都民税高い

東京に住んでいる方が支払う「都民税」。

いわゆる住民税ですが、「都民税は高い!」という声が聞かれます。

果たして、本当に他の地域に比べて、都民税は高いのでしょうか?

この記事では、都民税について解説します。

(2019年9月6日更新/2018年7月30日作成)

1. 都民税とは?

都民税とは、東京都の住民税に相当するものです。

地方自治体がエリア内に住所や事業所などをもっている個人や法人(会社など)に対して課する税金で、所得が課税対象です。

ただし、厳密に言うと、「住民税」という税金は存在せず、「都道府県民税+市町村民税」ということになります。

たとえば、千葉県に住んでいる人や千葉県に事業所などがある個人や法人は、所得があった場合に、千葉県に「千葉県民税」と住居や事業所のある市町村の「市町村民税」を納めなくてはいけません。これが住民税ですね。

東京都の場合、ちょっとほかの地域とは違っていて、23区には「市町村民税」の代わりに「特別区民税」という税が設けられています。

一方、23区以外の地域は、千葉県や神奈川県などの地域と同じく「市町村民税」を納めることになっています。

23区だけ特別なんですね。

といっても、これらの違いは名称だけで、制度に違いはありません。

つまり、23区では、「特別区民税」と「都民税」を合わせたものを、23区外では「市町村民税」と「都民税」を合わせたものを、総称として「都民税(住民税)」と呼んでいるのです。

(参考URL:https://www.satofull.jp/blog/2018/10/s181010-11.html

1-1. 非課税になる場合は?

都民税は、ほとんどの方が納めなければならないのですが、例外として納めなくてもいい、非課税になる方がいます。

非課税になる方には、下記のような条件があります。

  • 生活保護を受けている
  • 母子家庭または父子家庭
  • 前年の所得が125万円以下

2. 都民税が他の自治体より高いって本当?

では、はたして都民税は、ほかの自治体より高いのか?ということについて解説します。

「都民税は高い」という噂が、まことしやかにささやかれているようです。

検索エンジンに「都民税」と入力すると、予測候補に「高い」と表示されるほど。

実際に調べてみると、色々なことがわかってきました。

2-1. 都民税の計算の仕方

では実際に都民税の金額を見てみましょう。

都民税(住民税)を算出するには、「所得割」というものと、「均等割」というものを考慮する必要があります。

所得割とは、前年の課税所得で計算される税金で、前年の課税所得の10%が「所得割額」となります。

内訳は「都民税4%+市町村民税(特別区民税)6%=10%」となります(東京都の場合)。

一方、均等割は、定額で加算される税金のことで、東京都では「都民税1500円+市町村民税(特別区民税)3500円=5000円」です。

これら、「所得割額(前年の所得によって変動)」と「均等割(一律5000円)」を足したものが都民税ということになります。

(参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#gaiyo_03

都民税 = 所得割額課税所得×10% + 均等割 (1500円+3500円) 

2-2. 都民税の所得割

都民税を詳しく計算する前に、まず、所得割についてご説明しておきましょう。

この所得割、先ほどは「都民税4%+市町村民税(特別区民税)6%」とお伝えしましたが、これは東京都の場合です。

ほとんどの自治体はこの通りなのですが、各自治体によって、わずかに異なる地域もあります。

たとえば、北海道夕張市の場合、道民税は4%と変わりませんが、市町村民税が6.5%となっています。

また、神奈川県の場合、市町村民税は6%ですが、県民税は4.025%です。

<所得割の税率が異なる都道府県・市の例>

都道府県・市 都道府県民税 市町村民税
北海道 夕張市 4% 6.5%
神奈川県 4.025% 6%
愛知県 名古屋市 4% 5.7%
兵庫県 豊岡市 4% 6.1%

(参考URL:http://www.zeikin5.com/info/flat/

より分かりやすいように、金額で比較してみましょう。

<東京都在住・年収300万円の場合の所得割額>

300万円×10%(都民税4%+市町村民税6%)=30万円

<北海道夕張市在住・年収300万円の場合の所得割額>

300万円×10.5%(道民税4%+市町村民税6.5%)=31.5万円

<神奈川県在住・年収300万円の場合の所得割額>

300万円×10.025%(県民税4.025%+市町村民税)=30.075万円

<愛知県名古屋市在住・年収300万円の場合の所得割額>

300万円×9.7%(県民税4%+市町村民税5.7%)=29.1万円

<兵庫県豊岡市在住・年収300万円の場合の所得割額>

300万円×10.1%(県民税4%+市町村民税6.1%)=30.3万円

つまり、各自治体でそれほど差はなく、あったとしてもわずかなのですね。

東京都の都民税だけがとくべつ高いわけではないのです。

ただ、納税者として、このとき注意しなければならないのは、「去年の所得をもとに金額が決まり、その金額の請求が翌年(今年)に届く」ということです。

つまり、去年たくさん働いて都民税がその分課税されたら、今年その金額を払わなくてはならないわけです。

たとえ、今年ほとんど収入がなくても、です。

2-2-1. 所得割額の算出方法

さらに詳しく都民税を計算するためには、「所得割額」をきちんと算出しなくてはいけません。

所得割額は、さきほども簡単にご説明したように、「課税所得×10%(都民税+市町村民税(特別区民税))」で計算できます。

課税所得は、納税者本人に無条件で適応される基礎控除(33万円)と、社会保険や生命保険、配偶者や扶養者への控除を、給与所得から差し引いた金額です。

会社勤めの方であれば、会社が年末調整や源泉徴収を行ってくれますので、給与所得の計算は必要ありません。

しかし、個人事業主の方など、確定申告の必要な方は、自分で給与所得の計算をしなくてはいけません。

給与収入(社会保険料などを差し引く前の収入)から給与所得控除学を差し引いた金額が「給与所得」(社会保険料などを差し引いた後の収入)となりますが、控除額は収入に応じて異なります。

以下に給与控除額算出のための表を用意しましたので、参考にして給与所得を算出してください。

<給与控除額 平成29年~令和1年>

給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%

65万円に満たない場合は65万円

180~360万円以下 収入金額×30%+18万円
360~660万円以下 収入金額×20%+54万円
660~1000万円以下 収入金額×10%+120万円
1000万円~ 220万円(上限)

<給与控除額 令和2年以降>

給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%-10万円

55万円に満たない場合は55万円

180~360万円以下 収入金額×30%+8万円
360~660万円以下 収入金額×20%+44万円
660~1000万円以下 収入金額×10%+110万円
1000万円~ 195万円(上限)

(参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

課税所得 = 給与所得              - (基礎控除33万円+各種控除額)

       = (給与収入 - 給与控除額) - (基礎控除33万円+各種控除額)

(参考URL:https://www.satofull.jp/blog/2018/10/s181010-11.html)

ここで算出した、課税所得の10%(都民税+市町村民税)が「所得割額」ということですね。

都民税 = 所得割額課税所得×10% + 均等割 (1500円+3500円)

 所得割額 = 課税所得×10%(都民税+市町村民税)

2-3. 都民税の均等割

では、もう1つの均等割について解説します。

均等割も、各自治体によって異なります。

ただ、前年度の所得に左右されず一定であることが特徴です。

この定額で課税される均等割が、都民税が高いといわれている理由なのでしょうか。

東京都の場合、都民税1,500円+区市町村民税額3,500円で合計5,000円になります。

では、ほかの都道府県の金額を見てみましょう。

2-3-1. 各自治体の均等割

<各自治体の均等割例>

都道府県・市 都道府県民税 市町村民税 ①  +②合計
北海道 1,500円 3,500円 5,000円
北海道夕張市 1,500円 4,000円 5,500円
宮城県 2,700円 3,500円 6,200円
秋田県

滋賀県

兵庫県

2,300円 3,500円 5,800円
岩手県

山形県

福島県

茨城県

岐阜県

三重県

2,500円 3,500円 6,000円
栃木県

群馬県

愛媛県

2,200円 3,500円 5,700円
神奈川県

大阪府

1,800円 3,500円 5,300円
神奈川県横浜市 1,800円 4,400円 6,200円
富山県

石川県

山梨県

長野県

愛知県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

2,000円 3,500円 5,500円
愛知県名古屋市 2,000円 3,300円 5,300円
静岡県 1,900円 3,500円 5,400円
京都府 2,100円 3,500円 5,600円

(参考URL:http://www.zeikin5.com/info/flat/

北海道は、都道府県税が1,500円、市町村民税が3,500円となっていますが、夕張市のみ市町村民税が4,000円になっていたり、各地によって若干のちがいがあることがわかりますね。

東北地方は、青森県は都道県税が1,500円、市町村民税が3,500円ですが、岩手県では、都道府県税は2,500円、市町村民税が3,500円、宮城県は都道県税が2,700円、市町村民税が3,500円などと、ここでもわずかなちがいがあります。

全国でみると、都道県税が一番低い地域は1,500円、市町村民税のほうはほぼすべての地域で3,500円でした。

各自治体でそれほど大きな差はなく、あったとしても数千円なのですね。

しかも、これは年単位の税額なので、月、日と割っていくと、ごくごくわずかの差しかない、ということが見えてくるはずです。

つまり、都民税が特別高いというわけではないのです。

ただ、繰り返しになりますが、これは「均等割」ですから、たとえば、愛知県在住の方であれば年収が300万円でも500万円でも税額は5500円(名古屋市在住であれば5300円)。

東京都在住の方であれば年収300万円でも500万円でも税額は5000円となります。

そういった意味で、公平感は少ない税金といえるかもしれませんね。

3. 都民税が高いと感じたらチェックすべきポイント

上記で見てきたように、都民税の所得割も均等割もどちらも、金額だけ見る限り、ほかの自治体に比べて、とくべつ高いわけではありません。

では、にもかかわらず、なぜ「高いと考えてしまうのでしょうか?」

考えられる理由は、次の3つです。

・自分で納付する場合、手元のお金が減ったと感じる

・納付回数が少なく、一回ずつの税額が多くなる

・税率が10%である

「都民税が高い」と感じているのは、ほとんどが個人事業主の方、あるいは、会社勤めでも給与から住民税が天引きされていない方なのではないでしょうか。

多くの場合、会社勤めの方は、会社が源泉徴収や年末調整を行ってくれますし、都民税も月々の給与から天引きされることになります。

給与が支払われる前に天引きされ、もともと自分の手元に来ることのないお金ですので、それほど負担に感じることは少ないでしょう。

また、会社が都民税を支払ってくれる場合、前年の給与額に応じて、12か月かけて納付するため、月々に天引きされる金額はそれほど大きくなりません。(参考URL:https://www.ex-it-blog.com/2175Jyuuminzei

一方、個人事業主の方や会社勤めの方でも都民税が天引きされない方は、自分で都民税を納付する必要があります。

一度手にしたお金の中から納付することになりますので、「自分のお金が減ってしまった」という印象は強くなります。

また、自分で納付する場合、前年の給与額に応じた金額を1回、または4回に分けて納付することになります。(参考URL:https://www.ex-it-blog.com/2175Jyuuminzei

天引きで納付するよりも回数が少なく、一回ずつの金額が多くなるため、高いと感じてしまうのかもしれません。

加えて、もう一つの理由が考えられます。

所得割の税率です。

所得税の税率は、所得金額に応じて5~45%の7区分に分かれています。(参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

一方、所得割は、給与額に関係なく一律に10%かかりますので、場合によっては所得税よりも住民税(都民税)の方が高くなってしまうケースもあるのです。(参考URL:https://www.ex-it-blog.com/2175Jyuuminzei

「そういわれても納得できない」「やっぱり高い!」と感じる方もいるかもしれません。

そこで、以下では、住民税が高いと感じた場合に、効果的な節税の方法をご紹介します。

4. 都民税を少なくする方法

節税といっても、そんなに難しいことではありません。

節税には、①経費を増やす、②控除を増やす、③青色申告にする、といった方法があります。

以下、順に少し細かく解説します。

4-1. 経費を増やす

経費を増やす方法とは、文字通り経費として計上する金額を増やすことです。

個人事業主の皆さんは、どのようなものを経費として計上していますか?

実は、以下のようなものも経費として計上できるのです。

勘定科目 内容/例
地代家賃 自宅兼事務所の家賃
水道光熱費 事業運営に必要な水道代、電気・ガスなど光熱費

例:水道料金、電気料金、ガス料金、石油・灯油代など

通信費 通信のために必要な料金

例:携帯電話料金、インターネット代、切手代など

旅費交通費 移動費や宿泊費

例:電車代、タクシー代、航空料金、駐車場代、ガソリン代など

荷造運賃 商品や郵便物の配送料、梱包料

例:宅配便代、バイク便代、配送手数料、梱包材料など

消耗品費 10万円未満、もしくは法令耐用年数1年未満の消耗品

例:事務用品、電球、USB、CDなど

減価償却費 高額な固定資産。一定期間にわたって計上できる。

例:パソコン、カメラ、コピー機など

接待交際費 取引先や得意先の接待費用

例:取引先との食事代、祝い金、贈答品代

修繕費 建物や備品などの修理代

例:パソコンやエアコンなどの修理費

広告宣伝費 商品やサービスの広告費用

例:チラシ・ウェブサイト製作費、名刺代など

損害保険料 例:火災保険、自動車保険、賠償保険など

(参考URL:https://biz-owner.net/keihi/

① 自宅兼事務所の場合は家賃(賃貸と持ち家で計算方法が変わります)

これは、仕事部屋(仕事場)の面積で計算します。

ただし、全ての金額が計上できるわけではありません。

  • 上記の場合、水道代、光熱費、火災保険料、携帯電話料金・インターネット代・ガソリン代等

こちらも、どのくらい使ったかがカギです。

仕事で使っている割合によって、計上できる金額が変わるからです。

③ 電車・タクシー・航空料金

仕事で利用したこういった交通費、出張などでの旅行費なども計上できます。

④ 事務用品やパソコンなどの備品購入費

仕事用として購入した30万円以下の備品は、経費として計上できます。

⑤ 切手代・荷造り代・宅配便代・バイク便代など

商品を売り上げたとき、上記の金額を経費として計上できます。

⑥ 得意先やお客さん、クライアントさんなどと食事やお酒を飲んだお金

いわゆる接待交際費ですね。

こういったものは、経費に計上できるのです。

⑦ パソコン・エアコンなどの修理費・店内の改装費

実は、こんな修理費等も経費として計上できます。

⑧ チラシやウェブサイトの製作費・名刺代など

こういったものは、広告宣伝費として経費にすることができます。

以上のように、実際に、経費として計上できるものがこんなにもあるのです!

今まで、「これ経費にしてなかった!」という方は、是非今回から経費として計上しましょう。

ただし、仕事で使ったとはっきりわかる状態にしなければなりません。

また、一回使っただけではだめで、毎年少しずつ経費として計上することが必要な場合もあります。

この毎年少しずつ経費にする、というのは、30万円以上の備品を買った場合です。

たとえば、車などが例として挙げられますね。

また、ハイスペックパソコンなどもこれにあてはまります。

その場合は、毎年少しずつ経費として計上します。

このことを「減価償却費」といいます。

この減価償却費は、その買ったものの耐用年数というものから求められます。

4-2. 控除(減額)を増やす

高い住民税を安くするもうひとつの方法として、税金の控除(減額)について解説します。

4-2-1. 現在受けられる控除一覧

現在、受けられる控除は11種類あります。

控除の種類 控除を受ける条件など
雑損控除 災害や盗難などで資産に損害を受けた場合に適用
医療費控除 本人・家族が医療費を支払った場合に適用
社会保険料控除 国民健康保険・国民年金・介護保険など社会保険料を支払った場合に適用
生命保険控除 生命保険・簡易保険・個人年金保険など保険料を支払った場合に適用
地震保険控除 損害保険の地震保険料を支払った場合に適用
障害者控除 本人、控除対象の配偶者、扶養親族に障害者がいる場合に適用
寡婦(寡夫)控除 夫(妻)と離婚または死別し、その後婚姻せず扶養親族がいる場合適用
配偶者控除 所得金額が38万円以下の配偶者がいる場合に適用
配偶者特別控除 所得金額が38万円以上の配偶者に対して、所得金額に応じて適用
扶養控除 所得金額が38万円以下で16歳以上の扶養親族に適用
基礎控除 すべての納税義務者に適用

(参考URL:https://www.zeitetsuzuki.jp/15403533933698)

(参考URL:https://juuminzei.com/html/koujo.html

ただし、特定の人に向けた控除もあります。順番に解説していきます。

4-2-2. 各控除の解説

    雑損控除

災害や盗難で資産に損害を受けた場合、次の計算式で多いほうの金額が控除されます。

雑損控除額 = (損害金額 - 保険補填金) - 所得金額×10%

         = 個人支出 - 5万円

    医療費控除

前年支払った医療費をもとに算出して控除額が決まります。

医療費は、家族が支払った医療費を合算することができます。

以下の計算式で、少ないほうの金額が控除額となります。

控除限度額は200万円です。

医療費控除額= 支払った医療費 - 保険補填 - 所得金額×5%

         = 支払った医療費 - 保険補填 - 10万円

(参考URL:https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/medical-expenses-and-residential-tax/)

    社会保険料控除

国民健康保険、国民年金、介護保険など、社会保険を支払った場合に適用され、支払った金額すべてが控除されます。

    生命保険控除

生命保険や簡易保険、個人年金保険などの保険料を支払っている場合は控除されます。

控除額は以下の表のとおりです。

保険料 控除額の計算式
15000円以下 全額
15000円~40000円以下 支払った保険料×50% +7500円
40000円~70000円以下 支払った保険料×25% +17500円
70000円超 35000円

(参考URL:https://juuminzei.com/html/koujo.html

    地震保険控除

損害保険における地震保険料を支払った場合に控除されます。

控除額は以下の表のとおりです。

保険料 控除額の計算式
50000円以下 支払った保険料×50%
50000円超 25000円

(参考URL:https://juuminzei.com/html/koujo.html

    障害者控除

本人、控除対象の配偶者、あるいは扶養親族に障害者がいる場合、1名につき26万円(特別障害者の場合30万円)が控除されます。

    寡婦(寡夫)控除

夫(妻)と離婚、または死別し、その後婚姻せず、扶養親族がいる場合、26万円が控除されます。

また、上記のうち、夫(妻)と死別し、年収500万円以下の場合は控除額が30万円となります。

    配偶者控除

所得金額が38万円以下の配偶者には33万円、70歳以上の配偶者には38万円が控除されます。

    配偶者特別控除

所得金額が38万円を超える配偶者に対しての控除額は、以下の表の通りとなります。

配偶者の所得金額 控除額
38万円超~45万円未満 33万円
45万円~50万円未満 31万円
50万円~55万円未満 26万円
55万円~60万円未満 21万円
60万円~65万円未満 16万円
65万円~70万円未満 11万円
70万円~75万円未満 6万円
75万円~76万円未満 3万円
76万円以上 0円

(参考URL:https://juuminzei.com/html/koujo.html

    扶養控除

所得金額が38万円以下で、16歳以上の扶養家族がいる場合控除されます。

控除金額は年齢や条件によって異なり、以下の通りとなります。

扶養者の種類 控除額
一般の控除対象扶養親族

16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満

33万円
特定扶養親族

19歳以上23歳未満

45万円
老人扶養親族

70歳以上

38万円
同居老親等

同居している老人扶養親族

45万円

(参考URL:https://juuminzei.com/html/koujo.html

    基礎控除

すべての納税義務者は、33万円の基礎控除が受けられます。

4-3. 青色申告にする

あなたが個人事業主で、青色申告にしていなかった場合、都民税が高いと思ったら、青色申告にするという節税方法もあります。

青色申告とは、簡単にいうと帳簿をしっかりつける代わりに、税金を安くしてもらえる制度です。

5. まとめ

以上、都民税が高いかどうか、ということを解説してきました。

ポイントを以下にまとめます。

都民税とは、いわゆる住民税です。

都民税は他の地方に比べて高い!と言われていましたが、各自治体の住民税率をみると、そこまで差はありませんでした。

「都民税が高い!」と思ったら、①経費を増やす、②控除を増やす、③青色申告にするといった方法を検討してみると、節税ができる場合があります。

記事を参考にして、税率を正しく理解して、節税対策に役立ててくださいね。