 
										お部屋の引越しの前になると、部屋の退去の際にかかる費用のことが気になると思います。
1Kのお部屋に住んでいた場合も、退去時に汚損があるなどの理由から、クロスの張替えが必要といわれることがあります。
1Kのお部屋でクロスを張替える際には、いったいどのくらいの金額がかかるのでしょうか?
また、クロスの張替えなども含めた退去にまつわる費用はどれくらいかかるのでしょうか?
退去費用でトラブルになったら、どうすれば良いのでしょうか?
そんなお引越し前の、気になるクロス張替え料金と、退去費用トラブルの解決方法をご紹介します。
このページでわかること
1. 1Kのクロス張替え料金の相場はいくら?
クロスの張替え料金のおよその金額が知りたい場合は、「〇〇円/m 」という表記の「メートル単価 × 材料のメートル数」で計算します。
この〇〇円の中には、工賃や諸費用が含まれている業者と、そうでない業者があります。
1Kのお部屋のクロスを張替える場合、最低ラインの量産クロスを使用した場合、750~900円/mくらいが相場となっています。
少しハイグレードのクロスになると、1,100~1,300円/mくらいに値が上がります。
これはクロス代のみの料金になるので、最終的にはクロス代プラス工賃や諸経費がかかってきます。
クロスの養生費用として5,000円、経年劣化している建物で下地処理が必要な場合は10,000円、廃材処分費用が1mあたり100円など、色々と費用がかかってしまうことがあるのです。
またお部屋の荷物を動かす必要がある場合、人件費として1人当たり10,000〜20,000円がさらにかかることもあります。
この計算でいくと、6畳のお部屋のクロスをスタンダードクロスに張替える場合、
- クロス代:33,000円(750円/m✕44m)
- 養生代:5,000円
- 下地処理費用:10,000円
- 廃材処分費用:2,200円(50円/m✕44m)
- 人件費:5,000円
とすると、合計55,200円にプラス消費税がかかる計算になります。
事前に見積もりを取ることもおすすめですが、見積もり自体に費用がかかる業者もあるので、見積もりは無料かどうかも確認しておくと良いでしょう。
2. 1K退去時のクロス張替え料金の負担はどれくらい?
入居時に敷金を払っている場合は、敷金の範囲内で退去費用を賄ってもらいたいと思いますよね。
大家さんや不動産管理会社によっては、おかかえの業者さんがいて、若干費用が割引になる場合もあるので、事前にどれくらいかかるか確認しておくと良いでしょう。
通常は退去時にクロスの張替えをする場合が多いのですが、普通に生活していて小さな傷がつくことや、自然に消耗してしまう場所については、基本的にはペナルティにはなりません。
国土交通省や自治体によって、賃貸に関する条例としてきちんとルール化されています。
3. 1K退去時のクロス張替え料金が高い場合の注意点
退去の際のクロス張替え料金が高い場合は、注意しましょう。
引越しの荷物を出し終わったタイミングで、退去立ち会いというものが行われますが、いくつかの注意点があります。
退去の立ち会いでは「ここのクロス部分、激しく汚れていますね。ここが汚れていると全て張替えになります」と言われることも多のですが、多くの場合は「全て張替え」とは言われても、本当は必要でない場合もあるのです。
それでは、退去立ち会いの注意点を見ていきましょう。
3-1. 退去立ち会いの担当者は誰?
ここでは、まず立ち会いをしてくれる担当者さんを確認しておくことが必須です。
大家さんではなく、不動産管理会社の管理担当さんや、不動産管理会社おかかえのクリーニング業者の担当さんのことが多いです。
でもどの場合であれ、必ず名刺をもらいましょう。
3-2. 退去立ち会いが不動産仲介業者の時は注意!
退去立ち会いが大家さん、不動産管理会社さんでもなく、不動産仲介会社などの場合は要注意です。
リフォーム代から「退去費用マージン」として、仲介マージンを狙ってくる悪質な業者も数多くいるようです。
これは、不動産仲介会社が前もってクリーニング業者さんに、〇〇円/mという作業詳細金額を出してもらっており、立会時に見て、その金額に上乗せして入居者に請求するものです。
立ち会い費用として大家さんからいくらかもらっているものに加えて、入居者から多く払ってもらった金額を抜いて大家さんに正規金額のみの見積もりで出す、という手の込んだことをする業者も存在するので、気をつけてください。
クロスなどは経年劣化で毎年償却されるものに入るので、長く住んで入ればクロスの価値はないに等しい場合もあります。
本当にそのまま原状回復までのリフォームが必要なのかどうか、それは大家さんの意見なのか、大家さんがどう言っているのか、などはきちんと確認する必要があります。
あなたが1人で立ち会う場合は、相手の了承を得て、動画撮影や音声録音をさせてもらうことも良いかもしれません。
しかし今や情報化社会で、そんな悪徳不動産は本当に少ないと思われます。
しっかりした条例があるので、あまり神経質にならなくても大丈夫ですよ。
4. 1Kの退去費用相場とトラブルになった場合の解決方法
1Kに住んでいて引越しが決まった場合、退去費用相場がどのくらいなのか気になるところですね。
よほど変わり者のオーナーや、悪質な不動産会社や管理会社が入っていない限り、普通に暮らしていて意図的に壁を破壊などしていなければ、退去費用が多額になることはないでしょう。
一般的には、1Rから1K程度の間取りに住んでいた場合の退去費用は、15,000〜20,000円程度、2LDKから3LDK程度の間取りに住んでいた場合の退去費用は、30,000〜40,000円程度と考えておくと良いでしょう。
しかし実際の退去費用は、部屋の間取り、居住年数、建物の構造・使用している材質が木造なのか鉄筋なのかなどによっても変わってきますし、不動産屋さん、管理会社、大家さんとの契約内容によっても変わってきます。
借りたものはきれいにして返すもの、ということでハウスクリーニングは特約として認められており、ほぼ必須になっているお部屋がほとんどです。
汚くしたものはきれいにして返す、当たり前のことですよね。
ハウスクリーニングがあるのだから、退去時清掃をせずに返しても良い、ということにもなりますが、大きな汚れがあると追加請求される場合があるので、目立つ汚れがある場合は掃除をし、ある程度きれいな状態で退去立会いをすることをおすすめします。
以上から、自分が故意につけてしまったキズなどの原状回復費用とクリーニング費用、これが退去費用となります。
しかし、契約書に決められているにもかかわらず、トラブルは起こってしまいます。
4-1. 退去費用でトラブルになった事例は数え切れないほど
基本的に賃貸の経年劣化に対してかかる費用は、借主が普通に暮らしていた場合、貸主(大家さん)が負担することになっています。
しかし、貸主が借主に法外な請求をする場合もあり、退去費用でトラブルになることがあるのです。
例えば、退去時のハウスクリーニング代やクロスの張替え、それ以外にかかる費用全てを請求された結果、入居前に支払った敷金を大幅にオーバーしてしまうこともあります。
しかし「そういうものだ」と思っている人もまだまだ多いので、当たり前のように請求してくる業者もいるのです。
そのため「アパートの退去費用があまりにも高すぎる」という相談も年々増えてきており、国土交通省が原状回復ガイドラインを明確にしました。
東京都の場合、通称東京ルールと呼ばれる「紛争防止条例」が契約書とセットで説明されます。
それには借主が原状回復をする範囲が詳しく書かれており、契約前に説明を受けるものです。
4-2. 原状回復はどこまでするもの?
賃貸を退去する際に最も問題になるのが、「原状回復」をどこまですべきなのか、ということです。
原状回復とは、「部屋を借りる前の状態に戻すこと」ではありません。
しかし、この原状回復の範囲について、借主側・貸主側で認識に大きくズレがあることからトラブルに発展することがあります。
さらに、間に入る仲介業者がマージンを取ろうとする場合は、金額は上乗せされていく一方なので、2〜3年しか住んでいないのに、20万円の退去費用を請求されたという例もあります。
一般的には長く住めば「経年劣化」と捉えられることが多いのですが、実は2年でも10年でも普通に住んでいる場合、退去費用という名目は必要ありません。
故意に壁に傷をつけてしまった、自分の過失で壁紙を剥がしてしまった、タバコを落とし畳が焦げてしまった場合などは、その部分の修復代金は請求されます。
もちろん壁一部だけを張り替えることはありませんので、その一面となる事が多いかと思います。
しかし、普通に暮らしていておこるクロスの日焼け、壁の冷蔵庫焼けなどは、借主が原状回復としてクロスの張替え代金を負担する必要はありません。
それは家賃に含まれているという概念であると、ガイドラインで決められています。
4-3. 賃貸借契約書はしっかり見ておくこと
部屋を借りる時に交わす賃貸借契約書などは、詳しく読むことなくハンコを押して入居してしまう人が多いでしょう。
賃貸借契約書は、国土交通省が定めている「原状回復のガイドライン」をもとに作成されていますが、退去の際についての詳細も記されています。
「退去の際にふすまや畳を変える場合は借主負担」と書かれていれば、退去費用として請求されるものです。
部屋を借りる前には、賃貸借契約書の退去についての費用などをしっかり確認しておきましょう。
東京都で借りる場合は、賃貸借契約書ではなく別途「紛争防止条例」という契約書と同じくらいしっかりしたものが用意されています。
ですので、都内在住の方は「賃貸借契約書」「重要事項説明書」「紛争防止条例」この3点が署名捺印時に説明を受けるものです。
この中で「重要事項説明書」と「紛争防止条例」は、必ず宅地建物取引士から説明をしっかり受けます。
これは不動産仲介会社の義務ですので、退去時に「説明されていない」はありえません。
ですので、署名捺印の前に説明されていることは呪文だと思わず、耳を傾けてしっかり聞くようにしてくださいね。
4-4.結局トラブル解決はどうすればいいの?
各機関が無料で相談にのってくれることがほとんどです。
司法書士さんや弁護士さんは、相談した後に対応をお願いすると費用が発生するので、それもまとめて相談してみましょう。
総務省:行政相談の受付窓口(インターネットで相談もしてくれます)
独立行政法人:国民生活センター(都道府県別一覧)
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会:相談コーナー(相談はWebフォーム、Email、FAX、郵便でのみ)
日本司法書士連合会:アパートの『敷金を返還』して欲しい
日本司法支援センター「法テラス」:相談をご希望の方へ
あるいは、お部屋を紹介してくれた不動産仲介会社の担当者に相談してみても良いかもしれません。
こういう人は不動産のプロなので、対応してくれるというより、情報を教えてくれるということがあるかもしれませんよ。
5. まとめ
近年では、一般的に見て貸主より借主の立場の方が強いことが多いため、退去する際の費用として法外な金額を請求されることもなく、敷金は戻ってくることの方が多いようです。
しかし稀に大家さん、不動産屋さん、仲介業者が悪質な請求をしてくる場合もあります。
その時は、退去の立ち会いでのやりとりがとても重要になります。
そのためにも、クロス代はどのくらいかかるのか、退去費用に際してはどのくらいの金額が妥当なのかなど、正しい情報を把握しておくことが大切です。
退去の際は1人で立ち会わない、相手の名刺をもらっておく、可能なら動画撮影をするなどの対策を講じて、不当な退去費用を請求されないようにしましょう。
 
											
 
                     
                     
                     
                    




