引っ越しは不動産屋さんで物件を探しだけではありません。
転出・転入届けや転居届け等の手続きを役所で行うことになります。
また、マイナンバー制度(個人番号制度)の導入にともなって、マイナンバーカード(個人番号カード)などの住所変更も、役所で手続きしなくてはいけなくなりました。
引っ越しの際はこれらの必ず行わなければいけない手続きに加えて、児童手当や国民健康保険などの手続きも必要になる場合があります。
そこで、ここでは、引っ越しの役所手続きのために必要な書類や提出期限などを解説します。
事前に準備して引っ越しをスムーズに行いましょう。
このページでわかること
1.【引っ越しの役所手続き】どんな手続きがある⁉ 確認リスト
引っ越しにはもちろん、新しい住居探しや家具の移動などさまざまなことを手配しなければいけません。
住居探しには不動産会社へ出向かなければいけませんし、家具の移動には引っ越し業者へ依頼しなければいけませんよね。
実はそのほかにも、引っ越ししたことを役所に報告しなければいけないんです! これが少し面倒な手続き。
引っ越しする時の役所手続きは大きく分けて3つあります。
以下で紹介する手続きに関しては、引っ越した人・これから引っ越しを考えている人全員が行わなければいけない手続きです。
役所手続きをスムーズに行うために必ず確認しておきましょう!
- 転居届け
- 転出届・転入届
- マイナンバーカード・マイナンバー通知カードの住所変更
2. 【引っ越しの役所手続き】転居届け
まず、転居届けの手続きについてです。
転居する市区町村が同じ場合、「転居届」と呼ばれる書類を役所に提出する必要があります。
お仕事などで届け出が遅れてしまうこともあるかもしれませんが、14日以内に転入届けを出さなければ、過料と呼ばれる罰金が課される可能性があるので、注意するようにしてください。
もうひとつ注意したいポイントは、年金や国民健康保険などの住所記載について!
転居届けの手続きだけでは、これらに記載されている住所は変わりません。個別で手続きを行って登録されている住所を変更しなければいけませんよ。
2-1. 転居届けの手続き方法を確認
【場所はどこ?】
引っ越し先の役所
【手続きできる人は?】
- 引っ越しをした本人または、同一世帯の人
- 世帯主
【手続き期限は?】
引っ越しから14日以内
※14日を過ぎると5万円以下の過料が発生する場合があります!
【手続き時間は?】
各市区町村により異なります。ホームページなどで確認が必要
【必要書類は?】
- 本人確認書類
→運転免許証やパスポートなどが本人確認書類として有効です
- マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード(転居する人数分)
- 転居届
→各役所にあります
- 印鑑
→意外に忘れがちになってしまうのが印鑑!必ず持って行くようにしましょうね。印鑑登録をしている人は念のため印鑑登録証も持参
- 国民健康保険証・高齢者医療受給者証・乳幼児医療証・介護保険証など
→必要な場合のみ。
【郵送での手続き】
できません
2-2. 代理人で申請する場合は?
実際に引っ越しした本人が仕事などで忙しくて、役所へ出向けない場合も多いですよね。
そんな時は、代理人にお願いして届け出を済ませたいもの。
転居届けでは代理人による手続きも可能です。
これまでの項目で紹介した通り、引っ越しから14日を過ぎると過料を取られてしまう可能性があります。
忙しくて役所へ行く暇のない方は、ぜひ代理人による手続きを検討してみましょう!以下で必要書類を紹介しますね。
- 代理人の本人確認書類
→→運転免許証やパスポートなどが本人確認書類として有効です
- 転居届け
→各役所にあります
- 委任状
→申請者の自筆の署名や押印が必要。
- マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード(転居する人数分)
- 代理人の印鑑
- 国民健康保険証・高齢者医療受給者証・乳幼児医療証・介護保険証など
→該当者のみ。代理人のものではなく、引っ越しをする人のものを提出してくださいね
2-3. 「転居届け」と「転出・転入届け」はどう違う?
上記の項目で紹介したで紹介した「転居届け」。
これに似た言葉に、次の項目で紹介する「転出・転入届け」という言葉があります。
若干紛らわしい言葉ですので、あらためて「転居届け」と「転出・転入届け」のちがいを書いておきます。
転出・転入届けの場合は、転居届けとちがって、2ヶ所で手続きが必要になります。
- 転居届けとは?
引っ越しする市区町村が同一の場合は転居届けの手続きをします。
手続き回数:1回
例:東京都新宿区内から東京都新宿区内へ引っ越し。新宿区役所でのみ手続き
- 転出・転入届けとは?
引っ越しする市区町村が別の場合は転出届けと転入届けが必要
手続き回数:2回
例:東京都新宿区から東京都中野区へ引っ越し。引っ越し前に、新宿区役所で転出届けを出す。引っ越し後に中野区役所で転入届けを出す。
3. 【引っ越しの役所手続き】転出・転入届け
引っ越しにおける役所での手続き2つ目は、転出届・転入届について!
前の項目で転居届けの方法をはじめ、転居届けと転出・転入届けの違いについてお伝えしました。
もうお分かりですよね、別の都道府県や市区町村へ引っ越す場合に必要なのが、転出届と転入届けです。
手続きの回数は2回。
そして、手続きする順番が定められています。
次の項目で確認しておきましょう。
3-1. 転出届けと転入届け!手続きの順番を確認しよう
必ず守っておきたいのが届け出の順番!
まず、引っ越しをする前に元の役場で転出届けを提出するようにしましょう!
必ずしも引っ越し前に行わなければいけないということではないのですが、引っ越し前に行ったほうが、手間が省けて、スムーズになるはずです。
転出届け提出の後に転入届けの手続きを行うのですが、転入届けの手続きをする場合には、役場の人から「転出証明書はありますか?」と聞かれます。
転出証明書というのは、元の住んでいた役場で転出届を提出しなければ発行してもらえません。
もし、転入届から先に手続きをはじめてしまうと、役場を行き来する回数が増えてしまい二度手間になってしまうのです。
- 1. 転出届を元の役所で手続き
- 2. 転出証明書を発行してもらう
- 3. 転入届を引っ越し先の役所で手続き
- 4. 転出・転入手続き終了
以上の4つのステップを守るようにしてくださいね。
転出届けは、引っ越しをする14日前から行うことができますので、準備しておくことをおすすめしますよ!
3-2. 引っ越し前!転出届けの手続き方法を確認
まずは、引っ越し前にしなければいけない転出届けについてみていきましょう。
手続きが可能になるのは引っ越し当日の14日前からです。
これは、引っ越し先の役所ではなく、引っ越し前の役場で行います。間違えないようにしましょうね。
【場所はどこ?】
引っ越し前の役所
【手続きできる人は?】
- 引っ越しをした本人または、同一世帯の人
- 世帯主
【手続き期限は?】
引っ越し当日の14日前から手続き可能
【手続き時間は?】
各市区町村により異なります。ホームページなどで確認が必要
【必要書類は?】
- 本人確認書類
→運転免許証やパスポートなどが本人確認書類として有効です
- マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード(転居する人数分)
- 転出届
→各役所にあります
- 印鑑
→意外に忘れがちになってしまうのが印鑑!必ず持って行くようにしましょうね。印鑑登録をしている人は念のため印鑑登録証も持参
- 国民健康保険証・高齢者医療受給者証・乳幼児医療証・介護保険証など
→該当者のみ
【海外へ引っ越す場合は?】
海外へ引っ越す場合にも転出届の手続きが必要ですので、注意しておきましょう!
4-1. 転出届けは郵送でもできる?
転出届については、各役所へ郵送で「転出しますよ!」と伝えることもできます。
ただし、これまでお伝えした通り、転出証明書の発行も転出届を出すときの重要なポイント!
この転出証明書が送られてくるのは、概ね3日~7日かかってしまいます。
ゆとりを持って郵送する必要があるので注意しましょうね。
また、代理人などではなく、本人からのみの届け出が可能です。
必要書類については、各役所のホームページからダウンロードできます。
必要項目などを記入して提出しましょう。
以下に転出届を郵送する際に必要な書類を記載しました。
- 転出届
→各役所のホームページでダウンロード
- 本人確認書類のコピー
運転免許証やパスポートなど
- 国民健康保険証・高齢者医療受給者証・乳幼児医療証・介護保険証など
→該当者のみ。
- 返信用の封筒
→元の住所か引っ越し先の住所を記載(勤務地は不可)。
80円切手を貼らなければいけません。
自治体によっては速達分の切手を貼れば、速達対応もしてくれる場所もありますよ!
4-2. 転出届けは代理人でもできる?
引っ越しでの転出届では、転居届と同様に、代理人による提出をすることもできます。
お仕事などで忙しい方は、必要書類をそろえて代理人にお願いするようにしましょう。
下記が必要書類の詳細になります。
- 代理人の本人確認書類
→→運転免許証やパスポートなどが本人確認書類として有効です
- 転出届け
→各役所にあります
- 委任状
→申請者の自筆の署名や押印が必要。
- マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード(転居する人数分)
- 代理人の印鑑
- 国民健康保険証・高齢者医療受給者証・乳幼児医療証・介護保険証など
→該当者のみ。代理人のものではなく、引っ越しをする人のものを提出してくださいね
3-1. 引っ越し後!転入届けの手続き方法を確認
引っ越し後は、転入届けを出すことになります。
転入届けは、引っ越し先の市区町村で届け出ましょう!
ここで必要になる書類が、転出届証明書です。
忘れずに持参してくださいね。
ただし、マイナンバーカードを持っている方は転出届証明書の持参が不要になる場合があります。(マイナンバーの箇所で解説します)
また、引っ越し後14日以内に手続きをするようにしましょう。
【場所はどこ?】
引っ越し後の役所
【手続きできる人は?】
- 引っ越しをした本人または、同一世帯の人
- 世帯主
【手続き期限は?】
引っ越し後から14日以内
【手続き時間は?】
各市区町村により異なります。ホームページなどで確認が必要
【必要書類は?】
- 本人確認書類
→運転免許証やパスポートなどが本人確認書類として有効です
- マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード(転居する人数分)
- 転出届
→各役所にあります
- 印鑑
→意外に忘れがちになってしまうのが印鑑! 必ず持って行くようにしましょうね。印鑑登録をしている人は念のため印鑑登録証も持参
・国民健康保険証・高齢者医療受給者証・乳幼児医療証・介護保険証など
→該当者のみ。
【海外から引っ越してきた場合は?】
海外からの引っ越しの手続きは、各市区町村によって手続き方法が異なることがあります。必ず、役所に問い合わせて必要書類を確認しておきましょう。
4-1. 転入届けは郵送でもできる?
転入届けでは、郵送での手続きを行うことはできません。
この点は、転出届とは異なるので、注意してくださいね。
必ず役所まで足を運ぶようにしましょう。
4-2. 転入届けは代理人でもできる?
郵送での手続きをすることはできませんが、代理人による手続きは行うことができます。
役場によっては、土曜日・日曜日も手続きが可能な場合があります。
しかし、お仕事などで時間を作るのが難しい方は、ぜひ代理人にお願いして手続きを進めるようにしましょう。
下記が代理人による届け出で必要な書類です。
- 代理人の本人確認書類
→→運転免許証やパスポートなどが本人確認書類として有効です
- 転居届け
→各役所にあります
- 委任状
→申請者の自筆の署名や押印が必要。
- マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード(転居する人数分)
- 代理人の印鑑
- 国民健康保険証・高齢者医療受給者証・乳幼児医療証・介護保険証など
→該当者のみ。
4-3. 学生の一人暮らしでは転出・転入届が必要なし
実家を離れて一人暮らしをした学生の場合、転出届や転入届けを届けないケースがしばしば見られます。
このような場合、過料などのペナルティを受けるのかどうか、気になりますよね。
この点については以下のように考えられています。
転出・転入届で役所に報告するのは、「私はこの家に住んでいて、この家を拠点として活動していますよ」ということです。
しかし、学生の一人暮らしは、会社員などの一人暮らしとは、少し違います。
学生の一人暮らしは、「少しだけこの家に住みます」という意味合いがあるのです。
つまり、あくまで、生活の中心となるのは実家とみなされているのです。
そのため、転出・転入の手続きをしない学生であっても、過料などのペナルティを受けることがないのだと言われています。
https://www.zba.jp/hikkoshi/cont/column-20170421/
4.【引っ越しの役所手続き】マイナンバーカード
引っ越しでは転居届けや転出・転入届けとあわせて、マイナンバーカードの住所変更の手続きも必要になります。
これは引っ越し後の手続きですので、転居届や転入届を提出するときにあわせて行うのがおすすめです。
もちろん手続きの場所は、引っ越し後の役所になりますよ。
必要書類などは以下を参考にしてくださいね。
【手続きする場所】
各市区町村の役所
【必要書類】
マイナンバーカード
→マイナンバーカードを作っていない場合、マイナンバー通知カードを持って行くようにしましょう。通知カードの場合でも住所変更が必要になります。
【手続き期間】
引っ越し当日から14日以内
→期間を過ぎてしまうと5万円以下の過料をとられてしまう場合もありますので、必ず手続きを行いましょう!
【代理人が行う場合の必要書類】
- 引っ越しした本人のマイナンバーカード
- 身分証明書のコピー
- 委任状
→同一世帯以外の人が代理人となる場合
(参照元:https://hikkoshizamurai.jp/useful/procedure/public/)
(参照元:https://www.zba.jp/hikkoshi/cont/procedure-my-number/)
4-1.マイナンバーカードを持っていると手続きがしやすい
マイナンバーカードを持っていると、転入の場合に、少し手続き方法が変わります。
実は、マイナンバーカードを持っていると、転出・転入届の手続きをするときに転出証明書を必要としないんです。
手続きの流れ自体は変わりません。
以下を参考にしてくださいね。
- 転出届を元の役所で出す。転出証明書の発行は不要
- 引っ越し先の役所で転入届を出す。転出証明書ではなく、マイナンバーカードで手続きを開始
- 手続き終了
マイナンバーカードを持っていると上記のような流れになります。
これまで、必ず転出証明書を元の役所で発行してもらうようお伝えしてきました。
しかし、「転入届けの特例」と呼ばれる仕組みにより、マイナンバーカードがあると転出証明書を発行してもらう必要がなくなるんです。
(参照元:https://www.zba.jp/hikkoshi/cont/procedure-my-number/)
4-1-1. マイナンバーカードで手続きする場合に覚えておきたい注意点
前の項目では、マイナンバーカードがあると、「転入届の特例」と呼ばれる仕組みにより、転出証明書が不要になることをお伝えしました。
しかし、この特例を利用する時に必ず知っておきたい注意点があるんです。
- 引っ越し当日から14日以内で転入届を出さないと特例が適用されない
- 自治体によっては、土日や夜間での手続きはできない
- マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった場合は再設定が必要
→暗証番号の再設定は引っ越し先の役所ではできません。元の役場に戻って再設定の申請することになります。
(参照元:https://www.zba.jp/hikkoshi/cont/procedure-my-number/)
4-2 海外へ引っ越し!マイナンバーカードは返す
海外へ引っ越す場合は、マイナンバーカードを転出届と共に返納することになります。
マイナンバーカードとは日本に住民票がある方のみに発行されるものです。
日本人も外国人も日本に住民票がある場合は、マイナンバーカードが発行されます。
返納したマイナンバーカードは帰国時に戻ってきます。
番号は新しくならずに、それまで使っていたものと変わりません。
(参照元:https://www.zba.jp/hikkoshi/cont/procedure-my-number/)
5. 【引っ越しの役所手続き】子どものいる家庭の手続き
これまで紹介してきた「転居届け」や「転入・転出届け」、「マイナンバーの住所変更」は例外なく全員が行わなければいけない手続きです。
この項目からは、個人の状況に合わせた個別の役所手続きについてみていきましょう。
ここでは、家族状況によって必要な引っ越し手続きをみていきます。
特に、お子さんのいるご家庭では役場での手続きが少し増えます。
必ず確認するようにしてくださいね。
5-1. 子どものいる家庭:母子手帳は住所変更が必要?
引っ越しの時に母子手帳の住所変更は必要ありません。
手続きを踏まずに、自分自身で引っ越し先の住所へ変更しましょう。
注意したい点は、妊婦健診の費用を国が補助する「健診補助」についてです。
健診補助券というものが発行されているのですが、これについては住所変更の場合に、交換の手続きが必要になります。
引っ越し前に受け取った補助券は使うことができないのです。
【健診補助券:手続き場所】
戸籍住民課
【健診補助券:必要書類】
- 印鑑
- 母子手帳
- 健診補助券
5-1-1. 健診補助券以外にも手続きが必要なものがある
ここでは、子どものいるご家庭のために、その他の役所でやるべき手続きを紹介。
- 妊娠中:妊婦・乳児健康診査受診票の交換手続き
- 引っ越し後:乳幼児医療証の手続き
- 引っ越し後:乳児健診の手続き
- 引っ越し後:予防接種券の手続き
5-2. 子どものいる家庭:児童手当の手続き
児童手当に関しても、自治体ごとに手続きをする必要があります。
転入・転出届けと同様に、引っ越し前の役所と引っ越し後の役所で手続きを行ってください。
引っ越し後すぐに申請しなければ、受給できない月が発生してしまいます。
その場合の措置として、引っ越し後15日以内に申請することで「15日特例」という制度を利用できるんです。
これにより、受給できなかった月の支給を受けることができます。
ただし、早く申請するに越したことはありませんよ。
引っ越し後はすぐに手続きを行ってくださいね。
【元の役所での手続き:必要書類】
- 印鑑
- 受給事由消滅届
→各自治体ホームページで確認(ダウンロード可能な場合あり) - 所得証明書
→自治体によって受給資格の所得制限が変わる場合があるので、持っておくと良いでしょう
【引っ越し後の役所手続き:必要書類】
- 印鑑
- 健康保険証のコピー
- 本人確認書類
- 普通預金通帳
5-3. 子どものいる家庭:保育園のお子さんがいる場合
幼児のいる家庭では、保育園や転園に関することも気になりますよね。
引っ越しにともなう保育園の役所手続きは、自治体によって異なるため役所で必ず確認する必要があります。
【役所で確認する項目】
- 転園や保育園に関する窓口はどこなのか
- 必要書類はどんなものがあるのか
- 保育園に入る費用
- 救済措置はあるのか
- 園の空きはあるのか
→役所ではなく入りたいと思う保育園に直接聞く
5-4. 子どものいる家庭:幼稚園のお子さんがいる場合
保育園同様に、幼稚園へ通うお子さんのいる家庭もいますよね。
その場合も役所での手続きが必要となります。
「就園奨励費補助金」や「保護者負担軽減補助金」で授業料や入園料を補助してくれる制度も手続きすることができます。
概ね1ヶ月前には、諸手続きを済ませておくことがおすすめです。
【必要書類】
- 在園証明書
→通っている幼稚園で発行する必要があります - 入園願書
- 住民票
6. 【引っ越しの役所手続き】その他該当するもの(不動産や自動車、国民健康保険、要介護者、ペットなど)
ここでは、引っ越しの役所手続きで個別の事情を加味した手続き方法を6つ紹介します!ぜひ参考にして、スムーズな引っ越しをしましょう。
6-1. 役所手続き1:自動車登録などで印鑑証明が必要なときは?
印鑑証明は「転出・転入届」と同様に、元の役所と引っ越し先の役所で手続きを行わなければいけません。
元の役所で印鑑証明を取っている場合は、これを登録抹消の手続きを行います。
その後、引っ越し先の役所で新しく印鑑登録を行いましょう。
自動車登録や不動産の取引などをする予定のある方は、早めに引っ越し先の役所で印鑑証明を提出しておくことをおすすめします。
以下で必要書類を確認してくださいね。
【元の役所:必要書類】
・印鑑登録証
・代理人の場合:委任状・代理人の印鑑・本人確認書類
【引っ越し先の役所:必要書類】
・本人確認書類
・印鑑
→登録に使用するため
・代理人の場合:委任状・代理人の印鑑・本人確認書類・登録する印鑑
6-2. 役所手続き2:国民健康保険はどうする?
引っ越しの時、国民健康保険に関する手続きも行わなくてはいけません。
引っ越し後14日以内に手続きするようにしてくださいね。
国民健康保険は同一の市区町村で引っ越しをするか、別の市区町村へ転入するかで手続き方法が変わります。
下記で詳しく見ていきましょう。
6-2-1. 転出・転入の場合(別の市区町村へ引っ越し)
ほかの自治体へ引っ越しする転出・転入の場合は、国民健康保険の「資格喪失届」を転出する役所に出さなければいけません。
転出届けを出すときにあわせて、手続きするようにしましょう。
その後、引っ越し先の役所で、国民健康保険の加入手続きをすることになります。
まずは、資格喪失届の必要事項を確認しましょう。
【資格喪失届:必要書類】
・引っ越しする全員分の国民健康保険証
・印鑑
【資格喪失届:手続き期限】
・引っ越し当日から14日以内
【資格喪失届:手続きできる人】
本人・世帯主・同一世帯の人
【資格喪失届:郵送や代理人はできる?】
両方とも可能!各自治体ホームページで方法を確認
ここまでが、資格喪失届の手続き方法です。
以下で、引っ越し先の役所での加入手続き方法を確認してくださいね。
【加入手続き:必要書類】
- 本人確認書類
- 転出証明書
- 印鑑
【加入手続き:手続き期限】
- 引っ越し当日から14日以内
【加入手続き:手続きできる人】
本人・世帯主・同一世帯の人
【加入手続き:郵送や代理人はできる?】
代理人は可能!各自治体ホームページで方法を確認
6-2-2. 転居の場合(同一の市区町村へ引っ越し)
転居の場合も役所手続きが必要です。
しかし、転出・転入と違い住所変更を行うのみになります。
【転居の場合:必要書類】
- 本人確認書類
- 引っ越しする全員分の国民健康保険証
- 印鑑
【転居の場合:手続き期限】
- 引っ越し当日から14日以内
【転居の場合:手続きできる人】
本人・世帯主・同一世帯の人
【加入手続き:郵送や代理人はできる?】
代理人は可能
6-3. 役所手続き3:要介護者が家族にいる場合は?
引っ越しの際に、要介護者がいる場合も役所で手続きを行う必要があります。
こちらも、前の項目でお伝えした国民健康保険証と似ています。
まずは、元の役所で介護保険の「資格喪失届」を出します。
その後に、新しい役所で介護保険の資格をもらうことになります。
6-3-1. 介護保険:引っ越し前の手続きを確認
まず引っ越し前の役所で、介護保険の資格喪失届を提出します。
手続き終了後に、介護保険受給資格者証をもらうことになりますので、これを引っ越し先の役所へ持って行きましょう。
【手続き場所】
- 引っ越し前の役所
【必要書類】
- 介護保険被保険者証
【代理人が申請する場合は?】
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
6-3-1. 介護保険:引っ越し後の手続きを確認
【手続き場所】
- 引っ越し先の役所
【必要書類】
- 介護保険受給資格者証
→引っ越し前の資格喪失手続き後にもらえる書類
【代理人が申請する場合は?】
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
6-4. 役所手続き4:ペットがいる場合の手続きは?
ペットがいる場合にも、住所変更手続きが必要になります。
引っ越しした人ではなく、ペットの住所変更になりますので、注意しましょう。
元の役所で、登録自由変更届を出します。
これが完了すると「鑑札」をもらえるので、引っ越し先の役所に持って行きましょう。
その他にも確認事項があるので、以下を参考にしてくださいね。
【流れ】
- 元の役所で登録自由変更届を出す
- 「鑑札」を元の役所から発行してもらう
- 引っ越し先役所で「鑑札」を合わせた必要書類を提出
- 手続き終了
【必要書類】
- 鑑札
- 狂犬病予防注射済証
→犬の場合
- 印鑑
【手続き期限】
引っ越しから30日以内
6-5. 役所手続き5:小学校・中学校・高校の子どもがいる場合は?
役所手続きでは、小・中学生と高校生で大きく分かれます。
まずは、小・中学生の場合の役所手続きを確認してみましょう。
6-5-1. 小・中学校:転居の場合
【役所手続き】
- 転入学通知書を役所で発行
【学校手続き】
- 在学証明書を発行してもらう
- 教科書給付証明書を発行してもらう
【転校先の学校への提出書類】
- 転入学通知書
- 在学証明書
- 教科書給付証明書
6-5-2. 小・中学校:転出・転入の場合
【引っ越し先での役所手続き】
- 転入学通知書を役所で発行
【転校前の学校手続き】
- 在学証明書を発行してもらう
- 教科書給付証明書を発行してもらう
【転校先の学校への提出書類】
- 転入学通知書
- 在学証明書
- 教科書給付証明書
6-5-3. 子どもが高校生!どんな手続き?
高校と小学校・中学校との大きな違いは、義務教育かどうかです。
高校では、義務教育を抜けているため、必ず転校できるというわけではありません。
編入試験などを経る必要があります。
ただし、いずれにしてもいくつかの転校先への提出書類をそろえる必要があるので、確認しておきましょう。
【転校前の学校で取り寄せる必要がある書類】
- 在籍証明書
- 成績単位修得証明書
- 転学照会書
7. 【引っ越しの役所手続き】引越し手続きはいつまでに行う?
荷造りなどの時間を考慮すると、役所での引っ越し手続きは引っ越し日の1週間前までには終わらせておくのが適切です!
これまでお伝えした通り、転出届の場合は、引っ越し当日の14日前から手続きができます。
なるべく早く済ませておいた方が、ストレスなく引っ越し手続きを行うことができますよ。
また、引っ越し後も適切に手続きを行うようにしましょう。
転入の場合は、引っ越し当日から14日以内に役所で転入届けを出さなければいけません。
それを過ぎてしまうと、5万円以下の過料が課される場合もあるので、気を付けましょう。
「引っ越し前は1週間前までに終わらせる。引っ越し後は14日以内に必ず終わらせる」という風に覚えておきましょう!
8. まとめ:引っ越しの役所手続きは準備をすることでスムーズに!
ここでは、引っ越しの時に「転居届け」や「転出・転入届け」、「マイナンバーの手続き」などについてお伝えしました。
これらは、引っ越しする人すべてが役所で行うことになる手続きです。
また、子どものいる家庭では、児童手当に関する手続きが見過ごせません。
要介護者のいる家庭では、介護保険に関する手続きも非常に大切になります。
こうした手続きでは、元の役所と引っ越し先の役所、両方で手続きが必要になるパターンが多いです。
事前に準備や手順を知っておくことで、二度手間になる可能性を防げますよ。
ぜひこの記事を参考にして、スムーズな引っ越し手続きをしましょう!




