マンション駐車場の解約は可能?確認すべき3つのこととは?

物件には「駐車場つきマンション」というものがあります。

車を持っている人にとってはありがたいシステムですが、車を持っていない場合は駐車場だけを解約したいという人もいます。

マンションにおいて、駐車場だけを解約することは出来るのでしょうか?

 

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1. マンションの駐車場だけ解約することは可能?

結論から言いますと、マンションの駐車場だけ解約することが出来るか出来ないかは、状況によります。

具体的には、契約が別々になっているマンションの場合は、駐車場だけの解約をすることは可能です。

しかし中には「駐車場付き物件」として、居住マンションの設備の中の1つとして駐車場が含まれているケースもあります。

そうなると、駐車場が含まれた家賃として設定されているため、駐車場の解約をしたからと言って、家賃が下がるというわけではない場合もあります。

そんな時は、一度不動産会社を通して、大家さんに相談して見ると良いでしょう。

大家さんによっては「駐車場のみを解約したい」という申し出にも、気軽に応じてくれるケースもあります。

古い物件で、入居者がなかなかいないようなマンションの場合、「駐車場を解約するから、家賃を気持ち程度下げて欲しい」という申し出をしてみるのも良いでしょう。

大家さんからしてみれば、マンションが空室のままになっているよりも、家賃をいくらか下げてでも住んでもらった方が、回転率が良くなるからです。

もちろん、「この物件は駐車場付きの物件としての契約だから、駐車場のみの解約は認められない」と言われることもあります。

大家さんからしてみれば、家賃の価格は駐車場代を上乗せしているのではなく、「駐車場はサービスで付けている」という感覚だとすると、駐車場を解約したからと言って、家賃を下げる必要はないということなのです。

マンションを借りるために探すことになった場合は、契約条項にかかわることは、借りる前にしっかり確認しておく方が良いでしょう。

2. マンションの駐車場を解約したい場合に確認すべき3つのこと

駐車場付き物件に住んでいて、途中で車を手放すことになった場合など、駐車場が不要になることもあります。

マンションの駐車場の解約が可能な場合は、駐車場の解約を申し出ましょう。

駐車場と居住マンションの契約が別々になっているマンションの場合は、まず駐車場の解約をしたいことを、駐車場を管理している会社へ連絡することになります。

マンション敷地内に駐車場がある場合は、マンションの管理組合に駐車場の解約を申し出ることになるでしょう。

そこで、マンションの駐車場を解約したい場合に、確認すべき3つのことをご紹介します。

2-1. 駐車場付き物件の場合

駐車場付きの物件のマンションの場合は、マンションの退去時ではないと駐車場の解約が出来ない場合があります。

その場合、マンションの退去際に、退去の連絡をしたと同時に駐車場も解約処理をすることになります。

駐車場付きマンションで借りている場合も、マンションの居室と駐車場の契約自体は別になっていることもあります。

まずは、不動産会社またはマンションの管理会社に連絡し、引越しで賃貸解約の旨を伝えると、駐車場関連解約の申込書を送ってもらえます。

送られてきた解約申込書に必要事項を記入し、提出するのが一般的な解約方法となります。

不動産会社やマンションの管理組合によっては、電話のみで解約が可能な場合もあります。

事前に駐車場を管理している会社に確認をしておきましょう。

2-2. マンションの敷地外に月極駐車場を借りている場合

月極駐車場などを借りている場合には、解約の手続きが必要になります。

月極の駐車場は、マンションの管理会社が敷地外に契約して借りている場合と、マンションを持っている大家さんが借りている場合があります。

契約前に、駐車場に関してはどういう契約になっているのかをしっかり確認しておく必要があります。

また、事前に解約したい時のことも聞いておくと良いでしょう。

2-3. 解約日に注意する!

駐車場の解約については、解釈が会社ごとに違うので注意しましょう。

多くの場合、解約の手続きは申し出た月の翌月末となることが多いです。

駐車場解約で損をしないようにするためには、通常は1ヶ月前までに申し出ることが原則となっています。

このルールは、法人契約の場合でも個人契約での場合でも変わりません。

法人の場合、大きなところだと1ヶ月前までではなく、2ヶ月〜3ヶ月前に告知をすることがルールとなっているところもあり、直前の解約申し込みは不可となっている場合もあります。

物件つき駐車場の場合も同様ですので、駐車場を契約した時の契約書をしっかり確認しましょう。

個人と駐車場契約をしている場合は、直前の申し出で駐車場の解約が出来ることもあります。

日割り計算してくれる場合もありますので、一旦管理会社や大家さんに尋ねてみましょう。

解約希望日の直前に申し出てしまうと、実際の解約日は1カ月後、またはそれ以上になってしまう可能性もあります。

また、年末年始が挟まってしまう場合、事務手続きが出来ずに2カ月分の賃貸料を払わなければならない場合もあります。

駐車場を解約することが決まっている場合は、出来るだけ早めに駐車場の管理会社へ連絡するようにしましょう。

多くの場合、駐車場の解約連絡をした場合は、1ヶ月の賃貸料を払うことになることは覚悟しておきましょう。

3. マンション駐車場の解約についてトラブルがおきた場合の対処法

3-1. 解約したいときは早めの連絡をすることが必須

駐車場のみの解約をする場合「駐車場を解約したいのですが…」と申し出ても、賃貸契約を交わした際の規約に、「解約の申し出をして1カ月は事務処理に時間を要する」と書かれていれば、翌月の駐車料金を取られてしまう可能性が高いでしょう。

もし、駐車場の解約についての記載がない場合でも、「3ヶ月前には解約の申し出をすること」と法律で定められています。

たとえ契約書に解約についての記載がされていない場合でも、3カ月前の申し出が規則であることは変わりないですので、トラブルになった場合はこちらが不利になります。

駐車場の解約を希望する場合は、まず駐車場のみの解約が可能なのかを確認しましょう。

そして、出来るだけ早めに駐車場の解約をしたい旨を、駐車場の管理会社または大家さんへ連絡しましょう。

3-2. 大家さん側から契約解除を告げられる場合もある

マンション敷地内ではない、外部の駐車場を借りている場合は、マンションの管理組合ではなく、その他の法人または個人との契約で駐車場を借りることになります。

駐車場と言っても誰かの資産ですので、契約をして駐車場を使っていたとしても、でいきなり契約解除を告げられる場合もあります。

貸主側の立場からすれば、駐車場にしている土地は、住宅用地と比較すると固定資産税が高くなってしまいますし、相続税評価としても各種控除が受けにくいなどの事情があります。

また、貸主側の都合で急にまとまった資金が必要になり、土地売却をすることになった場合などは、利用者がいるかいないかに関わらず、突然駐車場経営をやめることとなり「駐車場契約を解約したい」と告げてくる可能性もあります。

こうなった場合は、他の駐車場を探すことになってしまいます。

大家さんに相談して、近隣の駐車場を紹介してもらえる場合はお願いしてみるのも良いでしょう。

4. まとめ

「マンションの駐車場を解約したい」と思った時に注意することをご説明しました。

マンション自体が駐車場付き物件の場合は、駐車場のみの解約が出来る場合と出来ない場合があります。

賃貸契約の前に、駐車場のみの契約解除が可能なのか確認しておくことが大切です。

また、駐車場の契約の解除が可能な場合は、出来るだけ早めに解約したい旨を管理会社に伝えるようにしましょう。

 

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