引越しをする時は、住民票などの手続きやライフラインの手続きをしますが、同じように自動車についても車検証の住所変更手続きをしなければなりません。
軽自動車の引越し手続きには、どんな書類が必要なのでしょうか?
今回は、軽自動車の引越し手続きの方法と費用について、普通自動車の引越し手続きと比較しながらご紹介します。
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このページでわかること
1. 引越しが決まったら!?軽自動車の手続き
軽自動車を所有している場合は、引越しが決まったら必ず住所変更の手続きを行いましょう。
軽自動車の車検証の住所変更は、道路運送車両法という法律で定められています。
車検証の住所変更の手続きは、引越ししてから15日以内に行わなければなりません。
陸運局や軽自動車検査協会から連絡がなくても、法律で定められているので、必ず手続きをしなければなりません。
1-1. 普通自動車と軽自動車は手続きが違う
普通自動車と軽自動車とでは、手続きの場所と車庫証明に関する点で違いがあります。
・普通自動車の住所変更の手続きの場合
普通自動車の住所変更の手続きをする際には、車庫証明の取得が必要になります。
保管場所の所在図や配置図を記載して、最寄りの警察署に申請します。
交付までには3~7日ほどかかります。
警察署から車庫証明を受け取ったら、次に住所変更の手続きをします。
普通自動車の住所変更の申請は、陸運局で行います。
陸運局は土曜日、日曜日、12月29日から1月3日を除く平日のみの受付で、受付時間は午前8時45分から午後4時までとなっています。
ただし仕事などで忙しい場合には、代理人申請をすることもできます。
・軽自動車の住所変更の手続きの場合
軽自動車の住所変更の手続きには、車庫証明の取得は必要ありません。
ただし、一部の大都市や中都市では、住所変更の手続き後に、自動車保管場所届出の提出が必要となります。
自動車保管場所届出は警察署への届出のみで、車庫証明のような車の保管を証明する書類は必要ありませんし、警察による現地調査もありません。
自動車保管場所届出の交付手数料は、地域によって異なりますが、500~600円ほどかかります。
軽自動車の住所変更の申請は、軽自動車検査協会で行います。
軽自動車検査協会も陸運局と同じように、土曜日、日曜日、12月29日から1月3日を除く平日のみの受付で、受付時間は午前8時45分から午後4時までとなっています。
ただし仕事などで忙しい場合には、こちらも代理人申請をすることもできます。
1-2. 軽自動車は軽自動車検査協会へ
軽自動車は、軽自動車検査協会で車検証の住所の変更手続きの申請を行いますが、申請するためには、あらかじめ必要書類をそろえておく必要があります。
1-3. 必要書類
必要書類の中には、軽自動車検査協会に訪れる前にそろえておくべき書類と、軽自動車検査協会で受け取ることのできる書類があります。
必要な書類は以下のとおりです。
・車検証
車検証を紛失した場合には、以前の管轄内の軽自動車検査協会で再交付してもらう必要があります。
再発行には、身分証や印鑑のほかに理由書を提出します。
また、申請書の用紙代と再交付申請手数料として400円がかかります。
・ナンバープレート
手続きをする軽自動車で軽自動車検査協会へ訪れる場合には問題ありませんが、それ以外の場合では、ナンバープレートを外して持っていく必要があります。
ナンバープレートは、前後2枚が必要です。
・軽自動車税申告書
軽自動車税申告書は、軽自動車検査協会で受け取ることができます。
・自動車検査証申請書
自動車検査証申請書は、軽自動車検査協会で受け取ることができます。
<個人の場合>
個人使用の軽自動車の住所変更手続きを行う場合には、上記の書類のほかに以下のものを持参する必要があります。
- 印鑑:印鑑は実印でも三文判でもどちらでもOKです。
- 印鑑登録証明書:印鑑登録証明書はコピーでも可能です。
- 住民票の写し:住民票についてもコピーでも可能です。住民票の写しが複数ページある場合には、すべてのページ分の提出が必要になります。
印鑑登録証明書や住民票の写しは、発行から3か月以内のものに限られるので、注意が必要です。
<法人の場合>
法人使用の軽自動車の住所変更手続きを行う場合には、上記の書類のほかに以下のものを持参する必要があります。
- 印鑑:印鑑は法人の代表者印が必要になります。
- 印鑑登録証明書:印鑑登録証明書はコピーでも可能です。
- 商業登記簿謄本:商業登記簿謄本はコピーでも可能です。
- 登記事項証明書:登記事項証明書はコピーでも可能です。
印鑑登録証明書や商業登記簿謄本、登記事項証明書は発行から3か月以内のものに限られます。
また、法人でこれらの書類が存在しない場合には、公的機関が発行する営業証明書や事業証明書、課税証明書またはガスや電気、水道などの領収書のうちいずれか1点が必要となるのでご注意ください。
住所変更の手続きをする軽自動車が、黒ナンバーの商用車の場合は、事業用自動車等連絡書も必要になります。
この書類に関しては、管轄の運輸支局に問い合わせる必要があります。
1-4. 費用
軽自動車の車検証の住所変更手続きには、費用がかかることもあります。
2. 車検証の住所変更
軽自動車の車検証の住所変更手続きの申請は無料です。
ただし、軽自動車検査協会で自動車検査証記入申請書や軽自動車税申告書を購入するときには、合わせて40円が必要になります。
また住所変更の際に、ナンバープレートも交換する場合には、ナンバープレート代がかかります。
ナンバープレートの交換は、他県から引越してくる場合には必ず必要ですが、同じ県内での引越しの場合も、軽自動車検査協会の管轄地域が変わる場合には、必要になります。
例えば、千葉市から船橋市に引越す場合には、軽自動車検査協会の管轄が変わるため、ナンバープレートの変更が必要になりますので注意してください。
通常のナンバープレートに交換する場合は、1,500円程度かかります。
番号を選択できる希望ナンバーに交換する場合には、3,900~6,800円程度、図柄ナンバーに交換する場合には7000~10000万円程度かかります。
ナンバープレート代は、地域によって金額が異なります。
3. 軽自動車税の納税
軽自動車税は、毎年4月1日時点での所有者に納税義務が発生します。
4月1日から翌年3月31日までの税金を、5月末日までに先払いで納めることになります。
そのため4月1日前後に引越しをする場合には、納税通知書を受け取ることができるように、住民票の異動を忘れず行うようにしましょう。
軽自動車税は以下のとおりです。
平成27年4月1日以降に新車登録された軽自動車の自動車税
- 自家用乗用 10,800円
- 自家用貨物 5,000円
- 法人用乗用 6,900円
- 法人用貨物 3,800円
平成27年3月31日以前に新車登録された軽自動車の自動車税
- 自家用乗用 7,200円
- 自家用貨物 4,000円
- 法人用乗用 5,500円
- 法人用貨物 3,000円
最初の新規検査より13年経過している軽自動車の自動車税
- 自家用乗用 12,900円
- 自家用貨物 6,000円
- 法人用乗用 8,200円
- 法人用貨物 4,500円
4. 住所変更をしない(ナンバーを変えない)とどうなる?
車検証の住所変更の手続きは、引越しをしてから15日以内と定められています。
もし住所変更をしなかったり、ナンバープレートを変えなかったりした場合には、3つの問題が生じます。
4-1. 罰金の対象になる
車両法では移転日から15日以内に住所変更の手続きを行わなかった場合には、50万円以下の罰金または6か月以下の懲役が科されます。
一般的には、住所変更をしなかったことによって罰せられることはありません。
しかし悪質な場合だったり、やましいことがあったりした場合には検挙されることもあります。
例えば人身事故を起こしてしまい、現場検証の後に警察から車検証や自動車運転免許書などの提示を求められます。
そのときに、もし住所変更の不備などの違反が発覚した場合には、厳しい処置がとられることも考えられます。
不要なトラブルに遭わないためにも、住所変更は必ず行いましょう。
4-2. 自動車の納税通知書が届かない
軽自動車の納税通知書は、市区町村役所納税課から送付されます。
軽自動車の住所変更の手続きをとらないまま引越ししても、転送届を提出していれば新しい住所に届きます。
しかし転送届のサービスは1年間までなので、2年目以降については届きません。
自動車税の納付期限は5月末ですが、もし支払わないと延滞金が発生します。
自動車税は1,000円未満の延滞金は免除されますが、1,000円以上になると支払わなければなりません。
一般的には9月を超えても払っていない場合には、延滞金が発生します。
納税通知者が届かないからといってほっといていると、差し押さえなどの可能性もあるので、もし届いていない場合には、必ず確認するようにしましょう。
4-3. リコールの通知が届かない
住所変更しない場合のもう一つの問題として、リコールの通知が届かないことが挙げられます。
新聞やテレビなどのメディアでも分かるように、車のリコールは時々起こります。
リコールの通知が出たときには、リコールの対応をしておかないと、場合によっては車検に通らないことがあります。
リコールの通知は、車検証に記載されている住所に送られます。
そのため住所変更をしていないと、リコールの案内が届かなくなります。
リコールの案内は車の安全にもかかわることなので、住所変更は必ずしておきましょう。
4-4. 軽自動車税の納税交付書がこない
軽自動車の納税交付書は、毎年4月末頃に送られる納税通知書と一緒に送付されます。
そのため、もし車検証の住所変更をしていない場合には、納税交付書は届きません。
納税交付書は、車検のときに必ず必要な書類です。
納税交付書が手元にない場合には、市役所の納税課に電話で連絡して、納税通知書の送付先を変更して送付してもらうようにお願いしましょう。
ただし原則として、軽自動車の住所変更は必要になるので、必ず手続きを行うようにしましょう。
5. まとめ
軽自動車の車検証の住所変更手続きには、期間が設けられています。
15日以内には必ず済ませるようにしましょう。
申請は軽自動車検査協会で行いますが、平日のみで時間も午後4時までです。
仕事をされている方は、あらかじめ時間の都合をつけて行うようにしましょう。
軽自動車の住所変更に必要な書類は、普通自動車とも異なりますし、個人と法人でも異なりますので、十分注意しましょう。
住所変更を忘れると、罰金の対象になる、納税通知書が届かない、リコールの通知が届かないといった問題が生じます。
万が一忘れてしまった場合には、速やかに手続きを行いましょう。





