賃貸物件の場合、契約の更新が必要になります。
この時に更新に必要な諸費用を含めた「契約更新料」が必要になります。
でもネットなどでは「更新料は払わなくてもよい」などの記事もありますし、実際にどんな目的で支払うお金なのかがよくわからない人も多いはずです。
そこで今回は賃貸物件でよく問い合わせがある契約更新料について詳しく解説!
「払わなくてもよい」という記事が本当なのかも含めて更新料にまつわる疑問をわかりやすく解説します。
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このページでわかること
1. 【賃貸借契約の更新料】っていったい何?
賃貸物件であれば賃貸契約の更新は必要
賃貸マンション・アパートを契約するときに、必ず契約書を渡されますよね?
この契約書は正しくは「賃貸借契約書」と言います。
一般的には「賃貸契約書」というのですが、「賃貸借」という部分からも分かる通りこの契約は借主(あなた)と貸主(大家さん)との間で取り交わす契約書のことを言います。
もちろんあなたと大家さんがそもそも知り合いであれば、口約束で済むようなこともあるかもしれません。
でも一般的な賃貸物件の場合はそうではありません。
仲介してくれる不動産屋さんの紹介であなたは物件を探すことが出来ますし、大家さんは不動産に相談に来たお客さんを紹介してもらうことで入居者を探すことが出来ます。
だから基本的に借主であるあなたと貸主である大家さんは面識がありません。
そんな関係であっても安心して借りる・貸すが出来るのは、この「賃貸借契約書」があるからなのです。
この契約書の中には様々なことが書かれています。
ですからあなたも契約するときには「設備に関すること」「入居する上でのルール」「家賃に関すること」などは重点的にチェックしましたよね?
でも契約書には「契約期間に関すること」についても書かれていることはご存知でしょうか?
そしてこの部分において「契約の更新にはお金がかかります」ということも書かれているのです。
契約更新料はいつ払うの?
契約更新料は、契約期間が満期を迎える時に払います。
基本的には契約期間以内であればよほどの事情がなければ、あなたは契約した部屋でそのまま住み続けることが出来ます。
ただし契約期間が終われば、「引っ越しをする(契約を解約する)」または「更新して住み続ける」のどちらかを選びます。
もしもあなたが引っ越しをするのであれば更新料はかかりません。
そもそも退去するのですから、新たに契約をする意味はないのです。
でも住み続けたいのであれば、新たに契約をし直す必要があります。
ただこの時の手続きは入居手続きのような面倒なことはありません。
必要な更新手続きのための契約を済ませ、指定された更新料を支払えばOKです。
ですから契約の更新料は「更新するタイミングで払う」が一般的です。
2. 【賃貸借契約の更新料】払わなくていい場合がある?
ネットの「払う必要はない」は実は間違いではない
インターネットなどの書き込みでは「更新料は支払う必要がない」というコメントもよく目にします。
これはある意味で見れば正しいのですが、ある意味では間違っています。
契約の更新料を支払う必要があるかどうかは、入居した時に手渡された契約書の内容を見ればすぐにわかります。
「契約期間に関すること」に書かれているのですが、ここに契約更新料について何も書かれていないのであれば支払う必要がないと言われています。
ただし契約書に更新に関する費用のことが書かれている場合は、すでに契約の時にその内容をあなたが合意したことになるので支払う必要があります。
法定更新を悪用する人が増えている
契約書に更新料のことが書かれているのに支払いを拒否する人が増えています。
これは「法定更新」(自動更新)という法律の抜け穴を悪用していると考えられます。
そもそも法定更新とは、法律で定められています。
ちょっと難しいですがその部分を見てみると『当事者が期間の満了の一年前から6月前までの間に相手が他に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
(借地借家法第26条第1項より一部抜粋)』とあります。
つまりわかりやすく言うと、借主であるあなたが大家さんに対して退去の申し出をしない限り、入居した時の条件で契約を更新したこととみなされるということです。
これだと解釈の仕方によっては「更新契約をしていないのだからそれにかかる費用を支払う必要はない」とも取れますよね?
そのためこれを理由に支払いに応じない人が「更新料は支払わなくてもよい」と書き込んでいるわけです。
これは法律の抜け穴をついているだけ。
あくまでも契約書において更新料の支払いについて書かれているのであれば、支払う必要は間違いなくあるのです。
実は更新料がない地域の方が多い
更新料の内訳をみてみるとわかるのですが、実際には「大家さんに支払うお金」と「不動産会社に支払うお金」に分かれています。
不動産会社に支払うお金には更新にかかる費用などがあるので、内訳がはっきりとしています。
ところが大家さんに支払うお金は内訳がはっきりしていない上に、法的な根拠がないお金です。
そもそも更新料として大家さんにお金を支払うのは関東地方や京都で一般的な慣習といわれています。
「引き続きすませていただくことになったのでよろしくお願いします」というような意味で支払うお金なので、入居時に支払う礼金とよく似ています。
ただ、関東や京都以外の地域では、更新料がないことの方が一般的とされているのです。
そのため他県から関東エリアに引っ越しをして初めて更新料の存在を知ったという人もいるくらいです。
ちなみに更新料を支払う慣習がない地域では、法定更新が一般的です。
3. 【賃貸借契約の更新料】賃貸更新料の詳細は?
契約手数料
不動産会社に支払います。相場としては家賃1か月分となります。
火災保険料
契約更新に合わせて火災保険の更新も行います。
契約期間は一般的に2年間となっているので、火災保険料も2年分一括で支払います。
保険の内容によっても異なりますが、相場としては1~1.5万円です。
保証会社更新料
保証会社を利用して契約をしている場合は、保証会社の更新料も必要になります。
保証会社によって異なりますので、契約した保証会社との契約内容を確認してみてください。
契約更新料
これは大家さんに支払うお金です。
地域の慣習が関係しているので、そもそも請求される金額に法的な規定はありません。
相場としては家賃の1~2か月分が目安です。
4. 【賃貸借契約の更新料】退去なら1ヶ月前には連絡!
契約書の中には「退去に関すること」も書かれています。
この中で「退去する場合は〇日までに申し出ること」という一文が必ず書かれています。
ですから契約の期間が切れれば自動的に引っ越しをすることが出来るということではありません。
ちなみにこの通知がないまま契約期間を迎えた場合は「契約の更新の意思がある」と判断され、契約更新料の請求を受けます。
ですから契約期間の満期と併せて引っ越しをするというのであれば、少なくとも期限を迎える1か月前までには大家さんまたは不動産会社に連絡をするようにしてください。




