 
										引越しで賃貸マンションなどの物件を借りるとき、連帯保証人が必要なのをご存知ですか?
賃貸借契約をする際には、連帯保証人を立てておかなければなりません。
借主が、家賃を滞納したり部屋の設備などを壊したまま支払いに応じないとき、それを代わりに弁済するのが連帯保証人です。
では、連帯保証人は誰に頼めばいいのでしょうか。また、連帯保証人を頼める人がいない場合はどうするべきでしょうか。
連帯保証人について事前に知っておけば、いざお部屋を借りるときになっても慌てずに済むでしょう。
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このページでわかること
1. 賃貸の連帯保証人は親だけ? 世間は誰に依頼しているの?
賃貸物件を借りる契約をする時は、たいてい不動産会社や物件の大家さんから連帯保証人を要求されます。
ほとんどの場合は、親に頼るケースが多いでしょう。
しかし、なにかしらの事情で親に頼ることができない場合はどうすればいいのでしょうか。
そもそも連帯保証人とは、賃貸物件を借りている人と同じ責務を「連帯して負う」人のことを言います。
たとえば、借主が家賃を滞納したり、設備を壊してしまった時は、貸主に損害を賠償しなければなりません。
連帯保証人はその支払い責任を借主と一緒に負うことになります。
これは民法で定められている制度ですので、一度連帯保証人になってしまうと逃れることができません。
連帯保証人はかなり責任が重いものですので、なかなか家族以外には頼みにくいのが現状です。
では、一般的に家族以外ではみんな誰に頼んでいるのでしょうか?
1-1. 家賃保証会社が利用できる
もし連帯保証人を頼める相手がいない場合は、保証会社を利用してみるのが良いでしょう。
これは「連帯保証人を代行してくれる」というもので、正式には家賃保証会社と言います。
賃貸物件を借りたい人が保証会社に保証料を支払うことで、連帯保証人の代わりになってもらうことができます。
万が一入居者が家賃の滞納をしてしまった時は、この保証会社が立て替えてくれます。
大家さんとしても安心できるサービスと言えるでしょう。
もちろん、保証会社に立て替えてもらった代金は借主がきちんと返さなければなりません。
2. 連帯保証人が重い責任を負う役割
前述の通り、連帯保証人は賃貸物件を借りた人とまったく同じ責務を負うことになります。
言い逃れは一切できません。
たとえば通常の保証人であれば、借主が家賃を滞納して保証人に支払い請求が来たとしても「借主から取り立てて!」と言うことができます。
これは「催告の抗弁権」と言い、民法第452条によって定められている権利です。
しかし連帯保証人の場合は、この催告の抗弁権が認められていません。
「借主の代わりに滞納している家賃を払え!」と請求されてしまったら、つべこべ言わずに支払わなければなりません。
また、通常の保証人には「検索の抗弁権(民法第453条)」という権利があります。
これは借主が財産を持っているのに家賃を滞納していて、大家が保証人に滞納分を請求してきた場合、
「借主は財産を持っているからそこから支払わせて!」と主張できる権利です。
しかし連帯保証人にはこの検索の抗弁権も認められておらず、素直に支払い請求に応じるしかありません。
逆に、賃貸物件を貸している人の立場から見ると、連帯保証人の存在はとても貴重です。
もし借主が家賃滞納をしたり部屋の中をめちゃくちゃに壊して姿をくらませてしまったとしても、連帯保証人に修理代などを賠償請求すればいいのです。
連帯保証人は逃げることも隠れることもできず、その賠償請求に従うしかありません。
それくらい、連帯保証人は重要な役割を担っているのですね。
3. 一般的に連帯保証人は親族が多い理由
たとえ仲の良い友達や職場の同僚などであっても、ここまで責任が重いとそう簡単に「連帯保証人になってほしい」とは言えませんよね。
もし万が一のことがあった場合は、連帯保証人になってくれた友達などに多大な迷惑を掛けることになってしまいます。
そのため、たいていの場合は両親や親族にお願いすることがほとんどでしょう。
貸す側の立場からしても、連帯保証人が借主の親族だと安心です。
もし仮に滞納している家賃を連帯保証人に請求した時でも、トラブルになることなく支払ってもらえる場合が多いからです。
また、不動産会社や賃貸物件の大家さんによっては、借主の3親等以内の親族でないと連帯保証人として認めない、という場合もあります。
この辺は予め不動産会社に確認しておきましょう。
逆にもし兄弟姉妹などから「連帯保証人になってほしい」と頼まれた時は、保証のための金額や保証期間などをしっかりと確認しておく必要があります。
また、滞納家賃の請求をされてしまった場合を想定して、いくらまでなら自分が弁済できるのか、というのを具体的に計算しておかなければなりません。
4. 連帯保証人の条件とは
もし、誰かに連帯保証人を頼むことになった時、実は誰でもなれるわけではありません。
連帯保証人になるためには条件があるのです。
賃貸物件の借主が家賃の支払い不能に陥った場合、連帯保証人が代わりに弁済しなければなりません。
そのため、連帯保証人になるためには「仕事をしていて安定した収入がある」といった支払い能力が問われます。
いくら成人しているとはいえ現在仕事をしていない人や、定年退職をして年金暮らしをしている人は、連帯保証人の条件に適合していません。
もし親に連帯保証人をお願いする場合、すでに年金暮らしをしているのならかなり難しいでしょう。
さらに、ただ仕事をしていて収入があるというだけでなく、「家賃滞納があった場合にちゃんと代わりに支払えるほどの収入があるかどうか」というのもチェックされます。
ただし、収入の金額に明確な決まりはありません。
賃貸物件の貸主や管理会社などが判断して決める場合が一般的です。
連帯保証人になる時は、連帯保証人の本籍地や、勤務先、収入についての審査があります。
特に収入の部分については、収入証明書の提出を求められる場合がほとんどでしょう。
収入証明書とは、「源泉徴収票」「所得証明書」「課税証明書」などのことを言います。
これらを総称して言っているだけで、収入証明書という単体の書類があるわけではないのでご注意ください。
5. まとめ
賃貸マンションの部屋などを借りる時は、たいてい連帯保証人を求められます。
一般的には親にお願いする場合がほとんどでしょう。
しかし親が仕事を辞めていたり、年金暮らしの場合は、連帯保証人として認められない可能性があります。
その時は兄弟姉妹や、親戚のおじさん・おばさんなどに頼ることになりますね。
きちんと仕事をしていて収入があることを証明できれば、連帯保証人として認められるでしょう。
もし特別な事情があって親族に頼ることができない場合は、友人や職場の同僚などにお願いすることも可能です。
しかし、いくら仲が良くても他人の連帯保証人になるのはかなりのハイリスクです。
仮に連帯保証人になってしまって「もし家賃の請求が自分に来てしまったら」と考えると、たいていの人は躊躇してしまうでしょう。
正直、友人などに連帯保証人になってもらうことはかなり困難と言えます。
万が一のことがあれば、友人に多大な損失を与えてしまうことにもなりかねません。
どうしても連帯保証人が見つからない時は、家賃保証会社の利用を検討してみてください。
もし借主が家賃の滞納など債務不履行をすれば、家賃保証会社が代わりに弁済してくれます。
保証会社が連帯保証人の代わりになってくれれば、大家さんも安心できますね。
むしろ不動産会社によっては、保証会社の利用を推奨しているところもあるくらいです。
それくらい保証会社は信用力があると言えるでしょう。
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