バイクの引っ越し手続きをしないと4つの不都合が! 手続きの方法は?

バイクを持っている人は、もし引っ越す場合、バイクに関する引越し手続きがあることを忘れてはいけません。

怠った場合、税金やナンバープレートなどの関係で、様々な不都合に見舞われます。

本記事では、引っ越す際、バイクに関する手続きをしない場合のリスクと、手続きの方法について解説します。

 

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1. バイクの引越し手続きしないと不都合ってある?

引っ越しの際に、バイクに関する住所変更手続きをしなかった場合、以下のようなリスクが考えられます。

1-1. 税金

住民と同様、バイクも購入されると、その人と同じように住所登録されます。

バイクは126cc以上の場合、重量税として持ち主が支払う義務があります。

126~250ccは購入時に一度だけ6,300円を払いますが、251cc以上の「小型二輪車」だと1年で2,500円、2年で5,000円となります。

引越しの際、バイクの住所変更手続きを怠ってしまうと、税金の支払いの通達に気づかず、滞納というトラブルに至ってしまいます。

重量税の支払い通知がバイクの登録住所に送られるためです。

引っ越し前の住所に送られると、当然引っ越した本人は気づきません。

そのまま滞納してしまうケースがあります。

バイクの重量税は車検を機に払うことも多く、住所変更をしていないことが発覚すると、車検サービス業側から違法性を疑われる可能性もあります。

1-2. ナンバーでよそ者扱い

引っ越し後もナンバープレートを変更しなかった場合でも、法的には罰則規定は特にありません。

ただし、特に前と別の都道府県に引っ越した場合、バイクのナンバープレートが旧住所で取得したもののままだと、様々な場面でよそ者扱いされたり、ワケアリのような印象を与えかねません。

例えば、大阪府から東京都内に引っ越したにも関わらず、大阪の「和泉」ナンバーをいつまでもつけていると、周囲から違和感を抱かれることが多いです。

もしかしたら大阪で何か事情があって逃げてきたのかなどとネガティブな印象を与える可能性があります。

周囲の評判に悪影響を与えないためにも、ナンバープレートは変更しておくことをおすすめします。

1-3. 罰金に処される場合もある

道路運送車両法第12条の定めによると、バイクごと引っ越し場合、バイクの登録住所を当日から15日以内に変更する手続きをしなければなりません。

それを怠った場合、罰金50万円を払うことになります。

ナンバープレートが現住所と違ったり、車検などで登録住所が引っ越し前のものだったりした場合、違法であることがばれてしまう恐れがあります。

余計な出費を避けるためにも、引っ越した場合はすぐにバイクの住所を変更しておきましょう。

1-4. 本人確認が取れない場合もある

事故や盗難の被害に遭ったり、速度超過や駐車違反など交通法規で警察から尋問を受けた際に、バイクの住所変更がされていないことが発覚するケースもあります。

この場合、バイクが本人のものであることが証明されるのに余計な時間がかかってしまいます。

ひいては、本人のものであることが証明されない可能性も考えなければいけません。

事故、盗難、交通違反などをきっかけに警察からバイクの住所変更をしていないことが知られた場合は、前述の道路運送車両法への違反を理由に罰金を請求されることもあります。

2. バイクの引越し手続き のやり方は?

バイクの引っ越し手続きは、転居から15日以内に行わなければならないとされています。

所有者本人が住民票の転出届をはじめとした自身の住所変更手続きが済んでからにしましょう。

バイクの手続きを先にしてしまうと、本人の登録されている住所が引っ越し前のままなので、紛らわしいと思われます。

所有しているバイクのタイプによっても必要な手続きが変わります。

125cc以下の原付バイクか、126~250ccの軽二輪バイクか、251cc以上の小型二輪バイクかで、 手続きのプロセスや用意すべきものが異なることに注意しましょう。

原付の場合は、引っ越し先が同じ市区町村内か別の場所になるかでも、求められる手続きが変わります。

3. バイクの引越し手続き の流れ

バイクの引っ越し手続きのプロセスは、所有しているバイクのタイプや、引っ越し先がどこになるかで変わります。

3-1. 原付バイク (50~125cc)の場合

原付バイクは、引っ越し先が同じ市区町村内かそうでないかにより、用意すべきものが異なります。

同じ市区町村内へ引っ越す場合は、バイク自体の住所変更の手続きは必要ありません。

本人が役場に「転居届」を提出するだけで、原付の登録住所も変わります。

別の市区町村へ引っ越しする場合は、引っ越し前の住所がある役所で「廃車証明書」を事前に発行してもらいましょう。

引っ越し先が前の住所より遠く、この手続きを忘れていた場合は、前の住所がある役所に郵送で申請し、証明書を送ってもらいましょう。

しかし、郵送は早くても役所から新住所へ到達するのに1~2日はかかってしまいますので、受け取り日が引っ越し当日から15日を過ぎないように早めに再発行手続きを済ませておきましょう。

これに加え、標識交付証明書 (紛失の場合は旧住所管轄の役所で再発行)、引っ越し先の住民票と印鑑を用意し、転居先がある地域の役所で手続きしましょう。

3-2. 軽二輪バイクの場合

軽二輪バイクの登録住所変更手続きは、新しい住所の管轄である陸運局で行います。

転居前と同じ管轄である場合は、以下の書類を提出する形で手続きを行います。

  • 軽自動車届出済証 (再発行は陸運局で、車検証による代用も可能)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書 (再発行は対応する保険会社で)
  • 転居先の住民票
  • 印鑑

これに加え、陸運局の管轄が転居前と異なる地域に引っ越す場合はナンバープレートの変更手続きも行うことになります。

そのため、陸運局は所有しているバイクで訪れるようにしましょう。

3-2. 小型二輪バイク (251 cm 以上)の場合

こちらも引越し先の管轄である陸運局で手続きを行います。

以下の書類を持参しましょう。

  • 手数料納付書
  • 自動車検査証 (車検証、再発行は陸運局で自身で行うか購入元であるディーラーや中古車販売店に依頼、軽自動車届出済証とは違う)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 転居先の住民票
  • 印鑑

これに加え、陸運局の管轄が、引っ越し前の地域と違う場合、ナンバープレートの変更手続きも行われることになります。

4. まとめ

引っ越した際のバイクの登録住所変更手続きは、引っ越し自体の忙しさで忘れがちです。

しかしうっかり忘れてしまうと、税金の支払いの通達が届かず、知らず知らずに滞納してしまったり、届け出をしなかったために罰金を払わなければならないなどのトラブルになる場合があります。

バイクの引っ越しに関する手続きは、引っ越し作業が一段落次第、すぐに取りかかりましょう。

また手続きに必要な書類をつい失くしてしまう人もいるかと思われます。

引っ越し前にバイクの手続きの準備を行っておき、失くした書類がある場合は、引っ越し前までに対応する場所で再発行手続きをしておきましょう。

手続きに用いる書類は多くの場合、再発行は即日で行われますが、なかには作業プロセスが複雑であったり、繁忙期であるなどの理由で、時間を要するものもあります。引っ越し準備の段階から書類整理などの作業をしておくことが重要です。