたのどちらが支払うのでしょうか。
ここでは、賃貸マンションに10年以上住んだ場合に支払わなければならない退去費用と、退去時におけるトラブル防止策について説明していきます。
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このページでわかること
1. 賃貸マンションに10年以上住んだ場合の退去費用
賃貸マンションの退去費用は、原状回復費用とクリーニング代の2つに分けることができます。
原状回復費用とは、お部屋をもとの(引っ越してきたときと同じ)状態に戻すために支払う費用のことです。
壁が汚れた場合はその汚れをとり、床に傷がついた場合はその傷を修復することが原状回復にあたります。
クリーニング代とは、賃貸契約の内容として定められている、お部屋の中をきれいにするための費用のことです。
定額で「何円」と決まっている場合の他、「何平方メートルあたり何円」のようにお部屋の広さに応じて金額が決まっている場合があります。
クリーニングは賃借人が出て行った後に行われるので、本来なら大家さんが負担する費用ですが、賃借人が支払うという内容の契約になっているのが一般的です。
クリーニング代は契約にもとづくものである以上、賃借人が日々の掃除を怠ることなくお部屋の中をきれいに保っていても支払わなくてはなりません。
2. 10年以上住んだ賃貸マンションの経年劣化も原状回復が必要?
実は、原状回復費用のすべてを賃借人が支払うわけではありません。
ちょっとした汚れや傷は、普通に生活をしていても発生するので、その原状回復費用は大家さんが負担します。
難しい言葉で言うと、「経年劣化」や「通常損耗」に関する原状回復費用は大家さんが負担します。
時間が経つにつれて自然に生じる劣化や誰が住んでも生じる汚れや傷に関する原状回復費用は、家賃に含まれていると考えるのです。
では、賃借人がわざと壁を汚したり、うっかり床を傷つけたりした場合はどうでしょうか。
これは、経年劣化や通常損耗にあたらないため、原状回復費用が家賃に含まれているとは言えず、賃借人が支払うことになります。
3. 10年以上住んだ賃貸マンションの敷金は返ってくる?
敷金とは、賃借人が家賃を支払わなかったり、不注意でお部屋を汚したり傷つけたりした場合に必要となる費用を担保するための費用です。
「不注意」とは、「わざと」や「うっかり」と同じように考えていただければ結構です。
つまり、支払っていない家賃と、原状回復費用のうち賃借人が支払う部分を担保するための費用が敷金です。
敷金は、賃貸契約のときに賃借人から大家さんに預けます。
賃貸期間中は預けておき、退去時に返ってきます。これは、10年以上住んだ場合でも変わりません。
しかし、預けた敷金の全額がそのまま返ってくることはなかなかありません。
家賃を毎月きちんと支払っていても、原状回復費用として一部が控除されて返されることが多いです。
4. 賃貸マンション退去時のトラブルを防ぐために知っておきたい5つのこと
4-1. 入居時にお部屋の中の汚れや傷の写真を撮っておく
あなたが引っ越してきた時点で、すでにお部屋の中が汚れていたり傷ついていたりしたら、その部分についてあなたに責任がないのは当然です。
お部屋をもとの状態に戻すことが原状回復であるため、もともとあった汚れをとったり修復したりするのは原状回復ではありません。
しかし、その費用を支払う必要がないと主張するためには、引っ越してきた時点ですでに汚れや傷があったことを証明しなければなりません。
その証明に有効なのが写真です。
入居日の日付入りで汚れや傷の写真を撮っておけば、汚れや傷がすでにあったことは明らかです。
入居日はとても忙しくてそれどころではないかもしれませんが、お部屋の中をくまなくチェックし、汚れや傷を見つけたら写真を撮っておきましょう。
その一手間が退去費用を抑えることにつながります。
4-2. 退去通知の時期と方法を把握しておく
賃貸マンションの退去日が決まったら、契約内容にしたがって退去通知をすることが必要です。
契約内容によりますが、退去通知は「退去日の1か月前まで」などの期間制限が設けられているのが一般的です。
大家さんが次の賃借人を探したり、クリーニングの手配をしたりするために必要な期間が考慮されているのです。
契約内容と異なる退去通知をしても無効となってしまうので、退去通知の時期と方法は必ず確認しておきましょう。
4-3. 敷金を請求できるのは、物件を明け渡した後
賃貸マンションを退去することが決まったら、すぐにでも敷金を返してほしいと思うものですが、敷金が返ってくるのは物件を明け渡した後です。
敷金は、支払っていない家賃と、原状回復費用のうち賃借人が支払う部分を担保するための費用ですから、物件を明け渡すまでは敷金で担保される費用の額(敷金から引かれる額)が確定しないのです。
そのため、敷金の請求は敷金から引かれる額が確定する「物件を明け渡したとき」以降に行わなければならないとされています。
物件を明け渡してから1か月以内に敷金を返金するという内容の契約になっていることが多いです。
契約で定められた期間を過ぎても敷金が返ってこなければ、大家さんに確認するようにしましょう。
4-4. 敷金から引かれた費用の明細書を請求することができる
大家さんは賃借人に対して、敷金から引いた費用について具体的に説明する義務があります。
敷金の一部が引かれて返された場合、金額の内訳を記載した明細書を出してくれるように大家さんにお願いしてみましょう。
その明細書を見て、本来であれば大家さんが負担することとなる原状回復費用が引かれていることがわかったら、大家さんと交渉します。
本来であれば大家さんが負担することとなる原状回復費用なんてわからない、と思うかもしれませんが、その判断基準は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省)に詳しく載っています。
ガイドラインの中の「別表1 損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表(通常、一般的な例示)」と「別表2 賃借人の原状回復義務等負担一覧表」を確認してください。
床、壁などの部位ごとに汚れや傷が誰の責任になるのかが具体的に書かれているので、大家さんと賃借人のどちらが費用を負担するのかはっきりとわかります。
大家さんが負担する原状回復費用が引かれていたら、本来引かれることのない費用が引かれているということです。
その場合は、ガイドラインを根拠にして大家さんと交渉するようにしましょう。
4-5. 礼金が返ってくることはない
賃貸契約のときに大家さんに支払う費用には、敷金の他に礼金があります。
敷金・礼金はセットのように考えられているため、敷金を返してもらうときに礼金も返してもらえると思いがちですが、そうではありません。
礼金は、その名のとおり大家さんに対してお部屋を貸してくれた「お礼」として支払うお金であり、大家さんに預けるだけの敷金とは性質が異なるからです。
最近では礼金0円の物件が増えてきていますが、賃貸契約のときに礼金を支払った場合でも退去時に礼金を返してくれるように請求することはできないので気を付けましょう。
5. まとめ
賃貸マンションに10年以上住んだ場合の退去費用について見てきました。
退去費用は原状回復費用とクリーニング代の2つに分けられること、原状回復費用のうち経年劣化や通常損耗に関する部分は大家さんの負担になるので賃借人が支払う必要はないことについて説明しました。
長年お世話になった賃貸マンションから気持ちよく出て行けるように、ここで紹介した退去時におけるトラブル防止策をぜひ参考にしてください。
 
											
 
                     
                     
                     
                    




