賃貸の原状回復の範囲はどこまで?【フローリング編】

退去時の原状回復は「賃貸住宅に入居したら必ずしなければいけないこと」ということは、みなさんもよく知っているはずです。

でも入居期間が長くなると、さすがにいろいろな部分が壊れたり修繕が必要になったりします。

ただ「入居時と同じ状況にしてから引き渡す=原状回復」と考えるのが一般的なので、どこまでの範囲を借主であるあなたが負担しなければならないのか分からないというのが本音ですよね?

そこで今回は退去時の原状回復の中でもお悩みが多い「フローリング」について詳しく解説!

「どの範囲まで借主であるあなたが負担するのか」という疑問の答えと併せて、修繕費用の相場やフローリングの修繕でよく起きるトラブルの例も紹介します。

 

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1. 賃貸の原状回復の範囲はどこまで?【フローリング編】

1-1. 貸主負担になるもの

剝がれてしまったワックスの費用

貸主負担になるのは、手入れ不足などで生じる損傷などで、経年劣化は貸主負担にはなりません。

フローリングにはワックスがかけられていますよね? でもワックスは時間がたてば少しずつ剝がれてきます。

これはどんなに丁寧に使っていたとしても起きてしまうことなので、経年劣化や「日常生活の中で一般的に起こる現象」にあたると考えられます。

ちなみに、ワックスは「建物の保全」という役割もあります。

建物を安全に管理するということは貸主である大家さんの義務になります。

ですから剝がれてしまったワックスの補修費用は「貸主の負担」になります。

色落ちしてしまったフローリングの修繕費用

居住期間が長くなれば、フローリングの色落ちもおこります。

とくにベランダに面している部屋のフローリングは、日焼けによって色落ちが起きやすいです。

このようなケースも「一般的な生活をしている以上必ず起こること」と考えられるので、修繕に関する費用は「貸主の負担」となります。

1-2. 借主負担になるもの

家具を移動したときについてしまった傷

家具を移動したときにフローリングに傷がついてしまうことってありますよね? とくにダイニングテーブルに設置されているイスなどは、使うたびに移動します。

このような家具の移動によって生じたキズは「入居者が故意につけたキズ」と判断されます。

フローリングに傷をつけない方法はいくらでもあります。

例えば足にキャスターが付いているイスであれば、フローリングに傷がつくことはありません。

また椅子の足に「キズ防止グッズ」を取り付けていれば、移動してもフローリングに傷はつきません。

ソファーや家具のような大型の家具類も、フローリングとの接地面にキズ防止のための布やカバーを取り付ければキズはつきません。

つまりこのような方法があるにもかかわらずあなたはそれを怠ってしまったためにフローリングに傷がついてしまったわけですから、キズを付けた責任はあなたにあると判断されるのです。

そこで、この場合の修繕費用は「借主が負担」となります。

必要最低限の掃除をしなかったことで付いてしまった汚れ

フローリングにキズがなかったとしても、汚れがひどい場合はクリーニング料を請求されることがあります。

これは「入居者である以上、設備に関して必要最低限の管理を行う義務がある」と考えられているからです。

いくら忙しいからといっても、入居してから一度も掃除をしないということは一般的な常識から考えるとおかしいですよね? 汚れがついてしまったとしても、その場ですぐに対処していれば汚れが残ることがないこともあります。

でもこうしたこともすべて無視して一切掃除をしなければ、いくらワックスがかかっているフローリングであったとしても汚れはひどくなります。

まったく掃除をしなければ、一般的なハウスクリーニングの費用よりも高くなる場合がありますので、差額分を修繕費用として請求されることもあります。

ペット禁止の物件なのに内緒でペットを飼っていた場合

賃貸住宅の管理規約では「ペット禁止」としている物件が多いです。

でも中にはこの禁止事項を無視して内緒でペットを飼っているケースもあります。

こうしたルール違反でペットを飼っている人は「鳴き声がしないから大丈夫」「ゲージから外に出さないから大丈夫」と簡単に考えているかもしれませんが、これは大きな間違いです。

ペットが好きな人にとってはペットの臭いは気になりません。

でもペットだって生き物なのですから、飼育していれば臭いもします。

その臭いが部屋からすれば、あなたがどんなに隠していても「あなた、ここでペット飼っていましたね?」と指摘されます。

またどんなに気を付けていたとしても、犬や猫を飼っていればフローリングに傷がつきます。

もちろんゲージを設置したことによって、床との接地面に傷が出来ることもあります。

こうしたキズは借主であるあなたが負担しなければいけません。

またペットの飼育を管理規約で禁止している場合は、規約違反をしてペットを飼育したとして、罰則金を請求されるケースもあります。

2. 賃貸のフローリング修繕費用の相場

キズの修繕費用

小さな傷であったとしても、フローリングの張り直しが必要な場合の修繕費用は「1㎡あたり○○円」として計算するため高くなります。

フローリング修繕費用の相場は材料費・作業費込みで1㎡あたり5000~8000円となります。

3. 賃貸退去時のフローリング修繕でよくあるトラブル

故意につけたキズでなくても修繕費用を請求される

一般的によほどひどい使い方をしていなければ、フローリングのキズの修繕費用を請求されることはありません。

ただし管理会社としては、少しでも修繕費用を借主に請求したいというのが本音です。

そのためちょっとしたキズや汚れであっても「これは修繕費用として敷金から差し引かせてもらいます」といわれてしまうこともあります。

でもちょっと待ってください。

フローリングに関していえば、「ワックスの一部が剥がれてしまった」「フローリングの一部が変色している」などはあなたがどんなに気を付けていたとしても起こることです。

つまりあなたが故意に行った行動が原因で起きたキズ・汚れとはちがいます。

ですからこのようなケースで管理会社から費用負担を求められた場合には、「これは私が故意につけたキズ(汚れ)ではありません!」とはっきり主張しましょう。

そもそもフローリングの原状回復の範囲が明確になっていないこともあって、普通に生活していればフローリングの修繕費用を借主が負担しなくても良いということがあまり知られていません。

悪質な業者はそのことをよく知っているので、あなたの善意に付け込んで費用を請求してくることがあります。

良心的な管理会社(不動産会社)であれば絶対にこんな対応はしません。

ですからフローリングのキズや汚れが故意につけられたものでないと主張すれば、良心的な管理会社であればきちんと理解してくれます。

ワックスに関するトラブル

フローリングのワックスに関するトラブルも比較的多く見られます。

本来であればフローリングのワックスがけは退去後のハウスクリーニングの一部として行うものですし、そもそもその費用は貸主である大家さんの負担です。

これは「ワックスをかける」というお手入れの方法が一般的ではないということと関係しています。

たしかに最近は家庭用で手軽にワックスがけができるアイテムも増えています。

でも個人が手軽にできるワックス剤は、あくまでも「お手入れ方法の1つ」にすぎません。

つまり誰もが必ず行うフローリングのお掃除方法とは言えないのです。

だからこそワックスがけの費用は貸主が負担するのですが、そのことを知らずに少しでも管理会社から請求される修繕費用を抑えるために借主が自らワックスがけをするケースがあります。

残念ながらこれはあなたが損をするだけで、何も得になりません。

もちろんあなたが自分でワックスをかけた費用を貸主に請求しても、支払いに応じることはありません。

むしろフローリングは建物を支える大事な設備ですから、素材に合わないワックスを使用したことによって素材が痛んだり色の変色が起こる場合もあります。

この場合は「自分勝手にやったことでフローリングが傷ついた」として貸主から原状回復を求められることがあります。

4. まとめ

賃貸住宅のフローリングの修繕については、よほどあなたに手入れ不足などの問題がなければ費用を請求されることはありません。

ただし家具の移動などで付いてしまった傷などについては、あなたの部屋の使い方が原因で付いたキズですから費用請求されます。

でも小さな傷であれば自分でも修繕ができる場合があります。

ホームセンターなどに行けばフローリングのキズを修復する便利なグッズもあるので、試してみてはいかがですか?